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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第42回】「法人税法にいう『法人』概念(その6)」~株主集合体説について考える~

上記の検討からすれば、第二のアプローチを採用することには一定の説得性があることが判然とする。
したがって、LPS事件最高裁平成27年7月17日第二小法廷判決が第二のアプローチを採用したことは妥当といえよう。
しかしながら、ここで改めて、租税法上の「法人」概念について再確認しておく必要があるのではなかろうか。なぜなら、第二のアプローチは、概念を単なる記号としてみるのではなく、その実質的内容にまで踏み込んで解釈論を展開する構成であるため、我が国租税法が採用する「法人」概念の実質的意味内容が明らかにならない以上、かかるアプローチを展開することはできないと言わざるを得ないからである。

#No. 172(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/06/09

延滞税の除算期間に係る計算期間の特例の見直しについて~最高裁判決を受けた平成28年度税制改正事項~

延滞税は、法定納期限までに国税が完納されなかったときに、未納額及び遅延期間に応じて課されるものであるが(通法60)、長期間に遡って更正処分がされた場合等は、延滞税の計算期間から一定期間を除くこととされている(通法61)。
これが、いわゆる「除算期間」(計算期間の特例)である。

#No. 172(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/06/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第15回】「弁護士夫婦事件」~最判平成16年11月2日(集民215号517頁)~

今回紹介する判例は、弁護士Xが、配偶者A(Xと生計を一にするが、Xとは独立して弁護士業を営んでいる)に対し、Xの業務に従事した労務の対価として報酬を支払い、これを事業所得の必要経費に算入して所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、所得税法56条を適用し、Aへの報酬を必要経費に算入することを認めず、更正処分を行ったという事案である。
最高裁は、所得税法56条の適用を肯定し、Xの主張を認めなかった。

#No. 172(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/06/09

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第16回】「不当の意味と課税要件明確主義」

前回は、明治物産株式会社事件(最高裁昭和33年5月29日判決)について解説を行った。矢内一好著『一般否認規定と租税回避判例の各国比較』(財経詳報社、平成27年)122-123頁では、争点8として租税法律主義を支持する判決として昭和51年7月20日判決が紹介されているが、本判決は本連載の第11回で紹介した。

#No. 172(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/06/09

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第29回】「請負に関する契約書⑤(バナー広告掲載契約書)」

【問】当社のホームページ上にバナー広告を掲載することを受託した際に、「バナー広告掲載契約書」を作成していますが、課税文書に該当しますか。
また、課税文書に該当した場合、印紙税額はいくらになりますか。

#No. 172(掲載号)
# 山端 美德
2016/06/09

monthly TAX views -No.41-「アベノミクス失敗の反省なき財政出動は愚策」

予想通りというべきか、安倍総理はG7サミットの議論を材料に、来年4月からの消費増税を2年半延期する(2019年10月から)意向を示した。
2年前「増税を再び延期することはない」と明言し、「消費増税のできる経済環境を整える」と自らの口で語っていたので、リーマンショック並みの経済変動が起きているわけでもない今日の増税延期は、安倍政権の経済運営であるアベノミクスの失敗、そのよって立つリフレ派の考え方が間違いであったことが明らかになったといえよう。

#No. 171(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/06/02

「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第2回】「改正後の適用対象法人の確認」

前回説明したとおり、今回の改正により、適用対象法人に制限が加えられた。改正前は、中小企業者のうち資本又は出資があるものについては、その資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者であれば、この特例の適用を受けることができた。

#No. 171(掲載号)
# 伊村 政代
2016/06/02

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の制度解説 【第3回】「大法人・中小法人別の計算例」

連載最終回の今回は、本制度を適用した際の具体的な税額控除計算について確認していく(計算方法については【第1回】を参照)。
なお以下では、(資本金1億円超の)大法人と中小法人に分け、それぞれ、法人事業税・法人住民税で引ききれるケースと、法人住民税では引ききれず法人税からも控除するケースの計4つの計算例を紹介する。

#No. 171(掲載号)
# 安積 健
2016/06/02

租税争訟レポート 【第28回】「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性(東京高等裁判所判決)」

平成28年4月21日、東京高等裁判所は、原審である東京地方裁判所の判決を破棄、競馬の払戻金に係る所得について、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」として、所得区分を雑所得、外れ馬券の購入代金を必要経費に含めるという、平成27年3月10日の最高裁判所判決と同様の見解を示す判決を言い渡した。

#No. 171(掲載号)
# 米澤 勝
2016/06/02

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第12回】「寄附金と営業権」~営業権の譲受代金の支払ではなく、寄附金に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、X社が営業権の譲受代金債務と貸付金債権の相殺を行ったことについて、営業権の譲受代金ではなく、貸付金を免除する目的で贈与された寄附金に該当するものとした法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成3年3月27日裁決(裁決事例集41号219頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 171(掲載号)
# 泉 絢也
2016/06/02

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