公開日: 2013/11/14 (掲載号:No.44)
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〈平成25年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第4回】「復興特別所得税(その2)」~年末調整の手順と設例~

筆者: 篠藤 敦子

〈平成25年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第4回】

「復興特別所得税(その2)」

~年末調整の手順と設例~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

前回は復興特別所得税の基礎的事項について確認したが、第4回目は復興特別所得税の年末調整実務について解説を行う。

1 平成25年分の年末調整

所得税法第190条(年末調整)に規定する給与等の支払者は、同条に規定する居住者(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したもので、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下であるもの)に対し、その年の最後に支払う給与等について、所得税と復興特別所得税を併せたところで年末調整を行わなければならない(復興財確法30①)。

具体的には、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額と、所得税法第190条第2号に掲げる税額(*1)及び当該税額に2.1/100を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(*2)とを比較して、過不足があるときには、次の又はの方法で税額の精算を行う。

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〈平成25年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第4回】

「復興特別所得税(その2)」

~年末調整の手順と設例~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

前回は復興特別所得税の基礎的事項について確認したが、第4回目は復興特別所得税の年末調整実務について解説を行う。

1 平成25年分の年末調整

所得税法第190条(年末調整)に規定する給与等の支払者は、同条に規定する居住者(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したもので、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下であるもの)に対し、その年の最後に支払う給与等について、所得税と復興特別所得税を併せたところで年末調整を行わなければならない(復興財確法30①)。

具体的には、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額と、所得税法第190条第2号に掲げる税額(*1)及び当該税額に2.1/100を乗じて計算した復興特別所得税の額の合計額(*2)とを比較して、過不足があるときには、次の又はの方法で税額の精算を行う。

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連載目次

〈おさえておきたい年末調整のポイント〉

「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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