〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第25回】「外国パートナーシップ持分の現物出資の適格要件とは」
外国法人に対する現物出資が適格と判定されるための要件である「対象資産が国内にある事業所に属する資産に該当しないこと」は、どのように判断すべきでしょうか。
これからの国際税務 【第34回】「金融口座に関する自動的情報交換の拡大について」
グローバルフォーラムの活動は、OECDの年次報告書(注1)によれば、2009年にOECDが銀行秘密の終焉を宣言して以降、要求に基づく情報交換(EOIR)の仕組みの効率化及び金融口座情報の自動的情報交換(AEOI)の創設を2大テーマとして、国境越えの租税逋脱に対して大きな成果を上げてきたと評価されている。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第5回】「米国デラウェア州LPSの法人該当性(地判平23.12.14、高判平25.1.24、最判平27.7.17)(その2)」~米国デラウェア州法201条(b)、所得税法2条1項7号等、租税特別措置法41条の4の2、民法33条、36条~
上記(前回の2参照)の下級審の判断に対し、最高裁は異なるアプローチを採用した。すなわち、外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するか否かを判断するに当たり、①まず当該組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから、当該組織体が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討し、これができない場合には、②次に当該組織体が権利義務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断すべきとした。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第4回】「米国デラウェア州LPSの法人該当性(地判平23.12.14、高判平25.1.24、最判平27.7.17)(その1)」~米国デラウェア州法201条(b)、所得税法2条1項7号等、租税特別措置法41条の4の2、民法33条、36条~
本件の納税者(居住者X)は、信託銀行との信託契約を介して米国デラウェア州法により設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」)(※1)が行う不動産賃貸事業にリミテッド・パートナーとして参加した。Xは、本件LPSは日本の租税法上の法人には該当しないので、本件LPSが行う不動産賃貸に係る所得はパス・スルー課税(※2)されて、自己の不動産所得になるとして、減価償却費等による不動産所得の損失金額を他の所得と損益通算して所得税の確定申告を行った。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第24回】「国内不動産譲渡における売主の非居住者該当性確認義務とは」
国内の土地等を取得した際、譲渡の相手方が非居住者の場合には、購入対価から10%の源泉徴収が必要と伺いましたが、譲渡人の居住地が不明な場合、源泉徴収義務は免除されないのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第3回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その3)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~
本判決には涌井裁判官の補足意見が出されている。これは、P社における事業所得の大部分が株式譲渡益から構成されている点に触れたもの上で「仮に本件における上告人の日星租税条約違反の主張に理由があるとされた場合においても、それによって本件課税処分が違法とされるのは、そのうち子会社に留保された未処分の『企業の利得』(事業所得)に対応する部分だけであって」という涌井裁判官の補足意見は、事業所得の中に株式の譲渡収益が含まれている場合、7条1項の事業所得の問題ではなく、日星租税条約第13条の譲渡収益(以下、単に「13条」)の問題であることを指摘している(※9)。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第2回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その2)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~
本最高裁判決においては、もう1つ重要な判示がなされた。本件において、OECDモデル条約コメンタリー(以下、単に「コメンタリー」)が、「ウィーン条約32条にいう『解釈の補足的な手段』として参照されるべき資料」と判示されたのだ。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第1回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その1)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~
本件は、英国における移転価格課税を回避するためにグループ内で行った資金捻出スキームが、日本での租税特別措置法66条の6に規定するタックス・ヘイブン対策税制(以下「CFC税制」)の適用へと発展した事案である。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第23回】「OECDモデル条約コメンタリーは、租税条約を解釈するための規範となるか」
租税条約の解釈に際し、OECDモデル条約コメンタリーはどのように取り扱われるのでしょうか。