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法人の破産をめぐる税務 【その4】破産会社の役員及び株主の税務

前回は、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理のうち、破産会社の債権者に焦点をあてて解説した。
本稿では、破産会社の役員及び株主の以下の項目に係る税務処理について解説する。

#No. 8(掲載号)
# 甲田 義典
2013/02/28

中国における営業税改革の概要、改革効果の検証及び展望 【第2回】

上海市を最初の試験地域として選んだのは、上海市が中国経済の最も発展している地域である、また第三次産業の発展も全国でリードし、更にサービスの業種も多様化となっているので、改革結果の検証に期待できるためである。
また、上海市が潤沢の財源を持ち、改革による税収減の許容能力が高い。更に、国税局と地方税務局の徴収機関が分離していないため、徴収管理においても実行しやすいという利点がある。

#No. 8(掲載号)
# 鄭 林根
2013/02/28

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第4回】

税務当局にとって、国外に所在する財産に関する情報を把握することは困難であるが、国外で財産を購入するためには何らかの形で資金を国外に送金する必要があり、資金が国外に出た情報を把握することによって、その後の調査における申告漏れ国外財産把握の端緒とすることは可能である。
我が国では、平成9年に国外送金調書の提出が義務化され、当初は1回200万円超の送金が対象であったが、平成21年4月以降は100万円超に範囲が拡大された。1回当たり100万円を超える国外送金をすると、送金を依頼した金融機関から国税当局へ国外送金調書が提出される。

#No. 8(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/28

法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第8回】

退職給与は、退職により支払われる臨時的な給与として、長年の勤務に対する勤続報償的な性質を有するものと解されており、法人税法上、基本的に損金算入が認められる。
もっとも、役員に対して支給される場合、また、役員でなくても、役員の親族など特殊の関係のある使用人(特殊関係使用人)に対して支給される場合には、退職給与の支給が利益調整などに利用されるおそれがあることから、退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額(過大退職給与)については、法人税法上、損金算入が否定される(法法34②、36)。

#No. 8(掲載号)
# 木村 浩之
2013/02/28

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載8〕 会社分割における不動産取得税の非課税規定

不動産取得税は不動産の取得に対し課税される税目であるが、形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税は非課税とされている。
具体的には、相続や合併による不動産の取得のほか、一定の要件を満たす会社分割や現物出資による取得も非課税の対象とされている。
会社分割の場合には、次の要件を満たす必要がある。

#No. 8(掲載号)
# 岡野 訓
2013/02/28

中国における営業税改革の概要、改革効果の検証及び展望 【第1回】

中国における一部の業種に対する営業税を増値税に移行する税制改革(以下「営業税改革」)がスタートして1年間が経過した。
以下、改革の概要と改革効果及びその展望を簡単にまとめることとする。

#No. 7(掲載号)
# 鄭 林根
2013/02/21

平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第3回】「繰越欠損金の使用制限と控除期間の延長」

欠損金の繰越控除制度は、法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額がある場合、その欠損金額に相当する金額を、各事業年度の所得の金額を限度として損金の額に算入する制度である。

#No. 7(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/21

税理士が知っておきたい e‐Tax(電子申告)最新の常識 【第2回】「手続フローとメリット・デメリット」

STEP1 下準備
(1) 日本税理士会連合会により発行される税理士用電子証明書(以下「税理士用ICカード」)の取得 
住民票や印鑑証明書の添付が必要であり、また、発行まで1ヶ月程度を要するため、早めの準備が必要である。

#No. 7(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/02/21

組織再編税制における不確定概念 【第2回】「支配関係継続要件等における 『見込まれていること』とは」

組織再編税制における税制適格要件の判定においては、「見込まれている」という文言が散見され、支配関係継続要件、従業者引継要件、事業継続要件、主要資産等引継要件、株式継続保有要件、完全親子関係継続要件においてそれぞれ規定されている。
実務上、「見込まれている」という文言については、組織再編成時の見込みで判定することとされているが、どのようなケースについて、「見込まれている」と判断するのかという点について不確定概念が存在するため、本稿においては、「支配関係継続要件」を例に挙げて、その具体的な内容についての解説を行う。

#No. 7(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/02/21

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第3回】

これまで述べてきたように、国税当局にとって居住者が保有する国外財産を把握することについては、質問検査権の及ぶのが日本の領土内に限られるという制約があり、租税条約による情報交換にも限界があるという問題があった。
このままでは、居住者に国外財産報告義務を課しても、正確性をチェックする手段がないのでは実効性がなく、“画に描いた餅”にならざるを得ない。

#No. 7(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/21

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