〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第29回】
「請負に関する契約書⑤(バナー広告掲載契約書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社のホームページ上にバナー広告を掲載することを受託した際に、「バナー広告掲載契約書」を作成していますが、課税文書に該当しますか。
また、課税文書に該当した場合、印紙税額はいくらになりますか。
平成28年5月24日
バナー広告掲載契約書
1 広告掲載期間 平成28年6月1日から平成30年3月31日まで
2 広告掲載料金 掲載料金月額 50,000円
〇〇株式会社(以下甲という)と〇〇株式会社(以下乙という)とは、バナー広告掲載について、次の条項によって契約を締結する。
第1条(目的)
甲は、乙が提出したバナー広告を当社のホームページに掲載し、乙は甲にその対価として広告掲載料を支払うものとする。
第2条(権利義務の譲渡の禁止)
乙は、この契約から生じる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。
第3条(支払条件)
甲の指定する期日までに甲の指定する口座に振り込む。
《 中 略 》
(甲) 東京都中央区〇〇町〇〇番地 〇〇株式会社 印
(乙) 神奈川県横浜市中区〇〇町〇番地 〇〇株式会社 印
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。