[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第2回】「生産性向上設備投資促進税制・中小企業投資促進税制の上乗せ措置」
平成26年1月20日から平成26年3月31日までに上記の対象設備を取得・事業供用した場合でも、その事業年度が平成26年3月31日までに終了する場合には、その翌事業年度(平成26年4月1日を含む事業年度)に上記の措置を受けることができる。すなわち、事業供用した事業年度と、税制措置を受けることができる事業年度が異なることになる。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第8回】「簡易課税における確定申告書及び付表の作成(その2)」~2種類以上の事業を行っている場合~
2種類以上の事業を行っている場合の確定申告書及びその付表については、みなし仕入率の原則計算を行い、さらに特例計算が適用される場合にはその計算も行うこととなるので注意しなければならない。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第7回】「改正の内容⑥」
帰属主義の導入により、PEを有する外国法人は2つの課税標準を有することとなったことに伴い、それぞれの課税標準に係る国内源泉所得に係る欠損金はそれぞれの国内源泉所得のみから控除できることになった。これに伴い、欠損金の繰戻し還付に関する規定についても整備された(法法144の13)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第36回】「法人税基本通達改正の歴史⑤」
昭和40年度に法人税法全文改正が行われ、さらに、昭和42年度に公正処理基準が導入された。
現行法上、貸倒損失については、法人税法に定めがなく、法人税法22条4項に規定する公正処理基準に従って処理することになるため、貸倒損失についての法人税法上の取扱いを理解するためには、昭和42年度に導入された公正処理基準について理解する必要がある。本稿においては、公正処理基準の導入とその背景として出された2つの意見書について解説を行う。
monthly TAX views -No.25-「マイナンバーをめぐる議論には整理が必要」
今のところ、番号制度の全体像は必ずしも明らかではない。話が分かりにくいのは、技術的な話と法律的な話が複雑にクロスすることにも原因がある。法規制の網でがんじがらめにされた「個人番号(マイナンバー)」と、法律的な制限の課せられていない「個人番号(マイナンバー)カード」や「マイポータル」との区別や関係が、我々素人には判然としないのである。
[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「復興特別法人税の廃止・交際費課税の見直し」
受取利息等に課された復興特別所得税がある場合、平成26年3月期までであれば復興特別法人税額から控除し、控除し切れなかった金額については還付されることになっていた。しかし、平成27年3月期からは復興特別法人税がなくなるので、復興特別所得税は法人税額から控除し、控除し切れなかった金額について還付されることになる。
〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第2回】「継続雇用者の取扱い」
-本稿で取り上げる論点-
〔質問1〕
期の途中で役員となった者、期の途中で役員を退任後引き続き嘱託社員として在籍することとなった者、期の途中で継続雇用制度の適用を受けることとなった者、期の途中で海外勤務となった者の取扱い
〔質問2〕
「2期にわたり給与の支給を受ける者」の意義
〔質問3〕
雇用保険一般被保険者に該当するが加入していない場合
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第7回】「簡易課税における確定申告書及び付表の作成(その1)」~1種類の事業の専従者の場合~
簡易課税制度における「みなし仕入率」は、業種ごとに定められており、5つの業種に区分されていたが、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、業種を6つに区分し、金融業及び保険業の区分を従来の第四種事業(60%)から第五種事業(50%)に変更し、さらに不動産業の区分を従来の第五種事業(50%)から新設の第六種事業(40%)に改正された。
したがって、業種区分については、具体的には下図のようになる。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第19回】「非居住者へ支払う役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
台湾人のA氏が平成26年11月1日付で内国法人である当社の非常勤役員に就任しました。A氏は日本に在住したことはなく、台湾に在住しており、所得税法上の非居住者です。
役員報酬は月額20万円で、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬は未払いです。平成27年2月中に3ヶ月分まとめて支払う予定です。
平成26年11月分、12月分の役員報酬は年末調整していませんが、問題ないでしょうか。