解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
消費税の軽減税率を検証する 【第4回】「逆進性対策と低所得者対策」
このように、軽減税率は低所得者対策として効果が低く効率が悪い。この「効率の悪さ」は、軽減税率導入の推進力を加速させる。税制抜本改革法7条1号ハに従って実施された簡素な給付措置は、住民税の非課税世帯を対象としているが、この所得層は全世帯の10%程度であるから、それ以外の90%の世帯はなんらの恩恵に与ることがない。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例28(相続税)】 「経済産業大臣の認定手続を失念したため、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けることができなくなってしまった事例」
被相続人甲の相続税につき、相続人より「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(以下「相続税の納税猶予の特例」という)の適用を受けての申告を依頼されたが、相続開始後8ヶ月以内に行わなければならない経済産業大臣の認定を失念したため、相続税の納税猶予の適用を受けることができなくなってしまった。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第31回】「非公開裁決事例②」
今回、紹介する事件は、株主間契約により、請求人以外の株主については、譲渡価額を取得価額と同一の価額とすることが定められているいわゆる社債型の種類株式に類似した普通株式が存在する場合において、支配株主のみを引受人とする有利発行を行った事件である。
非公開裁決事例であることから、やや事実関係が黒塗りされているものがあるが、この点についてはご容赦されたい。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第6回】「研究開発税制の見直し」
連結納税では、試験研究費の税額控除について、グループ各社ごとに限度額、控除額、繰越額を計算する単体納税と異なり、連結グループ全体で限度額、控除額、繰越額を計算し、連結法人における発生額に基づいて、連結法人各社に配分することとなる(措法68の9、措令39の39)。
連結納税制度についても、試験研究費に係る税額控除制度(研究開発税制)について、平成27年4月1日以後に開始する連結事業年度から次の見直しが行われた(措法68の9、措令39の39)
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第31回】「非居住者へ支払うデザイン料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社は、東京に建設予定の建物のデザインをイギリス人の建築家A氏に依頼しました。A氏は日本に在住したことは無く、ロンドンに在住しており、所得税法上の非居住者です。また、日本に事務所などの恒久的施設を有していません。
先日デザイン案が完成したので、A氏に対し、平成27年7月31日にデザイン料3,000万円を支払う予定です。
非居住者へ支払うデザイン料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【65】 〔第8章〕判決を読む(その1)
この章より、実際の判決について解説していく。
ただし判決を見る前に、まずは判決の構成について記しておく。
ここで、刑事裁判と民事裁判(行政訴訟を含む)は形式が異なるが、本連載の主題である税務訴訟が行政訴訟として民事に含まれることから、まずは民事裁判における判決の基本的形式について述べていく。
日本の企業税制 【第21回】「BEPS行動12:義務的情報開示ルール」
行動12は、アグレッシブなタックス・プランニングを立案した段階で、納税者あるいは立案者(プロモーター=会計事務所、法律事務所、コンサルタント等)から税務当局に報告する義務を課すことにより、法令・執行上の早期対応、ひいてはスキームの販売・利用を抑止することを意図するものである。報告されたスキームが必ずしも租税回避となるわけではなく、また個別案件に係る事前確認制度とは異なり、報告されたスキームに対して当局からの対応がないことをもって、取引の有効性・容認を意味するものでもない。このような義務的情報開示は、既にアメリカ、イギリス、カナダ、ポルトガル、アイルランド、南アフリカ等で導入されている。
《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第1回】「改正前後の特例内容の確認」
本稿は、特例改正後の取扱いについて、改正前の制度や平成28年10月前後の適用関係を含めて全5回にわたって詳解していく。
第1回目の今回は特例の内容を概観し、改正点を整理しておく。
法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~ 【第3回】「「資本金等の額」の取扱い・負担軽減措置」
ところで、法人税法における「資本金等の額」は正数概念ではなく、減算調整額が大きい場合にはマイナスになることもある。たとえば、適格合併に際し合併法人が抱合株式を有している場合には、加算調整額の計算に際して抱合株式の合併直前の帳簿価額を「減算」することとされているが(法令8①五)、被合併法人の株価が高い等の理由で抱合株式の帳簿価額が十分に大きい場合、合併法人の資本金(出資金)の額を超える減算調整が織り込まれることとなり、その結果、資本金等の額がマイナスになるのである。
