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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第25回】「消費税法上の「事業」と所得税法上の「事業」(その1)」~租税法内部における同一概念の解釈~

本件は、X(原告・控訴人)が、代表者を務めていた有限会社Aに対する建物の賃貸は消費税法上の「事業」に当たらないとしてした消費税及び地方消費税の更正の請求について、税務署長Y(被告・被控訴人)が更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことに対し、その取消しを求めた事案である。

#No. 102(掲載号)
# 酒井 克彦
2015/01/15

法人税改革の行方 【第6回】「外形標準課税の適用拡大(2)」

しかし、本連載の前回で述べたように、わが国の外形標準課税、中でも付加価値割は、人件費を増やせば増税になる性質を持っている。それ以外にも、赤字法人に課税するにしてはいろいろと支障のある性質を持っている。
それは、同じような付加価値に課税している消費税と比較するとよくわかる。

#No. 102(掲載号)
# 土居 丈朗
2015/01/15

平成26年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「給与所得者の特定支出控除」

平成25年分の確定申告で特定支出控除の適用を受けた(受けようとした)人の中には、特定支出の範囲を拡大解釈していたり、提出すべき書類を提出していなかったりするケースもあったようである。また、従業員から証明書の発行を依頼された企業側も、制度に対する十分な理解がなかったため、対応に困ったという話も聞く。

#No. 102(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/01/15

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第5回】「一括比例配分方式による具体例」

今回は一括比例配分方式を採用している事業者の確定申告書及び付表の記載方法を具体例に従って解説する。
なお、一括比例配分方式を採用した場合には、その課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において一括比例配分方式を継続して適用しなければならないので注意が必要である。

#No. 102(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2015/01/15

法人税の解釈をめぐる論点整理 《交際費》編 【第2回】

接待飲食費に該当するものについては、平成26年度税制改正によって、50%に相当する金額を損金算入できる特例が設けられていることから、今後、交際費の中でも接待飲食費に区分できるかどうかという点が重要になると思われる。

#No. 102(掲載号)
# 木村 浩之
2015/01/15

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第5回】「改正の内容④」

バーゼル銀行規制委員会の公表した基準では、一定の劣後債のように利子が生ずる負債も資本に含められている。こうした負債性資本の利子費用のうちPEに帰せられるべき金額を損金の額に算入することとした(法法142の5①)。

#No. 102(掲載号)
# 小林 正彦
2015/01/15

貸倒損失における税務上の取扱い 【第34回】「法人税基本通達改正の歴史③」

昭和39年3月に行われた法人税法施行規則の一部改正により、従来の貸倒準備金制度が見直され、貸倒引当金制度として、毎期、洗替えが行われることになった。
これに伴い、昭和29年7月24日に公表された「売掛債権の償却の特例等について」と題する通達において認められていた未収差益勘定と債権償却引当金勘定についても見直しが必要となり、昭和39年6月1日に法人税基本通達に組み入れられることにより、未収差益勘定を廃止するとともに、債権償却引当金勘定を債権償却特別勘定と名称を変えることになった。

#No. 102(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/01/15

monthly TAX views -No.24-「平成27年度税制改正に潜むポピュリズム」

恒例の税制改正大綱がまとまった。筆者が感じたのは、党税調の威光(?)の衰えである。
「国民に苦い選択はなるべく避けたい」というのが官邸の正直な思いであろうから、今後の税制改正はポピュリズム的なものになる。「所得税改革は容易ではない。」これが正直な感想である。

#No. 101(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/01/08

法人税改革の行方 【第5回】「外形標準課税の適用拡大(1)」

与党内での法人税改革の議論は、消費税再増税の先送りの判断と、衆議院総選挙を挟んで進められ、昨年12月30日に「平成27年度税制改正大綱」が取りまとめられた。法人実効税率は、標準税率ベースで現行の34.62%から2015年度には32.11%に下げ、2016年度には31.33%に下げることが決まった。

#No. 101(掲載号)
# 土居 丈朗
2015/01/08

平成26年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成26年分の申告から取扱いが変更となるもの」

平成26年度税制改正において、「生活に通常必要でない資産」の範囲に“主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産”が加えられた(所令178①)。
この“主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産”に該当する資産は、ゴルフ会員権やリゾートホテル会員権等(以下、ゴルフ会員権等という。)である。

#No. 101(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/01/08
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