さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第11回】「パチンコ平和事件」~最判平成16年7月20日(集民214号1071頁)~
今回紹介する判例は、過少申告加算税の賦課を免れる要件である「正当な理由」が、納税者にあったか否かが問題となった事例である。
同族会社A社の出資者Xが、A社に対し無利息で金員の貸付をしたところ、Y税務署長が、いわゆる行為計算否認の規定を適用し、Xには利息相当分の雑所得があるものとして、Xに対し、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。
このうち上記「正当な理由」について、Xは、東京国税局が編集等に関与した解説書等の存在を理由に「正当な理由」があると主張したが、最高裁は、「正当な理由」は認められないとした。
改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第1回】「法改正の経緯、改正概略及び適用時期」
本連載(全5回を予定)では、①法改正の経緯とその概略、②不服申立が従前の二段階の手続から選択的なものとされ、「異議申立て」が「再調査の請求」と名称変更されたこと、及び、改正後において「再調査の請求」を行うか否かの判断要素、③証拠の閲覧、謄写権の新設による実務の変化とこれへの納税者の対応方法、④その他の改正点を述べた上で、⑤現在の審判所における取消裁決の傾向、不服申立段階における効果的な主張、立証の在り方について私見を記したいと考えている。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第2回】「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」及び「別表6(1)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書」
第2回目は、平成27年12月22日に国税庁のホームページで新様式が公表されたばかりの「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」及び「別表6(1)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書」を採り上げる。
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第5回】「〈事例3〉欠損等法人の債権を額面未満で取得しているケース(第3号事由)」
本ケースにように、ある事業会社を買収しようとした場合に、売主の希望により、その事業会社の株式とともに、その事業会社に対する債権を額面未満の金額で取得する場合があるが、買収前から営んでいる事業(旧事業)を継続する場合は、第1号事由及び第2号事由に該当しないため、欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の規定(法法57の2、60の3)は適用されないであろうか。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第4回】「募集株式の発行等③」
前回は、大阪地裁昭和48年11月29日判決について解説を行った。
【第4回】に当たる本稿では、大阪高裁昭和51年4月27日決定、佐賀地裁昭和51年4月30日判決について解説を行うこととする。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第8回】「減価償却費」~架空の減価償却資産と判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して、減価償却資産を架空資産と認定した上で、これに係る減価償却費の損金算入を否認した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成24年4月9日裁決(裁決事例集87号291頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。
税務判例を読むための税法の学び方【79】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その7:「事業に従事したことその他の事由」の解釈③~夫弁護士・妻税理士事件(最判平17.7.5))
前回の「夫弁護士・妻弁護士事件」に続き「夫弁護士・妻税理士事件」を見ていく。
この判決は、弁護士業を営む原告が、税理士業を営む妻に対して、顧問税理士契約に基づいて税理士報酬等を支払った点について、税務署長が「生計を一にする配偶者」に支払ったものに該当するから所得税法56条を適用し、それを必要経費に算入しえないとして更正決定をしたところ、原告がこれを不服として、原告が負担させられた金額について誤納金として返還するよう請求した事案である。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第21回】「土地と共に取得してから1年以内に取り壊した建物」
A社は都内に数件の旅館、ホテルを経営していますが、昨年6月に甲駅から徒歩3分の所にある中古の木造旅館用建物とその敷地を取得しました。
取得した段階では、売主は旅館として経営しており、相当数の顧客がありました。A社としては取得後も旅館として経営し続けるつもりでしたが、昨年12月頃より顧客の足がパタリと止まってしまいました。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例36(消費税)】 「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する事業年度においては、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに「課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者を選択できたにもかかわらず、これを失念したため、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」
依頼者は子会社管理を目的とする持株会社であり、設立以来、課税資産の譲渡取引を一切行っていなかった。そして、設立5期目に税理士に事前に相談せずに、賃貸不動産を購入した。税理士はこれを決算月に知らされたため、「今からでは消費税の還付は受けられない」と説明をし、何の手立ても講じなかった。
