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〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「通勤手当の非課税限度額の引上げ」

改正後の規定は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(※)について適用される。
(※) 4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当であって、4月1日以後に「支払われた」通勤手当ではない。規程等により、4月1日以後に支払うこととなっている通勤手当が対象である。

#No. 93(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/11/06

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第13回】「非居住者へ支払う不動産の譲渡対価から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

先日、当社は、中古マンションを購入しました。売主は、中国人のA氏です。それに伴い、11月末までにマンションの譲渡対価をA氏の口座へ振り込まなければなりません。マンションの譲渡対価は、5,000万円です。A氏は、中国に在住しており、所得税法上の非居住者です。
非居住者へ支払う不動産の譲渡対価から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 93(掲載号)
# 上前 剛
2014/11/06

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項」

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限をさらに段階的に引き下げることが決まっているが、当該改正は平成28年分以後の所得税に対して適用されるため、今年及び来年分の年末調整には影響しない。

#No. 92(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/10/30

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例19(所得税)】 「上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したところ、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税が有利であった事例」

平成24年から25年分の所得税につき、上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したが、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税で申告すれば、配当控除の適用が受けられ、さらに、源泉徴収された所得税や住民税が控除でき、有利であった。これにより、過大納付となった所得税及び住民税200万円につき賠償請求を受けた。

#No. 91(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/10/23

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第12回】「非居住者へ支払う家賃から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 先日、当社のオフィスが入居する建物を管理している不動産会社より、「建物の所有者が日本人のA氏から中国人のB氏に変更になったので、今後はオフィスの家賃をB氏の口座へ振り込むように」との連絡がありました。それに伴い、10月末までに11月分の家賃をB氏の口座へ振り込まなければなりません。オフィスの家賃は、月額20万円です。B氏は、中国に在住しており、所得税法上の非居住者です。
非居住者へ支払う家賃から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 91(掲載号)
# 上前 剛
2014/10/23

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第11回】「2ヶ所から給料をもらう場合の源泉徴収」

Q 私は、A社に勤務するサラリーマンです。副業として飲食店を経営するため、B社を設立し、代表取締役に就任しました。飲食店の運営は店長に任せて、私はA社でサラリーマンを続けます。私がB社から受け取る役員報酬は、月額8万円、50万円、120万円のいずれかにする予定です。「給与所得者の扶養控除等申告書」はA社に提出済みのため、B社には提出しません。また、社会保険はA社にて加入済みのため、B社では加入しません。

#No. 89(掲載号)
# 上前 剛
2014/10/09

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第10回】「匿名組合の配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社は、匿名組合を組成し、不動産ファンドを運営しています。匿名組合の組成にあたり、A社から5,000万円、B社から3,000万円を出資してもらい、不動産を購入しました。匿名組合の営業者は当社、匿名組合員はA社とB社の2社です。当社、A社、B社は、いずれも内国法人です。不動産ファンドの業績は好調で、匿名組合契約に基づき、9月30日にA社に50万円、B社に30万円の配当金を支払う予定です。
匿名組合の配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 87(掲載号)
# 上前 剛
2014/09/25

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第21回】「医療費控除の対象となる『医薬品』(その3)」

前回述べたとおり、課税実務は、所得税法73条2項にいう「医薬品」が薬事法からの借用概念であって、かかる「医薬品」が薬事法に示されているものに限るという点に厳格に従っているのである。
そこで関心を寄せるべきは、薬事法が公法であるという点である。この点は、本連載、第16回~第18回(「建替え建築は『新築』か『改築』か?―住宅借入金等特別控除と借用概念―」)においても確認したとおり、公法から概念を借りるという見方については制約があったことを想起したい。

#No. 85(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/09/11

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第9回】「報酬の源泉徴収」

当社は、先日、新製品発表のイベントを開催しました。イベントの開催にあたり、イベント会社に司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンの手配を依頼しました。
カメラマンにはイベントの模様を撮影してもらい、その写真を社内報や広告に掲載する予定です。司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンは、全員個人事業主です。
また、報酬は、イベント会社を経由せず、当社から直接支払う契約です。

#No. 85(掲載号)
# 上前 剛
2014/09/11

monthly TAX views -No.20-「アベノミクスと『所得格差・資産格差』」

世界的に、所得格差、資産格差を論じた書物と論文が大きな注目を浴びている。
1つはフランスの経済学者トマ・ピケティが書いた『21世紀の資本論(原題Capital)』であり、先進諸国の試算と所得のデータを集めて分析した歴史書であるが、フランスより米国でベストセラーとなった。

#No. 84(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/09/04

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