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〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第4回】「復興特別所得税(その2)」~年末調整の手順と設例~

所得税法第190条(年末調整)に規定する給与等の支払者は、同条に規定する居住者(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したもので、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下であるもの)に対し、その年の最後に支払う給与等について、所得税と復興特別所得税を併せたところで年末調整を行わなければならない(復興財確法30①)。

#No. 44(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/11/14

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第6問】「共有土地上に2棟の家屋がある場合」-居住用財産の範囲-

下図のような所有関係にあるX及びYの家屋と土地を一括して譲渡しました。
なお、X及びY所有の家屋の敷地使用割合は土地全体の各々1/2です。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?

#No. 44(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/11/14

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第9回】「土地を評価する②」~評価方式の適用判定と倍率方式による評価~

宅地の評価は、路線価方式又は倍率方式のいずれかにより評価する(評基通11)。
ただし、どちらかを任意に選択できるというわけではなく、宅地毎に路線価方式又は倍率方式のいずれで評価することが、課税当局によりあらかじめ定められている。
宅地のうち、「市街地的形態を形成する地域にある宅地」は路線価方式で評価を行い、それ以外については倍率方式で評価する(評基通11)ことになっており、わかりやすくいえば、一般的な住宅地は路線価方式で評価を行い、周囲に建物がほとんどないような場所にある宅地については、倍率方式で評価すると理解すればよいであろう。

#No. 44(掲載号)
# 根岸 二良
2013/11/14

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第20話】「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」

「この「同意書」を提出していなかったので・・・」
山口調査官は、渕崎統括官に説明する。
山口調査官の右手には、「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」がある。
「そうか・・・それは仕方ないな」

#No. 44(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/11/14

貸倒損失における税務上の取扱い 【第5回】「子会社支援のための無償取引①」

法人税基本通達9-4-1、9-4-2においては、子会社支援税制が定められており、一定の要件を満たした債権放棄等については、寄附金の額に算入せず、損金の額に算入することが認められている。
まず、本稿では、子会社支援税制の概要について解説する。また、第6回以降では、法人税法における無償による金銭の貸付けである清水惣事件等、所得税法における無償による金銭の貸付けである平和事件等について解説を行いながら、法人税法における子会社支援のための無償取引の考え方について分析をする予定である。

#No. 44(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/11/14

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載44〕 事業承継税制における上場株式1銘柄3%以上保有規制と株主のグルーピング

事業承継税制における認定会社等が、上場株式等を1銘柄につき発行済株式等の総数等の3%以上保有する場合の猶予税額の除外計算の特例と特別関係者等のグル-ピングとの関係について教えて下さい。

#No. 44(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/11/14

monthly TAX views -No.10-「政府税制調査会はもう機能しないのか?」

消費税率の引上げが決まったものの、消費税をめぐる課題は山積している。
例えば、軽減税率導入の是非である。
導入することになれば、どのような範囲にするのか、税率は5%か8%か、インボイスの導入は避けられないがその具体的設計はどうするのか、など多くの論点を詰めなければならない。

#No. 43(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/11/07

〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「復興特別所得税(その1)」~概要から源泉徴収まで再確認~

今回から2回にわたり、平成25年から適用される「復興特別所得税」について解説を行う。今回は復興特別所得税の概要と源泉処理の基本について改めて確認し、次回第4回では年末調整における取扱いを解説する。
なお、復興特別所得税は、法人が支払いを受ける利子等にも課されるが、ここでは個人に係るもののみを取り上げる。

#No. 43(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/11/07

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第5問】「共有の家屋と共にその単独所有の土地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

Xが所有する土地の上に、XとYが共有(各人の持分1/2)の家屋があり、その家屋にはXとその家族が居住し、Yはその家屋以外の家屋に居住しています。
このほど、XとYはその家屋と土地を譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?

#No. 43(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/11/07

税務判例を読むための税法の学び方【22】 〔第5章〕法令用語(その8)

まずは「適用する」について見ていく。
これは、法令の規定を目的とする対象そのものに当てはめる場合に使われる用語である。
したがって、詳細は後述するが、目的とする対象とは異なるが本質的には類似する他の事項について法令の規定を当てはめる場合には「準用する」を用いる。
なお、「適用する」という文言について厳密な意味が問われるのは、この「準用する」との差異のように法を当てはめる対象の差異による場合だけではない。法の発動の点で「施行する」との差異が問われる場合がある。

#No. 43(掲載号)
# 長島 弘
2013/11/07

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