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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例53】「建築工事に係る簿外で支出したコンサルタント料の損金性」

私は、中国地方の政令指定都市に本社を置き総合建設業を営む株式会社X(資本金2億円で青色申告法人)において、経営企画部長を務めております。首都圏や近畿圏、中京圏といった三大都市圏の政令指定都市ほどではありませんが、中国地方の県庁所在地ではサラリーマン向けのマンション建設が堅調であり、おかげさまでわが社も常に受注工事を抱えている状況であります。
とはいえ、取引金額が大きくなる不動産については、有象無象の輩が介入して分け前をくすねようとする行為が後を絶たず、わが社の場合もその対応には苦慮しております。マンション建設の場合、その敷地として、ある程度まとまった広さの土地が必要となりますが、権利関係が複雑で当事者が多い場合、それらの意向をまとめるまでには紆余曲折があり、担当者はストレスで胃がやられるケースも珍しくありません。また、駐車場へのスムーズな通路確保や接道要件を満たすためにどうしても必要な土地を入手する目的で、その持ち主に対し相場よりも相当高い金額で売却してくれるよう依頼するケースもあります。そのため、蛇の道は蛇ということで、地方ごとに存在する不動産取引のエキスパートと称する仲介者に、コンサルタント料を支払うこともあります。

#No. 526(掲載号)
# 安部 和彦
2023/07/06

令和5年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】

中小企業者の試験研究費に係る税額控除制度(中小企業技術基盤強化税制)

#No. 526(掲載号)
# 足立 好幸
2023/07/06

金融・投資商品の税務Q&A 【Q80】「株式の譲渡所得の特例が認められない株式交付」

私(居住者たる個人)は、A社の株式を保有していますが、同社がB社により子会社化されることになりました。この子会社化は株式交付制度(会社法2条32号の2)に基づいて行われ、A社株式を譲渡し、B社株式を取得することになるため、A社株式の譲渡益に対する課税は繰り延べることを想定していますが、株式交付制度に基づいた譲渡であっても、課税の繰延べが認められないケースがあると聞きました。具体的にどのような場合に課税の繰延べが認められなくなるのでしょうか。

#No. 526(掲載号)
# 西川 真由美
2023/07/06

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第21回】

所得税は、所得をその性質やその発生源泉に応じて、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑所得の10種類に分けて(所法23~35)、それぞれに適した所得金額の計算方法を定めている。所得税の課税対象は広く経済的利得としての所得であるが、様々な種類の所得が一律に同じように課税されるわけではないのである。

#No. 526(掲載号)
# 泉 絢也
2023/07/06

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第31回】「外国子会社合算税制と二重課税の排除」

外国子会社合算税制を適用した結果、内国法人に二重課税が発生する可能性があるとのことですが、二重課税とされるもののうち、例えば、合算対象となる外国子会社が我が国に支店等を有しており、我が国で法人税等が課税されていた場合、当該外国子会社の国内源泉所得に係る課税はどのように調整されるのでしょうか。

#No. 526(掲載号)
# 霞 晴久
2023/07/06

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第7回】「国税通則法第23条第2項第1号の「判決」の具体的範囲」

① 被相続人の相続人は、それぞれ被相続人の子である審査請求人(請求人)、A及びBの3人であり、請求人は熟慮期間の伸長を2度経た上で家庭裁判所に相続放棄の申述をした。
② Aは、請求人及びBを相手に遺産分割審判の申立てをした。
③ 請求人は、相続税法第55条の規定に基づき、自らの法定相続分が3分の1であることを前提とする期限後申告をした。
④ 家庭裁判所は、各相続人の法定相続分がいずれも3分の1ずつであることを前提に、本件土地を請求人に取得させることなどを内容とする審判(本件審判)を行い、これが確定したことに伴い、所有権移転登記が経由された。
⑤ Aは、請求人が相続放棄の申述をしていたことを知り、裁判所に対して本件審判の無効確認を求めるとともに、所有権移転登記の抹消を求める訴えを提起したところ、裁判所は、本件審判の無効を確認するとともに、請求人に対して登記の抹消を命じる判決(本件判決)を言い渡し、これが確定した。
⑥ 請求人は、相続税法第32条第1項に規定する期限内に相続税の更正の請求をしたところ、原処分庁は、更正すべき理由がない旨の通知処分をした。

#No. 526(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/07/06

《速報解説》 国税庁、R5改正に対応した電帳法通達及び一問一答を公表~新たな猶予措置における「相当の理由」についても明示~

上記の改正については、適用関係等において一部不明確な部分もあったところ、6月30日付で国税庁より令和5年度改正を受けた「電子帳簿保存法取扱通達」等及び「電子帳簿保存法一問一答」がそれぞれ見直され、詳細が明らかとなった。
今回公表された情報は以下の通り。

# Profession Journal 編集部
2023/07/04

《速報解説》 国税庁が令和5年分の路線価を公表~新型コロナの影響脱し全国平均は2年連続上昇~

7月3日、国税庁は相続税及び贈与税の算定基準となる令和5年分の路線価(1月1日時点)を公表した。

# Profession Journal 編集部
2023/07/04

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