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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第7回】「適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する際の注意点」

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する際の注意点を教えてください。

#No. 440(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/10/14

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第7回】「小規模宅地等の特例の選択替え等の可否」

小規模宅地等の特例の適用について、それぞれ次の場合には、選択替え等は認められることになりますか。
① 適法の選択からの選択替え
② 不適法の選択からの選択替え
③ 申告後に地積が変更になったことによる適用面積の変更

#No. 440(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/14

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第34回】「民事信託を活用した株式承継」

私は、不動産賃貸業を行うX社の代表取締役のAです。X社の株式は私が100%保有しています。私には一人息子のBがおり、Bが後継者候補として1年前から会社に入っています。
X社の業績は、前期と今期はコロナの影響で一時的に下向きましたが、来期以降は売上の回復が見込まれています。X社の株価を算定したところ、保有する財産の評価額が下がっていることもあり今までにない低い価額となりました。来期以降は株価が上昇すると予測されるため、株価が低い今のうちにBに株式を贈与したいと考えています。
しかし、Bは若く経験が浅いため、会社の議決権を渡してしまうことには不安を感じています。また、できることならX社の株式はBの死後はBの子供、Bの子供の死後はBの孫といった具合に、私の直系の尊属に承継させたいと考えているのですが、何か良い方法はないでしょうか。

#No. 440(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2021/10/14

金融・投資商品の税務Q&A 【Q68】「株価指数先物取引を行った場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は、日経225miniへの投資を検討しています。日経225miniは株価指数先物取引として、取引最終日までに反対売買するか、満期日に自動的に決済されることで、損益が確定すると聞きました。この損益は、課税上どのように取り扱われるのでしょうか。

#No. 440(掲載号)
# 西川 真由美
2021/10/14

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第50回】「「自己の居住用財産の特別控除の特例(措法35②)」との適用関係」-居住用財産の譲渡損失特例と他の特例との重複適用関係-

次の場合、本年分の確定申告にあたって、Xは「自己の居住用財産の特別控除の特例(措法35②)」の適用は可能でしょうか。

#No. 440(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/10/14

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第6回】「再調査の請求と審査請求の「件数」と「認容割合」の実際」

2021年6月23日、国税庁は、令和2年度(会計年度)における「再調査の請求」「審査請求」「訴訟」の概要をそれぞれ公表した。
本稿では、このうち、再調査審理庁(原処分庁)が審理する「再調査の請求」と国税不服審判所が審理する「審査請求」という行政判断に属する二者の審理機関が行った原処分の取消し状況について解説する。

#No. 440(掲載号)
# 大橋 誠一
2021/10/14

monthly TAX views -No.105-「岸田新総理の最初の試金石」

4日、自由民主党の岸田文雄氏が、国会の承認を経てわが国の第100代内閣総理大臣に就任した。

#No. 439(掲載号)
# 森信 茂樹
2021/10/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例34】「事業年度末における未使用ポイントの損金算入の可否」

私は、首都圏北部の県庁所在地でアニメのキャラクター商品を企画・開発し、直営店において販売する株式会社A(3月決算法人)において、総務及び経理担当の部長を務めております。アニメのキャラクター商品は小中学生から大人まで、さらに男女を問わず人気で、その販売については競争も激しいところではありますが、おかげさまでわが社の業績はうなぎ上りであり、販売活動を行う直営店は、現在首都圏全域に20店舗まで拡大しております。

#No. 439(掲載号)
# 安部 和彦
2021/10/07

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第11回】「外国関係会社で損失が生じた場合に、その損失を内国法人の所得から控除することは認められるか否か」

外国子会社合算税制によれば、外国関係会社に該当する法人の留保所得は内国法人の所得に合算されるということですが、当該外国関係会社に損失が生じた場合には、内国法人の所得から控除することが認められますか。

#No. 439(掲載号)
# 霞 晴久
2021/10/07

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第6回】「限度面積を超えた場合の小規模宅地等の特例の適用の適否」

被相続人である甲の相続人は、乙1人となりますが、小規模宅地等の特例対象宅地等は、自宅の土地(165㎡)と駐車場敷地(110㎡)が該当します。小規模宅地等の特例の減額の計算については、自宅敷地(165㎡)について8割減額、駐車場敷地(110㎡)について5割減額をして、相続税の申告書を期限内に提出しました。
この場合において、限度面積を超えて申告をしてしまったことについて、後日、限度面積内で小規模宅地等の特例対象宅地等を選択して修正申告をすることは可能でしょうか。

#No. 439(掲載号)
# 柴田 健次
2021/10/07

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