こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第20回】「平成27年分源泉徴収税額表の変更点」
Q 平成27年1月から源泉徴収税額表が変更になったそうですが、どこが変更になったのかわかりません。
平成27年分源泉徴収税額表の変更点についてご教示ください。
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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第19回】「非居住者へ支払う役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
台湾人のA氏が平成26年11月1日付で内国法人である当社の非常勤役員に就任しました。A氏は日本に在住したことはなく、台湾に在住しており、所得税法上の非居住者です。
役員報酬は月額20万円で、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬は未払いです。平成27年2月中に3ヶ月分まとめて支払う予定です。
平成26年11月分、12月分の役員報酬は年末調整していませんが、問題ないでしょうか。
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平成26年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「誤りやすい事例Q&A」
シリーズ最終回は、扶養親族等の判定や住宅税制、医療費控除等に関し、確定申告実務において誤りやすい以下6つ事例をQ&A形式で取り上げることとする。
Q1 合計所得金額の計算
Q2 借換えをした場合の住宅借入金等特別控除
Q3 土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の3,000万円特別控除
Q4 契約者を変更した生命保険金
Q5 ふるさと納税により受け取った謝礼
Q6 ガン診断給付金と医療費控除
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平成26年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「海外転勤者の確定申告」
近年、企業活動のグローバル化に伴い、海外転勤は一部の個人を対象とするものではなくなっている。海外転勤者の税務については、転勤する本人と企業側の双方が理解しておくことが大切である。
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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第18回】「公的年金の源泉徴収」
Q 私は、平成26年3月31日をもって定年退職し、平成26年4月より年金暮らしをしています。平成27年1月中旬に年金事務所より「公的年金等の源泉徴収票」が送られてきました。「公的年金等の源泉徴収票」によると、公的年金から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されています。
公的年金の源泉徴収についてご教示ください。
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平成26年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「給与所得者の特定支出控除」
平成25年分の確定申告で特定支出控除の適用を受けた(受けようとした)人の中には、特定支出の範囲を拡大解釈していたり、提出すべき書類を提出していなかったりするケースもあったようである。また、従業員から証明書の発行を依頼された企業側も、制度に対する十分な理解がなかったため、対応に困ったという話も聞く。
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平成26年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成26年分の申告から取扱いが変更となるもの」
平成26年度税制改正において、「生活に通常必要でない資産」の範囲に“主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産”が加えられた(所令178①)。
この“主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産”に該当する資産は、ゴルフ会員権やリゾートホテル会員権等(以下、ゴルフ会員権等という。)である。
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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第17回】「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求・充当届出」
Q 当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しています。
7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額は20万円、年末調整による還付額の合計額は15万円、結果として、1月20日までに納付する所得税及び復興特別所得税は5万円となりました。ところが、経理担当のAさんが納付書を作成する際、5万円と記載すべきところ、誤って20万円と記載し、1月8日に銀行にて納付しました。
納め過ぎた15万円の処理についてご教示ください。
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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第16回】「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」
Q 当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しています。
7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額は20万円、年末調整による還付額の合計額は25万円、結果として、1月20日に納付する所得税及び復興特別所得税は0円となりました。また、当社は、業績不振のため、平成26年12月31日をもって休眠します。差額の5万円は、平成27年1月以降の給与から順次控除すべきですが、平成27年中に給与を支給する予定はなく、控除ができないため、還付を受けたいと考えています。
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求についてご教示ください。
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【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し 【第2回】「施行前におさえておくべき事項」
改正前と改正後を数字を使って具体例で検証すると以下のようになる。
このケースでは、取得費加算額が1億円減少し、譲渡所得税は2,000万円増加している。土地等を多く相続し、その一部を譲渡した者は取得費加算上著しく有利な状況となっていたことがよくわかる。
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