解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第15回】「電子申告の利用可能手続と利用可能時間」
電子申告の利用対象者は、各税法等に基づき、申告、納税、申請・届出等の手続を行う必要のある個人納税者及び法人納税者のうち、インターネットを利用できる環境を有し、かつ、電子署名用の電子証明書を保有している方です(納税手続等のみを利用する場合には、電子証明書は不要です)。
また、税理士及び税理士法人等(以下、「税理士等」といいます)の税理士業務を行う方も電子申告を利用することができます。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第73回】「国語辞典から読み解く租税法(その1)」
憲法84条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」として、いわゆる租税法律主義を定め、国民の経済生活に法的安定性と予測可能性を与えることとしている。その趣旨からすれば、納税義務者及び課税標準等の課税要件や租税の徴収手続は法律によって定められていなければならず、また、課税要件については、その内容が多義的でなく明確かつ一義的に定まっていることが望ましい。
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〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「情報連携投資等の促進税制(IoT税制)」及び「法人税における収益の認識等の基準」」
データの収集・活用等を行う事業者を支援する措置を講じて、産業競争力の強化や社会問題の解決に向けたデータの利活用を促進するため、生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行された。また、これに対応する税制措置として、平成30年度税制改正において、情報連携投資等の促進税制(IoT税制)が創設された。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第2回】「種類株式を使った承継対策」
私は非上場会社X社の創業者オーナーである代表取締役のAです。将来は息子Bに事業を承継してほしいと考えています。
X社の経営は順調で株価は毎期上昇し、今後も堅調に推移すると予想していますので、株式(発行済株式数100株)についてできる限り早くBに承継したいと考えています。ただし、Bは当社に入社したばかりのため、当社のことを理解し経営者として成長するまでは、経営権は渡せないと考えています。
この場合、どのようにするのが良いか悩んでいます。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q43】「株式報酬プランにより取得した外国親会社株式を売却した場合の課税関係」
私(居住者たる個人)は外資系企業(外国法人の日本子会社)に勤務していますが、報酬の一部として、日本子会社の親会社たる上場外国法人発行の株式を取得する権利であるリストリクテッド・ストック・ユニット(以下「RSU」)が付与(grant)されています。
このたび、RSUの付与から1年が経過して当該権利が確定(vest)し、外国親会社株式を海外の証券口座で受け取りました。その後すぐに当該株式を海外の証券会社経由で売却しましたが、どのような課税関係になりますか。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第44回】「サンヨウメリヤス土地賃借事件」~最判昭和45年10月23日(民集24巻11号1617頁)~
Xは、自身が代表取締役を務めるA株式会社に対し、自己所有の土地(50坪)を、建物所有を目的とし、期間20年、賃料1ヶ月1,000円で賃貸した。その際、Xは、A株式会社から、権利金100万円(更地価格の3分の2相当)を受領した。
Xは、この権利金100万円は譲渡所得に当たるとして所得税の確定申告をしたが、所轄税務署長は、当該権利金は不動産取得に当たるとして更正処分をした。Xはこれを不服として争ったが、最終的にY国税局長がXの審査請求を棄却したので、Xが、その取消しを求めて出訴した。
最高裁は、本件の権利金の性質を確定することなく譲渡所得と解した原審には、審理不尽の違法があるとして、高裁判決を破棄し差し戻した。なお、差戻控訴審は、本件の権利金の性質について検討した上で、不動産取得に当たるとして、Xの請求を棄却した。
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monthly TAX views -No.73-「今年の税制議論を占う」
昨年の税制改正議論は極めて低調だった。消費増税を控え、それへの対応にエネルギーが注がれたということであろう。元号の変わる今年こそは、わが国経済社会の課題に挑戦する抜本的な税制改革議論の始まりにしたいものである。
そこで、今年、税制の議論となる事項を平成31年度与党税制改正大綱(党大綱)及び政府税制調査会(政府税調)の動向の双方から占ってみたい。
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〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「所得拡大促進税制の見直し(改組)」
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人が給与等支給額を一定以上増加させた場合に、その増加額の一定割合について税額控除が認められる制度である。ただし、当期の法人税額に一定の割合を乗じた金額が、控除限度額となる。
平成30年度税制改正において、この所得拡大促進税制の見直し(改組)が行われた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例2】「役員に対する土地建物の現物支給」
わが社はある地方都市において建設業を営む株式会社(3月決算)です。わが社は創業者であるB前会長が先日退任した際に、役員退職慰労金規定に基づき、役員退職慰労金を支給しましたが、その全額につき現金を用意することができなかったため、その一部を土地及び建物(B前会長の自宅)で現物支給することとなりました。その際わが社は、土地及び建物は帳簿価額(合計3,000万円)で評価し、その金額と現金支給額(7,000万円)の合計額(1億円)を役員給与として損金経理しました。
ところが、この度受けた税務調査において、課税庁は、他の課税所得が増額となる指摘事項とともに、役員退職慰労金のうち土地及び建物はその時価相当額(合計1億5,000万円)で評価すべきことを指摘しましたが、そうなると時価と簿価との差額部分1億2,000万円相当額については追加で損金算入すべきこととなり、結果として調査による増差所得は大幅に減少することとなります。しかし課税庁は、当該差額部分については損金経理が行われていないとして、損金算入はできないと主張しています。
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租税争訟レポート 【第41回】「太陽光発電設備の減価償却をめぐる問題(国税不服審判所平成30年3月27日裁決、同6月19日裁決)」
本件は、審査請求人が、太陽光発電設備等を取得した事業年度において当該設備等に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該設備等は当該事業年度において事業の用に供していないから当該設備等に係る償却費の額を損金の額に算入することはできないなどとして、法人税等の更正処分等をしたのに対し、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
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