特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第17回】「「買換えの特例」の適用後における更正の請求又は修正申告」-更正の請求及び修正申告-
「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けて申告した後、買換資産の見積額と実際の取得額が異なることとなった等の場合には、譲渡資産の譲渡の日の属する年分の所得税について、更正の請求又は修正申告をすることになるのですが、その場合の提出期限等について説明してください。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第24回】「雑収入(受取利息)」~受取利息の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「受取利息の計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた京都地裁昭和54年2月23日判決(訟月25巻6号1680頁。以下「本判決」という)を素材とする。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第27回】「賃料増額請求事件」~最判昭和53年2月24日(民集32巻1号43頁)~
今回紹介する判例は、以下のような事案である。
Xは、Aに土地を貸していたが、昭和30年、Aに対し、賃料を増額する旨の意思表示をし、昭和32年、賃料増額請求訴訟を提起した(なお、訴訟提起の前日に、Aの賃料不払に基づき賃貸借契約を解除した)。Xは、一審・二審とも勝訴した。Xの勝訴判決には、仮執行宣言が付されていた。
Aは上告したが、上告審係属中の昭和37年及び39年に、滞納賃料・賃料相当損害金をいったんXに支払っていた(昭和37年・39年とも、賃料の増額を踏まえても、1年分の額を大きく超える額)。その後、Aの上告が棄却され、X勝訴の判決が確定した。
monthly TAX views -No.53-「政府税調、今年の課題は「記入済み申告制度」」
政府税制調査会の議論が6月から再開される。
昨年の議論では、配偶者控除は、夫婦控除への転換ではなく、控除対象範囲の拡大という「逆方向」で決着がつき、安倍政権のもとでは税収中立ですら「増税は難しい」ことが思い知らされた。「所得控除から税額控除へ」と政府税調は言ってはいるが、実現可能性は低い。
では、今年一年(正確には11月頃まで)、政府税調は何を議論するのだろうか。
役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第2回】「定期同額給与及び事前確定届出給与に関する改正」
上記1の改正の趣旨は、従来、月額報酬が定額でも、源泉税等の額の変動により各支給時期の支給額が同額とならない場合に、形式的に、定期同額給与に該当しないと取り扱われてきた点を改めることにある。
実務においては、例えば、外国役員への給与について、日本における所得税や社会保険料等を法人の実質的負担とするべく、当該金額を上乗せして給与を支払う場合が少なくない。当該改正により、これらの控除後の金額が同額である場合についても、定期同額給与として扱うことが可能となる。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第6回】「仮想通貨の譲渡の非課税措置」~平成29年度税制改正~
[Q]
平成29年度税制改正において、仮想通貨の譲渡取引について消費税が非課税とされるようになったと聞きましたが、改正の内容について教えて下さい。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第16回】「買い換えた土地の上に親族が家屋を建築して同居した場合」-居住の用の判定-
Xは、自己の居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を5,000万円で譲渡し、その譲渡代金で新たに土地を取得しましたが、家屋の建築資金がないため、長男が銀行からその資金を借入れし、長男名義で家屋を建築させました。
Xは、長男と共にその家屋に居住していますが、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
租税争訟レポート 【第32回】「租税特別措置法上の当初申告要件(東京地方裁判所判決)」
本件は、建物内外の保守管理・清掃業務・住宅リフォーム等を営む有限会社である原告が、平成26年3月期の事業年度に係る法人税の確定申告書の提出の際、租税特別措置法42条の12の4の規定による特別控除(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の適用を失念していたとして、同条4項に規定する書類を添付し、上記特別控除を適用して計算し直した上で更正の請求をしたところ、所沢税務署長から、確定申告書に同条の規定による計算に関する明細を記載した書類の添付がないなどとして、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、その取消しを求める事案である。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第35回】「租税法の「解釈」を考える」
税理士は税法規定を正しく解釈すべきですが、そこには厳しいルールがあることを知ってほしいと考えます。
租税法は侵害規範ですから、解釈の手法としては原則として文理解釈によるべきで、それが法的安定性の立場から当然と考えられており、みだりに拡張解釈や類推解釈をすることは許されません。しかし、文理解釈によっては規定の意味内容が不明確である場合に、規定の趣旨、目的等を考慮しながら管理的解釈をしなければならないことがあります。
