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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載43〕 共同再編・複数再編における適格判定

当社(P社)は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設し、同日に、A社とB社を合併により吸収する予定です。
この連続して行う組織再編成の適格判定に関して注意すべき点をご教授下さい。

#No. 43(掲載号)
# 有田 賢臣
2013/11/07

〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「生命保険料控除について」~改正による記載もれ・計算誤りに注意~

平成22年度の税制改正において生命保険料控除の改正があり、平成24年分の所得税計算から適用されている。
平成23年までの取扱いよりも少し複雑な制度となり、保険料控除申告書も記入する箇所が増えたため、改正内容を十分に理解しないまま申告書を作成することによって、控除額の誤りや控除もれが発生しやすい状況にある。
そこで第2回目は、生命保険料控除についての留意点をまとめることとする。

#No. 42(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/10/31

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例7(贈与税)】 「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例を適用して申告したが、申告期限までに住宅用家屋の新築工事が完了していなかったことから、特例が受けられなくなってしまった事例」

平成24年分の贈与税につき、65歳未満の実母からの現金の贈与につき、特定贈与者の年齢制限がない「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例」を適用して申告したが、申告期限までに住宅用家屋の新築工事が完了(少なくとも屋根を有する状態)していなかったことから、特例が受けられなくなってしまった。
これにより、暦年贈与での申告となり、暦年贈与による贈与税額720万円につき賠償請求を受けた。

#No. 42(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/10/31

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第4問】「家屋の持分とその土地の持分が異なる場合」-居住用財産の範囲-

X及びYは、下図のような持分にて居住用の家屋とその土地を共有しています。
このほど、一括して譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?

#No. 42(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/10/31

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第8回】「土地を評価する①」~地目・評価単位の判定~

前回は建物の評価について学んだが、今回、次回と2回に分けて、土地の評価について学んでいくこととする。
相続税申告業務における土地評価は難易度の高い業務領域であり、そのすべてを説明することは難しいので、一般的な宅地(自宅敷地、賃貸アパート敷地など)を主に想定して説明することとする。
土地を評価する場合、概念的には以下の順序で行うことになる。

#No. 42(掲載号)
# 根岸 二良
2013/10/31

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第8回】「企業の海外活動と税金(その2)」―海外進出する際に検討しておきたいこと―

事業戦略上、現地事業体が果たすことになる機能(例えば、研究開発機能、製造機能、マーケッティング機能、流通機能、コミッショネアー機能、連絡・調整機能等)から、取引の種類(棚卸資産取引、無形資産取引、サービス取引、あるいは、資金の貸借取引等)と商流が決定されることになると思いますが、移転価格税制に関わるリスクを軽減するために、グループ会社間の取引の種類をなるべく少なくすることが可能か否か、また、グループ会社間取引を金額的に取引量が少なくて済む種類の取引に変更することが可能か否かも、事業戦略との関係において検討するのがよいと思います。

#No. 42(掲載号)
# 村松 昌信
2013/10/31

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第19話】「印紙税の税務調査と『印紙税不納付事実申出書』」

「『印紙税不納付事実申出書』って、一体何なのですか?」
山口調査官はいきなり大きな声で、田村上席に質問を投げかけた。

#No. 42(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/10/31

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載42〕 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得拡大促進税制)の疑問点(後編)

(前回の続き)(再掲)給与等支給額を増加させた場合におけるその増加額の一定割合の税額控除を可能とする制度(所得拡大促進税制)が創設されましたが、以下の2点はどのようになりますか。また申告書別表の記入はどのようになるのでしょうか。事例を示してください。
(1) 給与等支給額に出向者受入れに伴う分担金や、海外赴任者のいわゆる留守宅手当が含まれますか。
(2)当期に新設した法人ですが、全額が増加額としてカウントできるのでしょうか。

#No. 42(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/10/31

〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「給与所得控除の上限設定」

今年も年末調整の準備を行う時期となった。
本連載では、平成25年分の年末調整事務に関係する税制改正の内容及び年末調整に関して質問を受けることが多い事項等について解説することとする。
税制改正事項のうち、平成25年分の年末調整事務に関係するものは、下記の2つである。
① 給与所得控除の上限設定
② 復興特別所得税の創設
第1回目は、上記の税制改正事項のうち、今年から適用される「給与所得控除の上限設定」について取り上げる。

#No. 41(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/10/24

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第8回】「武富士事件(その2)」 ~東京高裁判決と最高裁判決~

東京地裁は、Xは3年半ほどの本件滞在期間中、香港に住居を設け、同期間中の約65%に相当する日数、香港に滞在して起臥寝食する一方、国内には約26%に相当する日数しか滞在していなかったのであるから、本件贈与日において、Xが日本国内に住所すなわち生活の本拠を有していたと認定することは困難であるとして、Xの請求を認容した。

#No. 41(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/10/24

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