税務

税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

5641 件すべての結果を表示

《税務必敗法》 【第14回】「電子申告義務の判定を誤った」

株式会社A社は資本金3億円の製造会社である。A社の決算期は3月であり、申告期限は法人税・消費税ともに1か月延長の適用を受けている。なお、A社はグループ通算制度適用法人ではない。
A社は業績不振のため×8年6月24日の定時株主総会で減資することを決議し、減資後の資本金は9,000万円となった。
併せて、税務顧問料節減のため、×8年7月より、税務顧問を準大手税理士法人から地元のX会計事務所へ切り替えた。
しかし、引継ぎに際して、X会計事務所の担当税理士甲は、6月の減資決議を受けて資本金が9,000万円となったA社は大法人ではなくなったと誤認してしまった。
また、X会計事務所はこれまで大法人の申告経験がなかった。税金の申告については電子申告を行っているものの、会計ソフトと申告ソフトが別ベンダーであり、財務諸表については、電子データで作成すると工数がかかるうえ、入力ミスのリスクもあるため、書面で別途郵送する方式を採っていた。
翌×9年6月下旬、A社の定時株主総会終了後、甲は申告期限までに法人税及び消費税の確定申告書を電子申告し、財務諸表は他の顧問先と同様、所轄の国税局の業務センターへ書面で郵送した。
しかし、×9年7月上旬、所轄税務署からX会計事務所に電話があり、以下の内容を告げられた。
「A社は×8年度開始時点で資本金が1億円を超えていましたので、×8年度は電子申告義務対象法人です。今回、財務諸表を書面で郵送いただいていますが、財務諸表も電子提出をお願いします。」
この時点で甲は、A社は×8年度も大法人であり、添付書類も電子提出しなければならないことに初めて気付いた。
甲はA社に対して経緯を説明したうえで謝罪した。すると、A社の経理担当役員から次のようなクレームを受けた。
「無申告扱いにならなかったとはいえ、こういったことは事前に確認できなかったのでしょうか。当社も先生と相互に確認しなかった点に落ち度はあると思います。しかし、『安かろう悪かろう』とは申しませんが、もう少し品質管理を徹底していただきたいと思います。」
その後、A社との顧問契約は継続したものの、翌年の契約更新前、A社から契約解除を告げられた。

#No. 680(掲載号)
# 森 智幸
2026/08/06

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第66回】「キャプティブ再保険に係る非関連者基準の収入保険料の範囲」

外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たり、キャプティブ再保険の契約当事者が、外国の監督官庁の承認を得た上で、再保険契約等の内容を遡及的に修正することにより非関連者基準を満たすとすることは認められるのでしょうか。

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#No. 680(掲載号)
# 霞 晴久
2026/08/06

《速報解説》 社会保障国民会議が「給付付き税額控除」等に関する「中間とりまとめ」を公表~令和11年度の「所得に連動したきめ細かな給付」導入方針は維持、飲食料品に係る消費税率引下げ等の経過措置(つなぎ)は意見の一致に至らず~

令和8年7月29日(水)、「社会保障国民会議(第2回)」が開催され、「給付付き税額控除」等に関する「中間とりまとめ」が取りまとめられ、内閣官房ホームページにおいて公表された。

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# Profession Journal 編集部
2026/07/30

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第59回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の限定的な「復権・本領発揮」」-タキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁-

ただ、今回取り上げるタキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁(以下「令和2年最判」という)は、「譲渡所得課税の趣旨」法理を、これを創設した最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁(以下「昭和43年最判」という。第55回参照)と同じく、みなし譲渡課税の場面で適用し、その場面に限って同法理の「復権・本領発揮」を実現したように思われる。
今回は、令和2年最判における「譲渡所得課税の趣旨」法理の「復権・本領発揮」の意味を検討することにする。まず、令和2年最判の判断内容からみておくことにしよう。

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#No. 679(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2026/07/30

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第48回】「別表6(24) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」~令和8年度税制改正に伴う様式の改定~

本制度は、青色申告書を提出する法人が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して支給する給与等を増額した場合、一定の要件を満たすときは、その増加額の一部を法人税額から控除することができる制度である(措置法42の12の5)。
令和8年度税制改正では、全法人向け(大企業向け)の規定が、1年前倒しされ、令和8年3月31日をもって廃止された。
一方、中堅企業向けの規定は令和9年3月31日をもって廃止される。

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#No. 679(掲載号)
# 柴田 知央
2026/07/30

[令和8年度税制改正解説]関連者間取引に係る書類の整理保存の特例創設の影響と実務対応 【後編】「改正による影響と実務上の留意点」

【後編】では、【前編】に引き続き関連者間取引に係る書類の整理保存の特例措置の具体的内容を確認した上で、改正による影響及び実務上の留意点について確認する。

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#No. 679(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/07/30

グループ企業の税務Q&A 【第7回】「通算グループ外の法人との分割が行われた場合」

当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。資本関係がない通算グループ外の法人A社を分割法人、当社を分割承継法人とする適格分社型分割を行う予定です。
当社は繰越欠損金を有しておりますが、グループ通算制度を適用している場合に、繰越欠損金の使用制限はあるのでしょうか。また、分割法人側で必要な処理について教えてください。

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#No. 679(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/07/30

令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第5回】

他の通算法人に試験研究費の額又は調整前法人税額がある場合に、その通算法人が一般試験研究費に係る税額控除の適用を受けるためには、自社のみならず(注1)、これらの他の通算法人の全てについて、その通算事業年度の確定申告書等(注2)に税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類(別表)を添付する必要がある(措法42の4⑨㉑)。

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#No. 679(掲載号)
# 足立 好幸
2026/07/30

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第101回】「税務行政執行共助条約に基づく徴収・保全共助事件―外国法による第二次納税義務者の法的地位―(地判令4.11.30、高判令5.7.19)(その2)」~税務行政執行共助条約12条、17条、23条2項、28条6項、28条7項、租税条約等実施特例法11条2項、11条3項、11条13項~

判示事項のうち、《争点5》に関する部分は、文書送達に関する国内法上の手続規定の解釈として重要性を有すると思われるが、紙幅の都合上本稿では扱わず、ここでは《争点1》から《争点4》の判示に対して、若干の検討を加えた上で、本件から認識し得る徴収共助上の問題点を指摘する。

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#No. 679(掲載号)
# 金山 知明
2026/07/30

国際課税レポート 【第26回】「トランプ関税劇場の第3幕」~最高裁判決後に浮上した301条・強制労働リスク~

2026年2月20日、米連邦最高裁は、国際緊急経済権限法(IEEPA)は大統領に関税を課す権限を与えていないと判断した。第二次トランプ政権の看板政策「トランプ関税」のうち、2025年の「相互関税」などIEEPAに基づく措置は法的根拠を失った。
判決を受け、米税関・国境警備局(CBP)は2026年4月20日に手続きを開始し、5月にはIEEPA関税の還付金の支払いが始まった(JETROビジネス短信2026年5月28日)。赤澤亮正経済再生担当相が2025年4月から7月にかけて8回訪米し、関税引下げ交渉の対象として知られた「相互関税」の終了だけに、日本企業にとっては吉報、トランプ政権にとっては打撃となる。

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#No. 678(掲載号)
# 岡 直樹
2026/07/23

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