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【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し 【第1回】「平成27年1月1日から適用される改正事項の確認」

平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税特例(措法39)(以下「相続税の取得費加算の特例」という)について、現行では相続したすべての土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できるのに対し、改正後は譲渡した土地等に対応する相続税相当額だけが取得費に加算できることになる。
本稿は、本改正の施行が平成27年1月1日と目前に迫ってきたことから、【施行前に再チェック】として2回にわたり、改めて改正内容を確認し、施行前の注意点や対応方法をまとめてみた。

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#No. 97(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/12/04

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第15回】「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合」

Question 当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しており、1~6月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を7月10日までに納付、7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を翌年1月20日までに納付しています。
先月末(平成26年11月30日)の当社の従業員数は、役員1名、正社員7名、合計8名です。平成26年12月1日付けで正社員が3名入社したので、現在(平成26年12月5日)の当社の従業員数は、役員1名、正社員10名、合計11名です。退職予定者は、いません。
今後の源泉所得税の納期についてご教示ください。

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#No. 97(掲載号)
# 上前 剛
2014/12/04

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第5回】「『住宅借入金等特別控除申告書』記載内容の検討」

海外転勤のため12月31日において非居住者となっている者は、その年分について制度の適用を受けることはできない。
また、この制度は、居住者が国内において家屋を取得又は増改築等(以下、住宅の取得等という)をした場合に限って適用されるため、非居住者である期間内に住宅の取得等をしている場合には、適用を受けることができない。

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#No. 96(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/11/27

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第4回】「『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』記載内容の検討」

保険料控除申告書で申告する社会保険料は、給与から徴収される社会保険料以外の保険料である(所法196①二)。
自分自身が負担すべき社会保険料の他、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することとなっている社会保険料を支払った場合にも、その金額を控除の対象とすることができる(所法74①)。

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#No. 95(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/11/20

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第14回】「源泉所得税の納期の特例」

Q 私は、平成26年11月1日に会社を設立し、代表取締役に就任しました。役員は1名、従業員は0名です。また、11月10日に「法人設立届出書」、「青色申告の承認申請書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出しました。
第1期の役員報酬は月額30万円とし、11月30日から毎月末日に支給します。今後の源泉所得税の納期についてご教示ください。

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#No. 95(掲載号)
# 上前 剛
2014/11/20

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「『扶養控除等(異動)申告書』記載内容の検討」

年末調整では、扶養控除等申告書に記載された内容に基づいて、人的な所得控除の金額を計算することになる。したがって、最初に、年末調整の対象となる者(以下、従業員等という)から扶養控除等申告書が提出されているかどうか、また、異動申告が適切に行われているかどうかについて検討を行う必要がある。

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#No. 94(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/11/13

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「通勤手当の非課税限度額の引上げ」

改正後の規定は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(※)について適用される。
(※) 4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当であって、4月1日以後に「支払われた」通勤手当ではない。規程等により、4月1日以後に支払うこととなっている通勤手当が対象である。

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#No. 93(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/11/06

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第13回】「非居住者へ支払う不動産の譲渡対価から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

先日、当社は、中古マンションを購入しました。売主は、中国人のA氏です。それに伴い、11月末までにマンションの譲渡対価をA氏の口座へ振り込まなければなりません。マンションの譲渡対価は、5,000万円です。A氏は、中国に在住しており、所得税法上の非居住者です。
非居住者へ支払う不動産の譲渡対価から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

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#No. 93(掲載号)
# 上前 剛
2014/11/06

〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項」

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の上限をさらに段階的に引き下げることが決まっているが、当該改正は平成28年分以後の所得税に対して適用されるため、今年及び来年分の年末調整には影響しない。

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#No. 92(掲載号)
# 篠藤 敦子
2014/10/30

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例19(所得税)】 「上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したところ、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税が有利であった事例」

平成24年から25年分の所得税につき、上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したが、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税で申告すれば、配当控除の適用が受けられ、さらに、源泉徴収された所得税や住民税が控除でき、有利であった。これにより、過大納付となった所得税及び住民税200万円につき賠償請求を受けた。

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#No. 91(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/10/23

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