役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第1回】「改正の全体像」-損金算入要件に関する横断的な整理-
平成27年6月30日閣議決定による「『日本再興戦略』改訂2015」において、経営陣へのインセンティブ付与として、株式報酬及び業績連動報酬等の導入促進が謳われ、また、コーポレートガバナンス・コードにおいても、上場会社に対して、「中長期的な業績と連動する報酬の割合」や「現金報酬と自社株報酬との割合」の適切な設定を検証することが求められる(補充原則4-2①)等、株式報酬及び業績連動報酬の導入を促進する役員報酬制度改革が急務となっている。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第5回】「ポストペイ方式の電子マネーにより経費決済を行った場合の税務」
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ポストペイ方式の電子マネーを使用して経費決済を行った場合の税務上の留意点について教えて下さい。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第5回】「在留資格と税制」
平成29年度税制改正における相続税の納税義務者の改正や、2年前に創設された国外転出時課税において、在留資格の有無が課税関係に影響を及ぼしているようですが、この在留資格とは何でしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第15回】「買換資産を本人が居住の用に供しない場合の適用関係②(生計を一にする親族のみが居住している場合)」-居住の用の判定-
譲渡資産や買換資産を、X(譲渡者本人)が日常生活の用に供せず、生計を一にする親族のみが居住しているときでも、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができる場合があるそうですが、この場合の適用関係について説明してください。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例50(消費税)】 「移転補償金を課税売上としていたため、基準期間の課税売上高が5,000万円超となり、原則課税で設備投資に係る消費税の還付を受けたが、税務調査による減額更正により、簡易課税となり、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」
平成27年3月期の消費税の計算において、基準期間である平成25年3月期に、移転補償金を誤って課税売上高に計上したため、原則課税となり、建物等固定資産取得に係る消費税の還付申告書を提出した。しかし、移転補償金は不課税であることから、税務調査による減額更正により、課税売上高が5,000万円以下となり、過去に提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力により簡易課税となり、建物等固定資産取得に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった。これにより建物等固定資産取得に係る消費税の還付不能額につき損害が発生し賠償請求を受けた。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第23回】「雑収入(立退料)」~立退料の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「立退料の雑収入計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所昭和58年9月29日裁決(裁決事例集26巻119頁。以下「本裁決」という)及び東京地裁昭和60年7月17日判決(判タ604号105頁。以下「本判決」という)を素材とする。
日本の企業税制 【第43回】「国際課税に関する今後の改正動向を探る」
国際課税に関しては、平成28年度税制改正においては移転価格税制に係る文書化制度の整備(国別報告事項等)、平成29年度税制改正においては外国子会社合算税制の抜本見直しなど、連続して大きな改正が行われている。
今後、国際課税に関しどのような改正が行われる可能性があるのか、各動向から探ってみたい。
平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第5回】
T&Amaster675号15頁の「二次・三次再編の税制適格要件を見直し」では、二次再編が見込まれている場合だけでなく、三次再編が見込まれている場合についても改正法人税法施行令で規定されることが報道されていた。この点、法人税法施行令4条の3第25項を確認すると、二次再編が適格合併である場合には、「当該適格合併に係る合併法人は、当該適格合併後においては当該各号に定める法人とみなして、当該各号に規定する規定及びこの項の規定を適用する。」と規定されている。
相続税の実務問答 【第11回】「代償分割の対象となった財産の中に小規模宅地等がある場合」
前回の説明では、代償分割の対象となった財産の通常の取引価額と相続税評価額に開差がある場合には、相続税の課税価格の計算上、代償金の額の調整計算を行うこととなるとのことでした。
私たちの場合には、これまで母と兄の居住の用に供されていた建物とその敷地を兄が相続することになり、私は、兄から代償金の交付を受けました。前回の回答によれば、それぞれの相続税の課税価格は次のとおりになります。
ところで、兄が相続した上記の建物の敷地について、租税特別措置法第69条の4第1項に規定する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用することができることが分かりました。この場合には、兄と私のそれぞれの相続税の課税価格はどのように計算することとなるのでしょうか。
