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組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第13回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括②」

東京地裁平成26年3月18日判決に係る2つの事件においては、朝長英樹氏から3本の鑑定意見書が出されており、平成23年10月28日にみなし共同事業要件について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第228号)に対して提出された内容については、前回解説した通りである。
本事件においては、平成24年5月14日には資産調整勘定について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第698号)に対しても提出された鑑定意見書について考察を行うこととする。

#No. 93(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/11/06

税務判例を読むための税法の学び方【47】 〔第6章〕判例の見方(その5)

民事事件には、裁判所が法令に照らし、当事者間の権利・義務関係について判断するものと、裁判所が自らの裁量に基づき、権利・義務関係を具体的に形成する事件とがある。
前者を「訴訟事件」と呼ぶのに対し、後者は「非訟事件」と呼ばれる。これは民事の法律関係に関する事項について、終局的な権利義務の確定を目的とせず、裁判所が通常の訴訟手続によらずに(その手続は「非訟事件手続法(平成23年5月25日法律第51号)」等による)、簡便な手続で処理をし判断をするものである。

#No. 93(掲載号)
# 長島 弘
2014/11/06

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項」

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限をさらに段階的に引き下げることが決まっているが、当該改正は平成28年分以後の所得税に対して適用されるため、今年及び来年分の年末調整には影響しない。

#No. 92(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/10/30

有料老人ホームをめぐる税務上の留意点 【第5回】「老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例」

上記(事例1)については、平成25年度改正による変更はなく、今までどおり被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当する。

上記(事例2)については、(2)と(4)の要件が廃止され、老人ホームに入所するまで居住の用に供していた宅地等は、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等とされる。具体的には次の2つの要件に該当するものが認められる(措令40の2②③)。

#No. 92(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/10/30

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第10回:2014年10月改訂】「法人税申告書[別表15]記載のポイント」

厳密には、平成26年度改正後の交際費課税制度が適用されるのは平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度であるが、平成26年4月1日以後に終了する事業年度からは、この別表15を使用することになる。

#No. 92(掲載号)
# 新名 貴則
2014/10/30

貸倒損失における税務上の取扱い 【第29回】「判例分析⑮」

このように、本事件については、債権放棄を行った場合には法人税基本通達9-6-1(4)、9-4-2を適用することができない事案について、「増資払込み+株式譲渡」というスキームを選択したとしても、そもそもの有価証券の取得価額を構成せず、寄附金として処理されてしまうことから、法人税法上、有価証券譲渡損は発生せず、損金の額に算入することはできないことが明らかにされた事案である。

#No. 92(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/10/30

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第20回】「貸倒引当金の繰入れ」

Q 当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。当事業年度(平成26年3月期)における貸倒引当金の繰入限度額を教えてください。
(1) A社に対して売掛金400万円があります。同社は債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しが立っておらず、金銭債権の全額について回収の見込みがありません。なお、同社の社長から個人保証200万円を受けており、保証金額については回収の見込みがあります。
(2) B社から受け取った受取手形500万円があります。同社は、当事業年度中において民事再生法の申立手続をしました。
(3) C社に対して、売掛金450万円と買掛金50万円があります。
(4) D社から受け取った受取手形500万円があります。

#No. 92(掲載号)
# 草薙 信久
2014/10/30

山本守之の法人税“一刀両断” 【第4回】「法人税率引下げの財源課税」

実は、この方法は2008年の税制改正でドイツが採った方法ですが、当時、筆者はドイツの首相府のMichael Sell氏(首相府経済総局次長)に「理論的に定率法よりも定額法の方が正しいのか」と質問したところ「法人税率引下げの財源として金が欲しいからで、定率法と定額法はいずれが理論的に正しいとはいえない」と正直に答えてくれました。

#No. 91(掲載号)
# 山本 守之
2014/10/23

法人税改革における『減価償却方法の見直し』が企業経営へ与える影響 【第2回】「減価償却の金融効果」

減価償却資産を購入した際には、資産を取得するために金銭的な資金の流出がある。
その後、減価償却費の計上をするということは、つまり、金銭的な資金の流出を伴わない費用の計上となるため、その減価償却費部分の金額に相当する現金が会社に残る結果となる。

#No. 91(掲載号)
# 小谷 羊太
2014/10/23

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例19(所得税)】 「上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したところ、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税が有利であった事例」

平成24年から25年分の所得税につき、上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したが、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税で申告すれば、配当控除の適用が受けられ、さらに、源泉徴収された所得税や住民税が控除でき、有利であった。これにより、過大納付となった所得税及び住民税200万円につき賠償請求を受けた。

#No. 91(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/10/23

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