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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第10回】「匿名組合の配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社は、匿名組合を組成し、不動産ファンドを運営しています。匿名組合の組成にあたり、A社から5,000万円、B社から3,000万円を出資してもらい、不動産を購入しました。匿名組合の営業者は当社、匿名組合員はA社とB社の2社です。当社、A社、B社は、いずれも内国法人です。不動産ファンドの業績は好調で、匿名組合契約に基づき、9月30日にA社に50万円、B社に30万円の配当金を支払う予定です。
匿名組合の配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 87(掲載号)
# 上前 剛
2014/09/25

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第21回】「医療費控除の対象となる『医薬品』(その3)」

前回述べたとおり、課税実務は、所得税法73条2項にいう「医薬品」が薬事法からの借用概念であって、かかる「医薬品」が薬事法に示されているものに限るという点に厳格に従っているのである。
そこで関心を寄せるべきは、薬事法が公法であるという点である。この点は、本連載、第16回~第18回(「建替え建築は『新築』か『改築』か?―住宅借入金等特別控除と借用概念―」)においても確認したとおり、公法から概念を借りるという見方については制約があったことを想起したい。

#No. 85(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/09/11

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第9回】「報酬の源泉徴収」

当社は、先日、新製品発表のイベントを開催しました。イベントの開催にあたり、イベント会社に司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンの手配を依頼しました。
カメラマンにはイベントの模様を撮影してもらい、その写真を社内報や広告に掲載する予定です。司会者、芸能人、モデル、スタイリスト、カメラマンは、全員個人事業主です。
また、報酬は、イベント会社を経由せず、当社から直接支払う契約です。

#No. 85(掲載号)
# 上前 剛
2014/09/11

monthly TAX views -No.20-「アベノミクスと『所得格差・資産格差』」

世界的に、所得格差、資産格差を論じた書物と論文が大きな注目を浴びている。
1つはフランスの経済学者トマ・ピケティが書いた『21世紀の資本論(原題Capital)』であり、先進諸国の試算と所得のデータを集めて分析した歴史書であるが、フランスより米国でベストセラーとなった。

#No. 84(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/09/04

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第8回】「請求書の消費税の記載の仕方と源泉徴収」

弁護士報酬と税理士報酬とでは請求書の消費税の記載の仕方が異なっています。所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する上での注意点があればご教示ください。

#No. 83(掲載号)
# 上前 剛
2014/08/28

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第20回】「医療費控除の対象となる『医薬品』(その2)」

ここでは、特に医療費控除の対象となる「医薬品」について関心を寄せたいが、福島地裁は、かかる自然医食品の購入費用を社会通念からみて「疾病の治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」と認めることができないとしている。

#No. 82(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/08/21

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第7回】「予定納税額の減額申請」

私は美容室を経営する個人事業主です。平成25年の所得は事業所得のみで所得税及び復興特別所得税の申告納税額は45万円でした。
平成26年に入り毎月赤字が続いており、経営不振のため8月31日をもって閉店することにしました。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の第1期分15万円を7月に納付しました。予定納税額の第2期分15万円を11月に納付する予定ですが、減額する方法があるようでしたらご教示ください。

#No. 81(掲載号)
# 上前 剛
2014/08/07

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第6回】「所得税及び復興特別所得税の予定納税」

Q 私は飲食店を経営する個人事業主です。平成25年の所得は事業所得のみで所得税及び復興特別所得税の申告納税額は30万円でした。平成26年6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されてきました。この通知書によると、予定納税額10万円を7月31日までに納付しなければなりません。所得税及び復興特別所得税の予定納税についてご教示ください。

#No. 79(掲載号)
# 上前 剛
2014/07/24

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第19回】「医療費控除の対象となる『医薬品』(その1)」

この連載では、これまで課税要件について述べてきたが、租税法律主義の下、租税法律関係においては文理解釈が優先されると解されている。それは他方で租税法が侵害規範であるからという説明によって整理されることもある。
もっとも、法律の規定にできるだけ忠実に文理解釈をするべきだとしても、条文に使用されている概念(用語)の意味が明らかでなければ文理解釈もままならない。その概念も租税法中に定義があるとか、文脈からその意味するところを明らかにできるのであれば、さしたる問題も起きないが、問題は定義規定のない概念の意味をいかに理解すべきかという点にある。

#No. 77(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/07/10

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第5回】「非居住者へ支払う利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社は、平成25年8月1日に社長の知人のニューヨーク在住のアメリカ人から運転資金として1,000万円を借り入れました。このアメリカ人は、所得税法上の非居住者です。また、金銭消費貸借契約において、借入期間は1年、借入利率は2%、平成26年7月31日に元本と利子を一括で返済することになっています。
非居住者へ支払う利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 77(掲載号)
# 上前 剛
2014/07/10

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