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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第2回】「報酬の分割支払時の復興特別所得税の計算」

当社は、フリーの経営コンサルタントと契約することになりました。報酬額は200万円(税込)で、6月に50万円、9月に残り150万円を支払う契約になっています。この場合の所得税及び復興特別所得税の計算方法についてご教示ください。
また、その経営コンサルタントが「手取額が減るので、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をしないでほしい」と言うのですが、将来、税務調査で徴収もれを指摘されないでしょうか。

#No. 71(掲載号)
# 上前 剛
2014/05/29

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第1回】「復興特別所得税の納付もれへの対応」

Question 
当社は、平成25年11月にフリーのデザイナーにデザイン料の報酬10万円(税込)を支払う際、10.21%で源泉徴収するところ、復興特別所得税0.21%の源泉徴収を失念し、源泉所得税10%として1万円を源泉徴収し、9万円を振り込みました。源泉所得税1万円は、所定の納期限までに納付しました(図表1参照)。
先日納付もれに気づき、復興特別所得税を追加で納付することになったのですが、納付書の作成についてご教示ください。

#No. 69(掲載号)
# 上前 剛
2014/05/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第17回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その2)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~

本件では、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建店舗兼居宅(旧建物)を取り壊し、その残地に鉄骨造アルミニウム板葺3階建店舗兼居宅(本件建物)を建てたこと(本件建築)が、「改築」に当たるかどうかが問題となっている。
「改築」に当たれば、住宅借入金等特別控除(本件特例)の適用があるため、X(納税者)は改築に当たると主張し、Y(税務署長)は改築に当たらないと主張した。

#No. 68(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/05/08

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第30問】「離婚訴訟中の配偶者が居住している家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

X(夫)とY(妻)は、6年ほど前から別居し、現在離婚訴訟中です。
Xは、横浜市にあるアパートに単身で生活しており、YはXの所有する藤沢市にある家屋に子供と一緒に居住しています。
Xは収入が低いため、Yと子供に対し生活費を送金することはしておらず、このほどXは慰謝料の支払いに充てるため、Yと子供が居住している家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 68(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/05/08

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第29問】「配偶者等を一時的に住まわせた後で譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、7年ほど前に大阪から東京へ転勤したので、妻子を大阪の自宅に残したまま単身赴任し、東京の賃貸マンションに住んでいました。転勤から2年後、Xは妻子を東京へ呼び寄せて同居し、大阪の自宅は他人に貸し付けていました。
しかし、昨年になって、約3年間住んでいた借家人を立ち退かせ、再び妻子を住まわせました。
このほど、大阪の自宅を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 67(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/05/01

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第28問】「家屋の建築途中に転勤し、妻子の住む家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、5年前に東京都に土地を取得し、4年前に居住用家屋の建築に着工しましたが、その完成前に転勤により名古屋市へ単身赴任しアパート住まいをしていました。
転勤後にその家屋は完成し、その家屋にはXの妻子が約3年半居住していました。
このほど、その家屋と敷地を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 66(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/24

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第14回】「給与計算と源泉徴収」

当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。このたび、新たに子会社を設立しました。
「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しましたが、4月度から実際に給与の支払いが始まります。会社が給与を支払う場合には、支払金額に応じた所得税を差し引き、差し引いた所得税を国に納めなければならないと聞きました。
給与計算における源泉徴収事務の概要について教えてください。

#No. 66(掲載号)
# 草薙 信久
2014/04/24

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第27問】「転勤のため単身赴任し、妻子の住む家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、5年前に会社から大阪勤務を命ぜられ、妻子を東京に残して単身赴任しました。
Xは大阪で社宅住まいをし、妻子はX所有の東京の家屋に引き続き居住していましたが、このほど、東京の家屋を売却して大阪で家族一緒に住むことにしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 65(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第16回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その1)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~

これまでこの連載でも取り上げてきた借用概念の解釈を巡っては、多くの訴訟が提起されている(本連載第7回~9回で取り上げた「住所」の概念、第10~12回で取り上げた「配偶者控除にいう『配偶者』」の概念なども参照)。
例えば、居住者が、現在の居住用建物を取り壊して、新たにその基礎(土台)に新しい家を建てた場合に、かかる家は「改築」された家というのであろうか。あるいは、「新築」された家というのであろうか。

#No. 64(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/04/10

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第26問】「店舗兼住宅等の場合の計算例」-店舗兼住宅等-

小売業を営むXは、店舗兼住宅をその敷地と共に譲渡しました。譲渡価額と土地建物の使用状況は次のとおりです。
この場合、「3,000万円特別控除」の特例の適用にあたって、居住用部分に対応する譲渡価額はいくらでしょうか?

#No. 64(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/10

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