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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第28回】「〔第1表の1〕事業承継に伴い株式を移転する場合の配当還元価額の適用の可否」

A社の代表取締役である甲は、現在65歳であり、5年後に代表権の移譲を検討しています。後継者は親族外の役員でA社の取締役である乙又は丙のいずれかに代表権を移譲する予定です。甲は、乙に60株、丙に30株のA社株式をそれぞれ額面(1株50,000円)で売却を行いました。
発行済株式総数は200株であり、1株につき1議決権を有しているものとします。
A社の資本金は10,000,000円であり、全て甲が出資したものとなります。
乙は甲及び丙の同族関係者には該当しません。
甲が乙及び丙にA社株式を譲渡したことに対して、甲、乙及び丙の課税関係はどのようになりますか。

#No. 531(掲載号)
# 柴田 健次
2023/08/17

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第89回】「りそな外国税額控除否認事件」~最判平成17年12月19日(民集59巻10号2964頁)~

ニュージーランド法人A社は、投資家から集めた資金をクック諸島に持ち込んで運用するに当たり、
(1) 運用益への法人税課税を軽減するため、クック諸島において100%子会社B社を設立し、
(2) 投資家からの投資に対して源泉税が課されないクック諸島の法人C社(A社がその株式の28%を保有)にいったん投資資金を取得させ、その後B社が当該資金を取得する
という形を採ることにした。

#No. 531(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/08/17

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第22回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その1)」~法人税法69条ほか~

ついては、本稿ではその租税回避のスキームのケースを3つに分けて、できる限り法令の解釈論よりも事実認定を重視し、我が国内法のみならず国際法規(条約や源泉地国法令)も含めて、ケースごとに最適と思われる否認の論理構成を検討したい。

#No. 531(掲載号)
# 畠山 和夫
2023/08/17

monthly TAX views -No.126-「政府税制調査会中期答申と税制改正」

筆者が答申を読んで、来年度改正に向けて議論すべきと考えたのは金融(資産)所得税制のあり方で、また、大きな議論になると予想されるのは法人税のイノベーションボックス税制である。以下、順に述べてみたい。

#No. 530(掲載号)
# 森信 茂樹
2023/08/03

マンション評価に関する通達案の概要と論点整理~明らかとなった6割水準評価等への理論・実務的な検証~

本稿では、当該通達案の内容を紹介するとともに、現在考えられる論点や疑問点を理論・実務の双方から検討して、パブリックコメントや今後の実務の参考資料を提供できればと考えている。

#No. 530(掲載号)
# 安部 和彦
2023/08/03

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第23回】

暗号資産の譲渡による所得の所得区分の問題、とりわけ譲渡所得該当性について、国会の議論を参照することで、暗号資産の譲渡による所得の譲渡所得該当性を否定する国税庁の論拠が少しずつ明らかになってくる。

#No. 530(掲載号)
# 泉 絢也
2023/08/03

金融・投資商品の税務Q&A 【Q81】「保有株式がTOB成立後に買い取られた場合の申告手続き」

私(居住者たる個人)は、上場会社であるA社の株式を保有していますが、B社による株式の公開買付け(TOB)が行われることになりました。私はTOBには応じないことにしたのですが、この度、TOBが成立したことによってA社が上場廃止となり、保有していたA社株式がB社によって買い取られることになりました。私はA社株式を特定口座(源泉徴収選択あり)で保有していたので、A社株式の譲渡によって譲渡益が生じたとしても確定申告を行う必要はないのでしょうか。

#No. 530(掲載号)
# 西川 真由美
2023/08/03

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第32回】「保険業に係る非関連者基準適用の可否」

平成7年度の税制改正で租税特別措置法施行令39条の117第8項5号(当時)に「当該収入保険料が再保険料に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。」(本件括弧書き)が付加された理由は何でしょうか。

#No. 530(掲載号)
# 霞 晴久
2023/08/03

租税争訟レポート 【第68回】「税理士損害賠償請求事件~善管注意義務違反(東京地方裁判所令和2年2月20日判決)」

本件は、原告の顧問税理士であった被告が、原告代表者Aによる横領を認識し、あるいは、認識し得たにもかかわらず、原告に対する報告や是正・指導を行わず、それらが被告との間の業務委託契約に係る善管注意義務に反するものであると主張し、原告が、被告に対し、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、横領された金銭の合計額1億1,677万6,000円の一部である3,000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年10月24日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告が確定申告を行うに当たり原告に適用されるべき税額控除制度の適用を失念して同制度に基づく税額控除をしないまま確定申告をしたことが、契約上の善管注意義務に違反するものであると主張し、確定申告に基づいて納付した税額と税額控除制度を適用して計算された納付すべき税額との差額等合計1,038万4,048円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

#No. 530(掲載号)
# 米澤 勝
2023/08/03

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第8回】「相続税法附則第3項の「被相続人の死亡の時における住所地」の判定」

相続税法第62条第1項は、納税義務者の法施行地にある住所地(居所地)をもって納税地とする旨の規定がある。
しかし、施行日(昭和25年4月1日)当時から存在する附則第3項は、「当分の間、(略)相続税に係る納税地は、第62条第1項(略)の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする」旨規定し、これが70年以上継続している。

#No. 530(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/08/03
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