公開日: 2014/11/20 (掲載号:No.95)
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〈平成26年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第4回】「『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』記載内容の検討」

筆者: 篠藤 敦子

〈平成26年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第4回】

「『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』記載内容の検討」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

シリーズ第4回は、「給与所得者の保険料控除申告書(以下、保険料控除申告書という)と「給与所得者の配偶者特別控除申告書(以下、配偶者特別控除申告書という)の記載内容の検討や注意点等について解説する。

なお、この2つの申告書は、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」として、1枚の様式にまとめられている。

〔コメント:2018/11/6〕
平成30年分以後は兼用様式が廃止され、「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2つの様式となっている。

 

(1) 申告書の受領時期

保険料控除申告書の記載内容に基づいて、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の4つの控除が適用され、配偶者特別控除申告書の記載内容に基づいて、配偶者特別控除が適用される。

これらの控除は、源泉徴収の時には考慮されず、年末調整で適用を受ける。よって、給与の支払いを受ける者は、保険料控除申告書と配偶者特別控除申告書を、その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに給与の支払者に提出することとされている(所法195の2①、196①)。

 

(2) 保険料控除申告書の記載内容の検討と注意点

① 基本的事項

保険料控除申告書を提出する場合には、ほとんどの保険料について〈表1〉のとおり、証明書の添付が求められている(所法196②、所令319)。

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〈平成26年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第4回】

「『保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』記載内容の検討」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

シリーズ第4回は、「給与所得者の保険料控除申告書(以下、保険料控除申告書という)と「給与所得者の配偶者特別控除申告書(以下、配偶者特別控除申告書という)の記載内容の検討や注意点等について解説する。

なお、この2つの申告書は、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」として、1枚の様式にまとめられている。

〔コメント:2018/11/6〕
平成30年分以後は兼用様式が廃止され、「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」の2つの様式となっている。

 

(1) 申告書の受領時期

保険料控除申告書の記載内容に基づいて、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の4つの控除が適用され、配偶者特別控除申告書の記載内容に基づいて、配偶者特別控除が適用される。

これらの控除は、源泉徴収の時には考慮されず、年末調整で適用を受ける。よって、給与の支払いを受ける者は、保険料控除申告書と配偶者特別控除申告書を、その年最後の給与の支払いを受ける日の前日までに給与の支払者に提出することとされている(所法195の2①、196①)。

 

(2) 保険料控除申告書の記載内容の検討と注意点

① 基本的事項

保険料控除申告書を提出する場合には、ほとんどの保険料について〈表1〉のとおり、証明書の添付が求められている(所法196②、所令319)。

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連載目次

〈おさえておきたい年末調整のポイント〉

「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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