国税通則
国税通則法に関する制度解説および実務上の論点をまとめたカテゴリです。更正・決定、修正申告、更正の請求、不服申立て、延滞税や加算税など、国税手続全般の基本ルールと適用関係を整理しています。税務調査への対応や行政手続の流れ、期限管理など、実務に直結するテーマも取り上げ、条文の趣旨や裁決事例を踏まえて解説しています。法人税や所得税など各税目と横断的に関わる基礎法規としての視点から情報を掲載しています。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第26回】「私法上の法律構成による否認論③」
前回は、アルゼ事件について解説を行った。本稿では、公正証書贈与事件と航空機リース事件について解説を行う。特に、航空機リース事件は、私法上の法律構成による否認論に対する裁判例として非常に注目された事件であり、重要な裁判例であると言える。
「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第5回】
税理士法第33条の2に規定する書面添付制度は、税理士又は税理士法人が自ら作成した申告書等について、その申告書作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項等を記載した書面を、当該申告書に添付することができる、というものである。
書面添付制度は、税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものと理解されている。そして、国税当局及び税理士会双方の立場から、この制度の普及・定着が図られている。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第25回】「私法上の法律構成による否認論②」
本稿では、アルゼ事件について解説を行う。本事件の争点は、①本件消費税更正処分及び決定処分の取消請求に係る訴えは審査請求を欠く違法な訴えであるか、②株式会社Bからメイン基板を購入して、これを売却するという本件取引を行った主体は、原告であるのか、米国法人Dであるのかの2つであるが、本稿では、後者のみについて解説を行うこととする。
「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第4回】
更正の予知に関して、主に実地の調査を前提にこれまで説明してきたが、実地の調査以外の税務執行が実際にどのように行われ、これに伴って更正の予知がどのように取り扱われているか、理解しておくことも実務上重要である。
例えば、提出された申告書の計算内容、記載内容等に誤りがあるのではないかと考えられる場合、国税当局から納税者への働きかけは、「申告書に計算誤りがあると思われるので、見直してほしい(確認してほしい)」といったように、見直し要請・確認要請という「行政指導」として実際には幅広く行われている。
「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第3回】
それでは、実務上、更正の予知はどのように取り扱われているだろうか。
この点に関し、国税庁では、平成12年7月3日付課法2-9ほか「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(以下「法人税過少通達」という)を発遣・公表しているので(下記参照)、この法人税過少通達に基づいてその取扱いを説明していきたい。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第24回】「私法上の法律構成による否認論①」
本稿では、私法上の法律構成による否認論の概要について解説する。学術的には、前回までに解説した法的実質主義とは異なるため、租税法律主義に反する可能性があるという見解もあるが、真実の事実関係を捉えるという点に限定すれば、今後の実務においても生じてくる可能性のある論点である。
〈平成28年9月30日施行〉スキャナ保存制度の見直しについて
いよいよ、平成28年9月30日以後の申請分から、領収証等をスマホやデジカメにより撮影した画像データにより保存し原本書類を廃棄できるという「平成28年度改正によるスキャナ保存制度」がスタートする。
「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第2回】
加算税に関する規定は条数も少なく、また計算規定でもあり、素っ気ない。それゆえ、更正の予知の取扱いを理解していく上では、その規定振り(文理)とともに、加算税や更正の予知の制度趣旨をまず理解することが不可欠であると思われる。
これまで数多くの裁判例でその趣旨が判示されており、これに関する研究もあるが、ここでは代表的と思われる裁判例について簡単に触れておきたい。
「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第1回】
過少申告加算税、重加算税等の加算税は、延滞税や利子税とともに「附帯税」と称され(通則法60~69)、その名が示すとおり、法人税や所得税等の本税に附帯するものである。
加算税は、法人税等の本税ほどその取扱いが問題となることはないものの、修正申告、更正、税務調査といった場面で、加算税固有の疑義が生ずることがある。
本稿の主題である「更正の予知」は、修正申告書提出に伴う過少申告加算税について、例外的にこれを免除する取扱いである。
