公開日: 2014/05/08 (掲載号:No.68)
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第17回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その2)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~

筆者: 酒井 克彦

酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第17回】

「建替え建築は『新築』か『改築』か?(その2)」

~住宅借入金等特別控除と借用概念~

 

中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦

 

《前回はこちら

はじめに

Ⅰ 事案の概要

Ⅱ 争点

Ⅲ 当事者の主張

前回の内容

本件では、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建店舗兼居宅(旧建物)を取り壊し、その残地に鉄骨造アルミニウム板葺3階建店舗兼居宅(本件建物)を建てたこと(本件建築)が、「改築」に当たるかどうかが問題となっている。

「改築」に当たれば、住宅借入金等特別控除(本件特例)の適用があるため、X(納税者)は改築に当たると主張し、Y(税務署長)は改築に当たらないと主張した。

具体的には、措置法上の「改築」の意義について、用途・規模・構造が著しく異なる建築を「改築」と扱う建築基準法上のそれと同義に解釈すべきとするYと、別意に解釈すべきとするXの主張が対立したのである。

 

Ⅳ 第一審静岡地裁判決の要旨

静岡地裁平成13年4月27日判決(税資250号順号8892)は、

措置法41条の本件特別控除の対象に『増改築等』が加えられた昭和63年当時、建築基準法上の『改築』とは、『建築物の全部若しくは一部を除去し、またはこれらの部分が災害によって滅失した後引き続いてこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を造ることをいい、増築、大規模修繕等に該当しないもの』と解されていたものであり、既に明確な意味内容を有していたことが認められ、他方、措置法上明文をもって他の法規と異なる意義をもって使用されていることを明らかにする特段の定めは存在せず、また、本件全証拠をもってしても、租税法規の体系上他の法規と異なる意義をもって使用されていると解すべき実質的な理由も認められないことから、措置法41条にいう『改築』の意義については建築基準法上の『改築』と同一の意義に解すべきである。

として、課税処分を適法と判示した。

これはYが主張する見解と同様である。

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【第17回】

「建替え建築は『新築』か『改築』か?(その2)」

~住宅借入金等特別控除と借用概念~

 

中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦

 

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はじめに

Ⅰ 事案の概要

Ⅱ 争点

Ⅲ 当事者の主張

前回の内容

本件では、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建店舗兼居宅(旧建物)を取り壊し、その残地に鉄骨造アルミニウム板葺3階建店舗兼居宅(本件建物)を建てたこと(本件建築)が、「改築」に当たるかどうかが問題となっている。

「改築」に当たれば、住宅借入金等特別控除(本件特例)の適用があるため、X(納税者)は改築に当たると主張し、Y(税務署長)は改築に当たらないと主張した。

具体的には、措置法上の「改築」の意義について、用途・規模・構造が著しく異なる建築を「改築」と扱う建築基準法上のそれと同義に解釈すべきとするYと、別意に解釈すべきとするXの主張が対立したのである。

 

Ⅳ 第一審静岡地裁判決の要旨

静岡地裁平成13年4月27日判決(税資250号順号8892)は、

措置法41条の本件特別控除の対象に『増改築等』が加えられた昭和63年当時、建築基準法上の『改築』とは、『建築物の全部若しくは一部を除去し、またはこれらの部分が災害によって滅失した後引き続いてこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を造ることをいい、増築、大規模修繕等に該当しないもの』と解されていたものであり、既に明確な意味内容を有していたことが認められ、他方、措置法上明文をもって他の法規と異なる意義をもって使用されていることを明らかにする特段の定めは存在せず、また、本件全証拠をもってしても、租税法規の体系上他の法規と異なる意義をもって使用されていると解すべき実質的な理由も認められないことから、措置法41条にいう『改築』の意義については建築基準法上の『改築』と同一の意義に解すべきである。

として、課税処分を適法と判示した。

これはYが主張する見解と同様である。

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連載目次

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

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筆者紹介

酒井 克彦

(さかい・かつひこ)

法学博士(中央大学)。
国税庁等での勤務を経て、現在、中央大学法科大学院教授として、法科大学院のほか税務大学校等でも教鞭をとる。
一般社団法人アコード租税総合研究所 所長、一般社団法人ファルクラム 代表理事。

一般社団法人ファルクラム https://fulcrumtax.net/
一般社団法人アコード租税総合研究所 http://accordtax.net/

【著書】
「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈―判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』(2015年、清文社)
「相当性」をめぐる認定判断と税務解釈―借地権課税における「相当の地代」を主たる論点として』(2013年、清文社)
『スタートアップ租税法〔第4版〕』(2021年)、『クローズアップ保険税務』(2016年)その他5冊のアップシリーズ(財経詳報社)
『裁判例からみる所得税法〔二訂版〕』(2021年)、『裁判例からみる法人税法〔三訂版〕』(2019年)、『裁判例からみる税務調査』(2020年)、『裁判例からみる保険税務』(2021年、大蔵財務協会)
『レクチャー租税法解釈入門』(2015年、弘文堂)
『プログレッシブ税務会計論Ⅰ〔第2版〕、Ⅱ〔第2版〕、Ⅲ、Ⅳ』(Ⅰ、Ⅱ 2018年、Ⅲ 2019年、Ⅳ 2020年、中央経済社)
『アクセス税務通達の読み方』(2016年)、『税理士業務に活かす!通達のチェックポイント -法人税裁判事例精選20』(2017年)、『同 -所得税裁判事例精選20』(2018年)、『同-相続税裁判事例精選20』(2019年、第一法規)
『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(2019年)、その他5冊のキャッチアップシリーズ(ぎょうせい)
その他書籍・論文多数

 

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