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小説 『法人課税第三部門にて。』 【第22話】「建設会社の税務調査(その1)」─不審─

渕崎統括官は少し苛々しながら、壁に掛かっている時計を見た。
午後6時を少しまわっている。
「遅いなあ・・・」
椅子に座りながら、呟く。
田村上席と山口調査官は、税務調査からまだ帰ってこない。
今日は2人で、河内税務署管内にある内藤建設の調査に出かけている。

#No. 48(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/12/12

貸倒損失における税務上の取扱い 【第7回】「子会社支援のための無償取引③」

控訴審においては、第1審判決と大きく変わり、無利息貸付けを行った場合には、法人税法第22条第2項により通常ありうべき利率による金銭相当額の経済的利益について益金の額に算入され、当該経済的利益が無償で借主に提供されたと考えられることから、法人税法第37条第5項括弧書(現在の法人税法第37条第7項)に該当しない限り、寄附金として処理されることになるとして、原判決を取り消して更正処分を適法とした。
本判決の内容は、第1審判決に比べて違和感が少なく、無利息貸付けに係る法人税法の取扱いを理解するのに重要な判決であると言える。

#No. 48(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/12/12

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載47〕 社会医療法人の収益事業課税の範囲

社会医療法人は、法人税法上、公益法人等として収益事業課税されるそうですが、収益事業課税の範囲について教えて下さい。

#No. 48(掲載号)
# 濱田 康宏
2013/12/12

monthly TAX views -No.11-「日本の巨額な個人貯蓄を活性化させる日本版IRA」

アベノミクス第3の矢である成長戦略は、これまでさまざまな個別政策が打ち出されてきたが、どれも決定的なものはない。法人税実効税率引下げの議論も進んでおらず、来年度は復興特別法人税の前倒し廃止が決まる程度であろう。
内外のアベノミクスに対する評価も相当トーンダウンし始めている。
このように感じていたところ、11月9日付日経新聞(朝刊)が一面トップで「非課税の私的年金創設 金融分野で成長 戦略貯蓄から投資促す」と題する記事を掲載した。

#No. 47(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/12/05

〈平成26年1月から適用〉延滞税等に関する改正事項のおさらい

延滞税及び利子税(以下「延滞税等」という)は、滞納を防止し、期限内に納付した納税者との間の税負担の公平を確保する観点から設けられたもので、債務不履行に対する遅延利息的なものである。
その延滞税及び利子税について、平成25年度税制改正により、平成11年度の税制改正以来、14年ぶりの税率引下げが行われた。併せて国からの還付金等に付される還付加算金についても引下げが行われ、地方税の延滞金、還付加算金についても同様の措置がとられる。今回の改正の背景には、低金利の時勢や納税者の負担軽減という狙いがある。

#No. 47(掲載号)
# 石田 寿行
2013/12/05

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第9問】「共有家屋と共にその共有敷地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

XとYは、鉄筋3階建ての家屋及びその敷地を共有(各人の持分1/2)しています。
家屋の1階部分は第三者に貸し付けており、2階部分はX、3階部分はYが、それぞれ居住の用に供しています。
このほど、XとYは、建物と共にその敷地の全部を譲渡しました。
なお、この建物の1階部分、2階部分及び3階部分の各床面積はすべて同じです。
この場合、XとYそれぞれについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?

#No. 47(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/12/05

税務判例を読むための税法の学び方【24】 〔第5章〕法令用語(その10)

前回、税法においては「従前の例による。」という中で使われることが圧倒的に多いと書いた。
この「従前の例による。」は、廃止制定法や改正法の施行後において、これまでの事柄や状態が新しい法制度の下でどうなるのかということを定めた附則の経過規定の中で用いられる慣用句であって、これまでと同じである旨を簡潔に表現したものである。

#No. 47(掲載号)
# 長島 弘
2013/12/05

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第10回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その1)」

今回は、結婚により夫婦として共同生活をしているが婚姻届を提出していない、いわゆる内縁の妻について、所得税法上の配偶者控除が認められるか否かという問題について考えてみたい。
ところで、所得税法には、「配偶者」という概念についての定義規定はない。したがって、所得税法上の文脈から「配偶者」概念を理解しようとしても、その材料に乏しく、条文から意義や範囲を画することができない。

#No. 46(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/11/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例8(法人税)】 「再生計画の認可の決定により預託金の一部が切り捨てられていたゴルフ会員権を代表者に時価で売却し、簿価と時価の差額を売却損として計上してしまった事例」

平成25年3月期の法人税につき、利益圧縮のため、帳簿価額1,500万円(入会金500万円、預託金1,000万円)のゴルフ会員権を時価の10万円で売却し、売却損を計上した。
ところが、このゴルフ会員権は運営会社が平成16年3月の再生計画の認可の決定により、預託金の一部が切り捨てられていた。これを税務調査で指摘され、結果として切り捨てられた預託金部分に係る売却損を否認されてしまった。
これにより、否認された売却損に係る税額300万円につき損害賠償請求を受けた。

#No. 46(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/11/28

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第8問】「区分所有に係る建物とその共有敷地(マンション)を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

X、Y及びZは、その共有(各人の持分1/3)に係る土地に共同で建物を建てて区分所有とし、それぞれの区分所有に係る建物に居住していました。
このほど、Xは建物と共にその敷地の持分の全部を譲渡しました。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?

#No. 46(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/11/28
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