解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

4560 件すべての結果を表示

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第30回】「租税回避と実務上の問題点①」

前回までは、租税回避に対する裁判例や過去の学説を見ることにより、租税回避の射程を探っていった。しかし、我々は実務家であることから、やはり実務に当てはめて考える必要がある。
本稿では、①株式譲渡損益とみなし配当、②税制適格要件について検討を行う。

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#No. 200(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/28

税務判例を読むための税法の学び方【99】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その27:「政令委任と租税法律主義④」)

この事案は、裁判所HPで紹介されている。是非、入手の上、ご一読頂きたい。また、控訴審はこの命令への委任に関する点について判断を示していないため、ここに紹介するに留める。

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#No. 200(掲載号)
# 長島 弘
2016/12/28

山本守之の法人税“一刀両断” 【第30回】「取引別にみた収益の認識基準②」

平成12年度の法人税法改正前は、有価証券の譲渡損益の計上時期は有価証券の引渡日の益金又は損金の額に算入することとされていました。しかし、有価証券の価格変動に伴って生ずる利益を享受する権利及び損失を負担する義務は売買等の約定をもって移転すると考えられるため、売却等の約定が済んでいる有価証券について生じた含み損益を自己の損益とするのは適当ではないと考えられること、また、企業会計においても、約定時に有価証券の譲渡損益を計上すべきものとされたこと等から、平成12年度改正により、有価証券の譲渡損益は、売却等の約定日の属する事業年度に計上すべきこととされました。

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#No. 199(掲載号)
# 山本 守之
2016/12/22

〈平成29年1月1日施行〉加算税見直しの再確認と留意点【前編】

平成28年度税制改正で見直された加算税の制度は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用される。
今回の改正の柱は、〈1〉いわゆる更正等を予知しない修正申告等に係る加算税の減免措置の見直し、〈2〉繰り返しの無申告又は仮装・隠ぺいに対する加重措置の創設である。
本稿では【前編】で〈1〉について解説し、【後編】では〈2〉について解説した上で、改正後の条文のポイントを整理することとしたい。

#No. 199(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/12/22

〔平成29年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制の改正内容と実務への影響【後編】

現行法上は、現金交付型株式交換を行うと非適格株式交換として時価評価課税の対象になっていたことから、その代替的手法として、全部取得条項付種類株式、株式併合又は株式等売渡請求が利用されてきた。しかしながら、そもそも租税回避ではないかという批判があったことは事実である。

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#No. 199(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/22

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第3回】「自己建設高額特定資産を建設等した場合」

本改正は、高額特定資産に係る特例規定(納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例)であるが、その資産を取得(購入等)したものか、自ら建設をしたものなのかで取扱いが異なる。以下、2つに区分して解説していく。
今回は「高額特定資産を取得した場合」について確認する。

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#No. 199(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/22

マイナンバーの会社実務Q&A 【第25回】「所得税の確定申告書へのマイナンバーの記載」

〈Q〉所得税の確定申告書へのマイナンバーの記載について教えてください。

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#No. 199(掲載号)
# 上前 剛
2016/12/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例45(法人税)】 「「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」に該当する太陽光発電設備を設置したが、即時償却の処理をせずに消耗品費で処理したため、税務調査で否認されてしまった事例」

《事例の概要》平成27年3月期の法人税につき、「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」(以下、「エネルギー設備の特別償却」という)に該当する太陽光発電設備を設置したが、即時償却の処理をせずに消耗品費で処理したため、税務調査で否認されてしまった。これにより、過大納付税額につき賠償請求を受けた。

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#No. 199(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/12/22

金融・投資商品の税務Q&A 【Q25】「外国法人発行の株式の配当に外国源泉税が課される場合の外国税額控除の適用」

私(居住者たる個人)は外国法人発行の上場株式(ドル建)を保有しています。この株式について配当が支払われますが、発行国(A国)において10%の税率で源泉徴収により外国所得税が課されました。この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
なお、私はこの株式を国内の証券会社口座で保有しており、配当は国内の証券会社を通じ外貨建で受け取る予定です。
・配当金額:100ドル
・現地源泉税率:10%(日本とA国との租税条約に基づく限度税率)
・配当の支払開始日レート:100円/ドル

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#No. 199(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/22

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第6回】「大規模災害時の特例措置(その1)」~災害損失特別勘定~

阪神大震災や東日本大震災のように、災害の被害状況が甚大である場合には、特例法や国税庁の個別通達による特例措置がとられることがある。【第6回】から【第8回】においては、これらの大規模災害時の特例措置について解説する。
これらの特例措置は、大規模災害の都度設定されるものであり、今後も必ず同様の内容となるとは限らない。しかし、平成28年4月に発生した熊本地震における特例措置(個別通達)は、東日本大震災時の特例措置を参考として概ね同様の内容となっていることから、今後特例措置が設定される際も同様であると考えられる。

#No. 199(掲載号)
# 新名 貴則
2016/12/22

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