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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第4回】「退職金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社は、6月30日付で退職する社員に退職金6,753,000円を支給する予定です。退職する社員の入社日は、平成11年4月1日です。「退職所得の受給に関する申告書」は、まだ受理していません。
退職所得の受給に関する申告書の提出が「有るケース」と「無いケース」における退職金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

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#No. 75(掲載号)
# 上前 剛
2014/06/26

租税争訟レポート 【第18回】「勝馬投票券の払戻金に係る所得を雑所得と判断した事例(控訴審判決)」

被告人の元会社員は、3年間で28億7,000万円分の馬券を購入し、30億円余りの的中配当を得たが、競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7,000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪で大阪地検に告発され、起訴された。
第1審の大阪地方裁判所は、被告人の勝ち馬投票券の払戻しによる所得は雑所得であると認定し、外れ馬券の購入費用等を必要経費として認めて、所得税額を約5,200万円と認定し、執行猶予付きの判決を言い渡した(本連載【第10回】を参照)。
これを不服とする検察が、控訴したものである。

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#No. 74(掲載号)
# 米澤 勝
2014/06/19

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第18回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その3)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~

建替え建築が住宅ローン控除の対象となる「改築」に該当するか、あるいは対象とならない「新築」に該当するかが争点とされた事例において、静岡地裁平成13年4月27日判決は、「措置法41条にいう『改築』の意義については建築基準法上の『改築』と同一の意義に解すべきである。」とする。すなわち、措置法41条にいう「改築」とは、建築基準法にいうところの「改築」と同様に「用途、規模、構造において著しく異ならない建築物を造ること」と理解した上で、本件建築にこの「改築」概念を当てはめたところ、「改築」とはいえないと断じたのである。すなわち、これはYが主張する見解と同様であり、課税処分は適法と判示されたのである。
これに対して、Xは控訴した。

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#No. 73(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/06/12

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第3回】「復興特別法人税廃止後の預金利息等に課される復興特別所得税の処理」

当社は3月決算の会社です。前期(平成26年3月期)は、預金利息等に課される復興特別所得税を復興特別法人税から控除しましたが、平成26年度税制改正にて復興特別法人税が1年前倒しで廃止になり、当期(平成27年3月期)から復興特別法人税の申告が不要になりました。
当期の預金利息等に課される復興特別所得税の処理についてご教示ください。

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#No. 73(掲載号)
# 上前 剛
2014/06/12

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第2回】「報酬の分割支払時の復興特別所得税の計算」

当社は、フリーの経営コンサルタントと契約することになりました。報酬額は200万円(税込)で、6月に50万円、9月に残り150万円を支払う契約になっています。この場合の所得税及び復興特別所得税の計算方法についてご教示ください。
また、その経営コンサルタントが「手取額が減るので、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をしないでほしい」と言うのですが、将来、税務調査で徴収もれを指摘されないでしょうか。

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#No. 71(掲載号)
# 上前 剛
2014/05/29

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第1回】「復興特別所得税の納付もれへの対応」

Question 
当社は、平成25年11月にフリーのデザイナーにデザイン料の報酬10万円(税込)を支払う際、10.21%で源泉徴収するところ、復興特別所得税0.21%の源泉徴収を失念し、源泉所得税10%として1万円を源泉徴収し、9万円を振り込みました。源泉所得税1万円は、所定の納期限までに納付しました(図表1参照)。
先日納付もれに気づき、復興特別所得税を追加で納付することになったのですが、納付書の作成についてご教示ください。

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#No. 69(掲載号)
# 上前 剛
2014/05/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第17回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その2)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~

本件では、鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建店舗兼居宅(旧建物)を取り壊し、その残地に鉄骨造アルミニウム板葺3階建店舗兼居宅(本件建物)を建てたこと(本件建築)が、「改築」に当たるかどうかが問題となっている。
「改築」に当たれば、住宅借入金等特別控除(本件特例)の適用があるため、X(納税者)は改築に当たると主張し、Y(税務署長)は改築に当たらないと主張した。

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#No. 68(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/05/08

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第30問】「離婚訴訟中の配偶者が居住している家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

X(夫)とY(妻)は、6年ほど前から別居し、現在離婚訴訟中です。
Xは、横浜市にあるアパートに単身で生活しており、YはXの所有する藤沢市にある家屋に子供と一緒に居住しています。
Xは収入が低いため、Yと子供に対し生活費を送金することはしておらず、このほどXは慰謝料の支払いに充てるため、Yと子供が居住している家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

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#No. 68(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/05/08

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第29問】「配偶者等を一時的に住まわせた後で譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、7年ほど前に大阪から東京へ転勤したので、妻子を大阪の自宅に残したまま単身赴任し、東京の賃貸マンションに住んでいました。転勤から2年後、Xは妻子を東京へ呼び寄せて同居し、大阪の自宅は他人に貸し付けていました。
しかし、昨年になって、約3年間住んでいた借家人を立ち退かせ、再び妻子を住まわせました。
このほど、大阪の自宅を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

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#No. 67(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/05/01

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第28問】「家屋の建築途中に転勤し、妻子の住む家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、5年前に東京都に土地を取得し、4年前に居住用家屋の建築に着工しましたが、その完成前に転勤により名古屋市へ単身赴任しアパート住まいをしていました。
転勤後にその家屋は完成し、その家屋にはXの妻子が約3年半居住していました。
このほど、その家屋と敷地を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

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#No. 66(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/24

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