〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「法人事業税及び地方法人特別税の見直し・欠損金の繰越控除限度額の見直し」
平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第1回】は、「法人税率の引下げ」「地方法人税の創設」及び「法人住民税均等割の資本金等の見直し」について解説した。
【第2回】は、「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」と「欠損金の繰越控除限度額の見直し」について、平成28年3月期決算において留意すべき点を解説する。
財産債務調書の実務における留意点 【第2回】「財産債務調書に記載する財産等の価額」
財産債務調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」による(国外送金等調書令12の2②、国外送金等調書規則12⑤、15④)こととされており、国外財産調書の規定が準用されている。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第5回】「雑収入(従業員の横領による損害賠償請求権の収益計上)」~従業員の横領による損害賠償請求権を収益に計上しなければならないと判断した理由は?~
本件更正処分の理由は、損害賠償請求権の雑収入計上漏れである。したがって、課税庁は、X社が帳簿書類に損害賠償請求権として雑収入計上していない100万円を、雑収入に計上すべきであるとして更正処分を行ったことになる。
そうであれば、損害賠償請求権(雑収入)として計上していないことの否認という広い意味において、X社の帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合に該当するものと考える(この点については、最高裁昭和38年12月27日第二小法廷判決・民集17巻12号1871頁、最高裁昭和54年4月19日第一小法廷判決・民集33巻3号379頁など参照)。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第44回】「日本IBM事件」
平成27年3月25日に日本IBM事件の控訴審判決が下された。
日本IBM事件の第一審判決は、本連載の【第16回】から【第18回】で解説したが、控訴審判決の内容は、やや第一審判決と異なるものとなっている。
税務判例を読むための税法の学び方【75】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その3:「生計を一にする親族」の範囲~最判昭51.3.18①)
税法の条文には、明確な定義がなされていないにもかかわらず、「生計を一にする親族」や「生計を一にするもの」というものが多く出てきており、様々な規定の適用に「生計を一にする」という要件が重要なものとなっている。
適用条文は、所得税法では大きく次の2つに区分することができる。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第19回】「消費税の軽減税率を検証する」
わが国の消費税は、平成元年に導入された時から高い免税点、簡易課税方式などを使った不合理なものとなっており、益税が生ずるなど本来の付加価値税ではなくなっていました。
今後ともみなし方式を使うなどEU方式とは異なり、益税が生ずるなど問題点を抱えています。財務省はこの税に対する反省点を持たないで、EU方式は古いなどと批判しているなど、本当の付加価値税とはなっていません。
なぜ、インボイスを嫌うのでしょうか。
〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「国税・地方税の税率変更」
平成27年度税制改正により、法人税率の引下げが行われた。平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税率は、改正前の25.5%から23.9%に引き下げられている。したがって、平成28年3月期の決算申告においては、法人税率の変更が必要である。
財産債務調書の実務における留意点 【第1回】「財産債務調書提出制度の概要」
これまで、個人が保有する財産等に関する申告制度としては、所得税法に「財産及び債務の明細書」の提出制度が規定されていたが、この明細書は申告書の添付書類として規定されており、支払調書などとは異なり、未提出などに対する罰則がなかったことなどから、必ずしも適正に提出・活用されていないのではないかと言われていた。