公開日: 2015/06/04 (掲載号:No.122)
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第7回】「建設工事の請負とその他の事項が記載されている契約書」

筆者: 山端 美德

〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第7回】

「建設工事の請負とその他の事項が記載されている契約書」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は総合建設業者です。

今回、顧客との間で、建物の設計から建築までを受注しました。
契約書を交わすに当たり、建築請負契約と設計請負契約を別々に交わす場合と、1つの契約書で設計及び建築請負契約を交わす場合では、印紙税の取扱いが違いますか。

(事 例)

平成27年6月10日

建物設計及び建築請負契約書

A社とB社とは、次により建物設計及び建築請負に関する契約を締結する。

第1条 A社はB社に対し下記ビルディングの建築に必要な設計図書の作成 及び建築工事を注文し、B社はこれを受注した。

神奈川県川崎市〇〇区〇〇 A社〇〇ビル

第2条 契約金額 設計請負代金  8,000,000円(消費税別)

建築請負代金200,000,000円(消費税別)

( 中  略 )

施行主  神奈川県川崎市〇〇区   A  社

請負主  神奈川県横浜市〇〇区   B  社

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〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第7回】

「建設工事の請負とその他の事項が記載されている契約書」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は総合建設業者です。

今回、顧客との間で、建物の設計から建築までを受注しました。
契約書を交わすに当たり、建築請負契約と設計請負契約を別々に交わす場合と、1つの契約書で設計及び建築請負契約を交わす場合では、印紙税の取扱いが違いますか。

(事 例)

平成27年6月10日

建物設計及び建築請負契約書

A社とB社とは、次により建物設計及び建築請負に関する契約を締結する。

第1条 A社はB社に対し下記ビルディングの建築に必要な設計図書の作成 及び建築工事を注文し、B社はこれを受注した。

神奈川県川崎市〇〇区〇〇 A社〇〇ビル

第2条 契約金額 設計請負代金  8,000,000円(消費税別)

建築請負代金200,000,000円(消費税別)

( 中  略 )

施行主  神奈川県川崎市〇〇区   A  社

請負主  神奈川県横浜市〇〇区   B  社

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連載目次

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

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【第1回】~【第50回】

【第51回】~

筆者紹介

山端 美德

(やまはた・よしのり)

税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)

国税庁事務管理課、東京国税局消費税課等を経て
2008年 税理士登録
2010年 行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)登録

【著書等】
・『新版 文書類型でわかる 印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社) 本誌連載を単行本化!!
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)
・『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)
・『間違うと痛い!! 印紙税の実務Q&A』共著(大蔵財務協会)
・『税制改正経過一覧ハンドブック』 共著(大蔵財務協会)
・『経営に活かす税務の数的基準』 共著(大蔵財務協会)

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