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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第10回】「新築した建物が1月1日に登記されていない場合は、固定資産税の納税義務があるか否かが争われた判例」

固定資産税は、その年1月1日において、固定資産の所有者であったものに課される税である(地方税法第343条第1項、第359条)。所有者であるかどうかは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者である(地方税法第343条第2項)。

#No. 442(掲載号)
# 菅野 真美
2021/10/28

日本の企業税制 【第96回】「賃上げを行う企業への税制支援」

岸田総理は、10月8日の所信表明演説において、「働く人への分配機能の強化」の一環として、「労働分配率向上に向けて賃上げを行う企業への税制支援を抜本強化します」と述べた。
これを契機として、令和4年度税制改正における、賃上げを行う企業への税制支援策について関心が高まっている。
既存の税制としていわゆる所得拡大促進税制があり、令和3年度税制改正で見直しが行われたばかりであるが、まずはこの制度の創設からの経緯を振り返ってみたい。

#No. 441(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/10/21

〔令和3年度税制改正における〕繰越欠損金の控除上限の特例の創設 【第1回】「特例制度の概要」

平成23年度の税制改正では、課税ベース拡大の一環として資本金1億円超の大法人に係る繰越欠損金の控除限度額が、所得の100%から80%(現在は50%)に制限されることとなった。
一方、コロナ禍の厳しい経営環境の中で、赤字企業でもポストコロナに向けて、事業再構築等に取り組んでいくことが必要との認識の下、令和3年度税制改正では、こうした経営改革に果敢に挑む企業に対し、繰越欠損金の控除上限の引上げ措置が講じられた。

#No. 441(掲載号)
# 安積 健
2021/10/21

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第31回】「役員貸付金の解消方法としての貸倒損失」

私は中小企業の経理担当者です。当社は社長個人への役員貸付金が多額となっています。
近年、事業承継が控えているため役員貸付金の解消を検討していますが、社長個人は現時点で資力が芳しくないため、貸倒損失処理も選択肢に入っています。
この場合、なにか留意点はありますか。

#No. 441(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/10/21

基礎から身につく組織再編税制 【第33回】「適格分割を行った場合の繰越欠損金の取扱い」

今回は、適格分割を行った場合の繰越欠損金の取扱いについて解説します。

#No. 441(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/10/21

相続税の実務問答 【第64回】「検認を受けずに開封してしまった自筆証書遺言による遺贈」

叔父が今年の6月に亡くなりました。相続人は配偶者である叔母と2人の子供の3人です。
最近、叔母が、叔父の遺産の中から「遺言書」と記載され封印された封筒を発見したのですが、家庭裁判所の検認を受けずに、その場で開封してしまったとのことです。封筒の中から出てきた数葉の便箋には、叔父の自筆で遺産の分割方法などが書かれていました。

#No. 441(掲載号)
# 梶野 研二
2021/10/21

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第8回】「未分割財産として申告した後に一部分割があった場合の小規模宅地等の特例の適用の留意点」

被相続人である甲の相続人である乙及び丙は、遺産分割の話し合いがまとまらず、当初申告においては、分割見込書を提出し、未分割で相続税の申告をしていました。相続税の申告期限は令和2年5月10日です。小規模宅地等の特例対象宅地等は貸付事業用宅地等であるA宅地(150㎡)及びB宅地(100㎡)が該当します。
令和4年5月10日にA宅地についてのみ分割が確定し、相続人である乙及び丙が1/2ずつ取得することになりましたが、B宅地の全ての取得を主張している丙は、小規模宅地等の特例について、合意をしなかったため、A宅地の分割時においては、更正の請求をしませんでした。

#No. 441(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/21

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第51回】「居住用財産の譲渡損失特例に係る「措法41の5」又は「措法41の5の2」の適用を受けるために必要な書類」-居住用財産の譲渡損失特例を受ける場合の添付書類-

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る2つの特例のその適用受ける際に必要な書類について説明してください。

#No. 441(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/10/21

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第64回】

本通達は、法人税法における収益計上単位の原則は契約単位であることを明らかにしている。よって、少なくとも、収益認識会計基準を適用しない法人においては、これまでどおり、法人税法上は契約単位で収益計上を行うことが原則であると理解していれば、多くの場面で事足りるであろう。

#No. 441(掲載号)
# 泉 絢也
2021/10/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第100回】「節税義務が争点とされた事例(その3)」

遺産分割協議の成立に伴う相続税の修正申告を受任した税理士には、その事務処理に当たり延納許可申請手続をすることに関し、依頼者に納付についての指導・助言をする付随的義務があり、かかる義務の履行を怠った点に債務不履行があったと認めることができるとして、当該税理士に損害賠償義務があるとされた事例に東京高裁平成7年6月19日判決(判時1540号48頁)がある。
今回は、この事例を検討することとしよう。

#No. 440(掲載号)
# 酒井 克彦
2021/10/14

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