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居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第33回】「特殊関係のある子会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、従来から居住の用に供してきた家屋とその土地を、B社に売却しました。
B社の株主は、次の表のとおりであり、XはY社の株式の51%を所有しています。

#No. 423(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/06/10

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第55回】

法人税法22条の2第6項は次のとおり定めている。

#No. 423(掲載号)
# 泉 絢也
2021/06/10

monthly TAX views -No.101-「なぜ米国のコロナ給付は迅速なのか?」

米国バイデン大統領は、「米国雇用計画(American Jobs Plan)」及び「米国家族計画」(American Families Plan)」という2つの施策を立て続けに発表した。
前者は8年間で総額2兆3,000億ドル(約250兆円)の歳出プランで、財源は15年間で約2.5兆ドル(約280兆円)の法人税増税だ。

#No. 422(掲載号)
# 森信 茂樹
2021/06/03

令和3年度税制改正における住宅借入金等特別控除の見直し

令和3年度税制改正では、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、「住宅借入金等特別控除」という)について2つの追加的措置が講じられた。
2つの措置は、いずれも控除期間を3年延長する特例(以下、「控除期間13年間の特例」という)に関するものである。以下、解説を行う。

#No. 422(掲載号)
# 篠藤 敦子
2021/06/03

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第32回】「特殊関係のない同族会社に対する譲渡」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、17年間居住していた家屋とその土地を、A社に売却しました。
A社の株主は、次の表のとおりであり、A社は法人税法第2条(定義)第10号に規定する同族会社に該当します。
なお、XとY、Z及びその他の株主の間には、法人税法施行令第4条(同族会社の範囲)各項に規定する特殊の関係にはありません。

#No. 422(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/06/03

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例30】「出向元法人が負担する出向者給与負担差額の損金性」

私は、都内において電気工事業を営む株式会社Aで総務部長を務めております。わが社は設立以来50年、地道に業務を拡大してきており、現在では業務エリアは関東一円をカバーし、関連する子会社も10社以上となっております。

#No. 422(掲載号)
# 安部 和彦
2021/06/03

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第7回】「再販売価格基準法の適用に係る機能とリスクの類似性」

再販売価格基準法は、比較対象企業が、独立の第三者から類似の製品を購入し、非関連の第三者へ再販売する際に果たす機能及び負担するリスクと、国外関連取引における国外関連者の果たす機能及び負担するリスクが類似していれば、当該比較対象取引の利益率を用いて国外関連者への独立企業間価格を算定する方法ですが、ここでいう機能及びリスクの類似性はどの程度求められるものでしょうか。

#No. 422(掲載号)
# 霞 晴久
2021/06/03

租税争訟レポート 【第55回】「弁護士法人の債務整理事業担当者による横領と重加算税(東京地方裁判所令和2年7月14日判決)」

本件は、弁護士法人である原告が、渋谷税務署長から、平成23年12月期から平成25年12月期までの各事業年度について、所得金額が過少であるとして、法人税の更正処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)及び重加算税の賦課決定処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)を受けたことから、その取消しを求める事案である。

#No. 422(掲載号)
# 米澤 勝
2021/06/03

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第88回】「業務委託に関する契約書③(不動産販売委託契約書)」

当社は不動産販売会社です。デベロッパーから分譲マンションの販売委託を受け、販売の斡旋、購入申込みの受付等を委託することを約するため、下記の「不動産販売委託契約書」を作成することとしました。印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 422(掲載号)
# 山端 美德
2021/06/03

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第2回】「租税立法の違憲審査基準」-大嶋訴訟・最[大]判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁-

今回は、大嶋訴訟・最[大]判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁(拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)欄外番号【14】~【20】。以下、見出しでは「大嶋訴訟大法廷判決」といい、本文では「本判決」という)を取り上げる。
本判決については、わが国の税法判例のうち最も重要な基本判例の1つであることに異論がないと思われるが(判例評釈集として定評のある租税判例百選[第6版・2016年]でも本判決に関する金子宏「判批」が冒頭に掲載されている)、筆者は本判決を、税法の解釈適用においても実質主義との相克(谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」【第6回】以下参照)を経て租税法律主義を重視する傾向が強まってきた時期に位置づけ、次のように述べたことがある(拙稿「租税回避と税法の解釈適用方法論-税法の目的論的解釈の『過形成』を中心に-」岡村忠生編著『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(ミネルヴァ書房・2015年)1頁、5頁注17)。

#No. 421(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2021/05/27

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