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改正電子帳簿保存法と企業実務 【第6回】「国税関係書類のスキャナ保存(1)」

国税関係書類のスキャナ保存に関する電帳法の規定は、平成17年に施行されたe-文書整備法に基づいて改正され盛り込まれた制度である。しかしながら、国税関係書類のスキャナ保存に係る入力要件や保存要件が厳格であったために、今年で改正法の施行から10年経過したにもかかわらず、承認件数が150件余りと低調であった。このことについては、かねてから経済団体等からの規制緩和要望や、内閣官房の規制改革会議などで民間事業者等の電子化の阻害要因となっていた電帳法のスキャナ保存に関する規定の改正が望まれていたものである。

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#No. 146(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/11/26

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第4回】「遡及立法事件」~最判平成23年9月22日(民集65巻6号2756頁)~

長期譲渡所得について損失がある場合に損益通算を認めていた規定が廃止された際(租税特別措置法31条の改正)、改正後の規定は、法律の施行日(平成16年4月1日)以降でなく、年初以降の譲渡に適用されることとなった(改正法の附則27条1項)。
今回紹介する判例は、平成16年1月1日から上記法律の施行日までの間に長期譲渡を行ったXが、損益通算を認めないのは納税者に不利な遡及立法であり憲法84条に違反するなどと主張して争った事案である。

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#No. 146(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/11/26

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第2回】「租税回避の定義」

包括的租税回避防止規定は、租税回避行為を行った場合についてのみ適用されるものであるため、まずは、租税回避の定義を明らかにしていく必要がある。
とりわけ、近年では、租税回避の定義についても争いが生じるようになっているため、本稿では、それぞれの考え方を明らかにしていきたいと思う。

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#No. 144(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/11/12

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第5回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(3)」

前回は、国税関係帳簿書類に係るデータ保存の申請の方法について解説した。今回は、電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)の要件に基づいた国税関係帳簿書類の保存にあたっての問題点と解決策及び税務調査対策、そしてこれら国税関係帳簿書類の承認申請にあたっての留意事項、申請方法について解説する。

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#No. 144(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/11/12

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第3回】「アルゼグループ事件」~最判平成18年1月19日(民集60巻1号65頁)~

今回紹介する判例の概要は、以下のとおりである。
Xは、A社から株式の譲渡を受けた。ところが、その後A社は、B税務署長から法人税の決定処分等の課税処分(本件課税処分)を受けた。そして、C国税局長は、A社の滞納国税について、Xに対し、国税徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、本件課税処分に対する異議申立てをしたが、C国税局長は、不服申立て期間(本件課税処分のA社への送達の翌日から2ヶ月以内)が経過しているとして、これを却下した。

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#No. 144(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/11/12

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第4回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(2)」

電帳法では、国税関係帳簿のデータを作成するシステムの要件として訂正や削除等の履歴を残すシステムでなければならないとされている。なぜならば紙の帳簿と異なり、データで作成された帳簿は、修正した形跡を残すことなく容易に訂正や削除が可能であるからである。
帳簿のデータを紙の保存に代えて保存するには、この要件を満たすシステムにより、決められた手順通りに入力された帳簿のデータを法定保存期間中、見読可能な状態で保存する必要がある。

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#No. 142(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/10/29

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第1回】「つまみ申告事件(ことさら過少事件)」~最判平成6年11月22日(民集48巻7号1379頁)~

今回紹介する判例は、サラ金業を営む個人(X)が、真実の所得金額の大部分を脱漏して所得税の確定申告をしたことについて、重加算税の賦課を適法と解したものである。
いわゆる「つまみ申告」がなされた場合、これを単なる故意の過少申告とみるべきか、隠ぺい行為に基づく過少申告であって重加算税の対象と捉えるべきか、その限界についての理解は必ずしも一義的に明確ではなく、どのように解すべきかが問題となった。

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#No. 140(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/10/15

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第3回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(1)」

電子帳簿保存法4条1項、2項で規定される電磁的記録の保存に係る申請の対象となる文書は、法人税法、所得税法など税法等の規定で備付け、保存が義務付けされている帳簿書類(以下、「国税関係帳簿書類」)に限られる。
各税法では、国税関係帳簿書類は原則として書面で保存することを義務付けしているが、これを一定の要件の下で、電磁的記録による保存を認めた法律が電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)である。

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#No. 140(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/10/15

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第2回】「スキャナ保存制度の規制緩和」

国税関係書類のスキャナ保存制度については、これまで厳しい入力要件や保存要件が義務付けられていたが、今般の規制緩和による法改正により、入力方法や保存に関する要件は規制緩和された。
一方で、納税義務の適正な履行の確保の観点からは、国税関係書類の適正な保存については十分な真正性の担保措置を取るべきであるということから、入力・保存体制についての新たな要件が付け加えられている。

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#No. 138(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/10/01

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第1回】「電子帳簿保存法の導入経緯」

電子取引については、当初はEDI取引等の限定的な取引手法として利用されてきたが、昨今ではメールによる取引情報の授受はごく一般的であり、このほか技術革新により新しい技術がどんどん採用され、取引の方法や形態がどんどん多様化しており、現状の電子帳簿保存法第10条の規定のみでは運用が困難になりつつあるといえる。

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#No. 136(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/09/17

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