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組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第8回】「適格合併以外の税制適格要件」

分割型分割を行った場合において、按分型要件を満たすためには、分割により交付される分割対価資産が分割法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式又は出資の数又は金額の割合に応じて交付されることが必要になる。

#No. 391(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/10/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例91(法人税)】 「「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった事例」

平成X9年3月期の法人税につき、「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した金額と異なる役員給与を税理士が給与計算し振込処理したため、税務調査で否認され、その全額が損金不算入となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けたものである。

#No. 391(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/10/22

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第18回】「〔第4表〕純粋持株会社、医療法人の業種区分の判定」

A社は純粋持株会社に該当し、100%の株式を保有し支配している子会社のグループ経営企画、財務管理、監督等の業務を行っており、子会社からの受取配当金以外に収入はありません。
また、B社は医療法人(歯科診療所)に該当します。
この場合におけるA社及びB社の類似業種比準価額の計算で使用する業種目は、何に該当するのでしょうか。

#No. 391(掲載号)
# 柴田 健次
2020/10/22

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第46回】「外国の不動産の相続税評価額は鑑定評価額か財産税評価額か」

被相続人が外国に賃貸用不動産を遺して亡くなりました。相続税評価額を算定するに際し、現地の固定資産税評価相当額と遺産税の申告の際に算定した鑑定評価額があります。
固定資産税評価額の方がはるかに低い価額なので、この価額を採用して借家権部分の控除はできますか。

#No. 391(掲載号)
# 菅野 真美
2020/10/22

日本の企業税制 【第84回】「各府省庁の「令和3年度税制改正要望」を概観する」

9月末に、各府省庁から令和3年度税制改正要望が出揃った。
今回の要望項目数は、単純合計で、国税236項目、地方税239項目、重複排除ベースで、国税153項目、地方税166項目であった。

#No. 390(掲載号)
# 小畑 良晴
2020/10/15

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第19回】「使用人兼務取締役に係る役員報酬と事業報告」

役員報酬は会社法上の役員に支給するものと理解しています。そうだとすれば、上場企業である当社の特定の人材を使用人兼務取締役とし、当該人材の総支給額のうち使用人部分としての給与部分の割合を高めることで、事業報告に反映させる役員報酬の総額を抑えることができるのかもしれないと思っています。
このような案につき、可能かどうかを含め、税務上や会社法上の論点を教えてください。

#No. 390(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/10/15

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第7回】「適格合併」

平成30年度税制改正により、従業者従事要件及び事業継続要件が緩和され、当初の組織再編成の後に完全支配関係のある法人に従業者又は事業を移転したとしても、従業者従事要件及び事業継続要件に抵触しないこととされた。
吸収合併を例に挙げると、被合併法人から合併法人に引き継がれた従業者又は事業が合併法人と完全支配関係のある法人に移転したとしても、従業者従事要件及び事業継続要件に抵触しないことになる(法法2十二の八ロ)。グループ法人税制が導入されていることを考えると、完全支配関係のある法人に従業者又は事業が移転したとしても、被合併法人から引き継がれた資産に対する支配が継続していると考えられるため、税制適格要件を緩和することについては問題ないと思われる。

#No. 390(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/10/15

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第17回】「〔第4表〕複数事業の場合の業種区分の判定」

A社の直前期末以前1年間の取引金額の内訳は下記の通りとなりますが、この場合における類似業種比準価額の計算で使用する業種目は取引金額が最も多い不動産賃貸業の業種で考えればいいのでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 柴田 健次
2020/10/15

相続税の実務問答 【第52回】「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告」

今年の2月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。
相続人間で遺産分割協議をした結果、A預金は母、B預金は姉、C預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、自宅土地建物を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてからあらためて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 梶野 研二
2020/10/15

給与計算の質問箱 【第10回】「令和3年分源泉徴収税額表の変更点」

令和3年分源泉徴収税額表は、令和2年分源泉徴収税額表と比較して変更点はあるでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 上前 剛
2020/10/15
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