解説

税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。

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租税争訟レポート 【第25回】「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性(東京地方裁判所判決)〈後編〉」

原告は、馬券の購入にあたって、ソフトウェアを利用せず、レースごとに独自の分析を行っていたこと、馬券の購入実績、的中か外れかといった履歴が残っておらず、競馬用の預金口座の入出金実績から、購入金額、的中による払戻金額を推定することにより課税が行われたことの2点が、原告と別件当事者との大きな相違点であった。

#No. 127(掲載号)
# 米澤 勝
2015/07/09

税務判例を読むための税法の学び方【64】 〔第7章〕判例の探し方(その11)

(5) 『労働経済判例速報』
昭和25年以降、日本経営者団体連盟(平成14年に経済団体連合会(経団連)と統合)より月3回発行されており、雇用・労働問題の判例や労働委員会命令の中から、重要なケースを選択して論説・解説(各誌最初の判例1件にしかついていないが、執筆者(主に弁護士)が明らかにされている)を加えたものが、掲載されている。法律論文等では「労経速」と略されて表記されることも多い。

#No. 127(掲載号)
# 長島 弘
2015/07/09

monthly TAX views -No.30-「再開する政府税調-『配偶者控除』議論の行方」

とりわけ所得税について、「今後の改革の中心となる個人所得課税については、税収中立の考え方を基本として、総合的かつ一体的に税負担構造の見直しを行う。」と記している。
抜本的な議論を行う中で、来年度改正としては、配偶者控除の取り扱いが大きな課題となる。

#No. 126(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/07/02

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第3回】「欠損金の繰越控除制度の見直し(その2)」

連結親法人の設立の日(注1)から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度(注2)については、連結欠損金の控除限度額を連結所得金額の100%とする。
ただし、連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合は除かれる。

#No. 126(掲載号)
# 足立 好幸
2015/07/02

研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第1回】「オープンイノベーション型の強化」

法人税改革が中心となった平成27年度税制改正では、租税特別措置についても一部見直しが行われ、研究開発税制に関してはオープンイノベーションの取組みを加速させることを目的とした改正がなされた。
本連載では本改正について解説するとともに、改正後のオープンイノベーション型(特別試験研究費の額に係る税額控除制度)について確認していきたい。

#No. 126(掲載号)
# 吉澤 大輔
2015/07/02

法人事業税に係る平成27年度税制改正事項~外形標準課税の拡大、所得拡大促進税制の適用など~ 【第2回】「付加価値額の計算と平成27年度税制改正」

所得拡大促進税制を適用することによる雇用者給与等支給額の増加は、外形標準課税における付加価値額(報酬給与額)の増加をもたらすのである。法人税では減税メリットがあるが、事業税負担が増加することによって、全体としての減税幅が縮小してしまうという問題点が指摘されていた。
そこで、平成27年度の税制改正では、所得拡大促進税制の適用を受ける法人に対し、事業税付加価値割の計算上、一定の調整を加えた雇用者給与等支給増加額を付加価値額から控除することとされた(地法附則9⑬)。

#No. 126(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/07/02

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第2回】「軽減される税額の計算例」

〈ケース1〉と〈ケース2〉を比較すると、課税総所得金額やふるさと納税以外の所得控除の額が同じでも、ふるさと納税が一定額を超えると、ふるさと納税相当分の税の軽減を受けることができなくなることがわかる。

#No. 126(掲載号)
# 篠藤 敦子
2015/07/02

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第9回】「金銭又は有価証券の受取書③(受取金額の一部に売上代金を含む受取書)」

問 不動産業を行っています。家賃と敷金を受け取った際に領収書を発行しましたが、印紙税額はいくらですか。

#No. 126(掲載号)
# 山端 美德
2015/07/02

租税争訟レポート 【第24回】「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性(東京地方裁判所判決)〈前編〉」

平成27年3月10日、最高裁判所は、競馬の払戻金に係る所得(以下「競馬所得」という)について、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」として、所得区分を雑所得、外れ馬券の購入代金を必要経費に含めるという、国税庁による「所得税基本通達」を否定する内容の判決を言い渡した。

#No. 126(掲載号)
# 米澤 勝
2015/07/02

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第4回】「教育機関等に派遣した講師等に対して支払った金員が給与所得に当たるとされた事例(源泉所得税)」

納税者(以下「甲」)は、教育機関又は一般家庭から講義等又は家庭教師の業務を受託し、一方で、当該業務に関して講師や家庭教師(本件講師等)と契約して、本件講師等に講義等の業務を行わせていた。
甲は、本件講師等に支払った金員(本件各金員)について、給与所得に該当しないものとして源泉徴収をせず、また、消費税については仕入税額控除の対象として申告をしていた。これに対して税務署長は、本件金員は給与所得に該当するから源泉徴収が必要であり、また、仕入税額控除の対象とならないとして、源泉所得税納付告知処分等を行った。本件は、これらの処分の取消しを求めて争いとなったものである。

#No. 126(掲載号)
# 佐藤 善恵
2015/07/02
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