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〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第35回】「外国税額控除の適用における租税条約と国内法の適用関係」

我が国居住者に課された外国所得税につき、外国税額控除を適用する場合、租税条約と国内法の規定の適用関係はどのように考えたらよいのでしょうか。

#No. 542(掲載号)
# 霞 晴久
2023/11/02

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第28回】「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その2)」~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~

本件の争点は、(1)本件グローバル・トレーディング関係者間の利益配分と独立企業間価格の算定法、(2)残余利益の分割要因及びその合理性である(※10)。

#No. 541(掲載号)
# 原 光代
2023/10/26

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第27回】「グローバル・トレーディング事件(東裁平20.7.2)(その1)」~租税特別措置法施行令39条の12第8項、OECDレポート(Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments)Part III~

グローバル・トレーディングとは、金融機関等が行う世界規模での金融商品等の取引をいう。ここでいう世界規模での取引とは、3つの主要な時間帯(ニューヨーク、ロンドン、東京又は香港)に跨って行われるものを指す。OECDの「金融商品のグローバル・トレーディングを実施する企業のPEに帰する利益についてのディスカッション・ペーパー(※1)」によれば、グローバル・トレーディングとは、24時間顧客の注文に応じて世界市場で金融商品を売買する金融機関等の活動とされ、取り扱う金融商品は債券、株式、金融先物や金融派生商品等多岐にわたり、利益の形態も株式貸与(※2)やレポ取引からの利子、証券ブローカーとしての手数料等様々である。

#No. 540(掲載号)
# 原 光代
2023/10/19

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第34回】「外国関係会社の課税対象金額の意義」

外国子会社合算税制において、内国法人の所得の金額の計算上益金に算入される外国関係会社の課税対象金額は、平成17年度の税制改正において、その内国法人が有する請求権の内容を勘案した数又は金額を用いて算定されるとされ、いわゆる持株基準割合から、利益持分割合に応じて合算されることとなりましたが、その改正の趣旨はどのようなものでしょうか。

#No. 538(掲載号)
# 霞 晴久
2023/10/05

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第26回】「上村工業第一事件-残余利益分割法が適用された事例-(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その2)」~租税特別措置法66条の4第2項ほか~

次にK社取引及びP社取引が比較対象となるかの条件として、T社取引及びU社取引と、K社取引及びP社取引が「同種」及び「同様の状況」にあるかが問題となり、争われた。まず、「同種」についての両者の主張は次のとおりである。

#No. 537(掲載号)
# 森田 國弘
2023/09/28

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第25回】「上村工業第一事件-残余利益分割法が適用された事例-(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その1)」~租税特別措置法66条の4第2項ほか~

本件は、大阪に本社を持ち、めっき用の薬品、機械装置、自動液管理装置等のめっき資材を製造販売するXが、その中央研究所で開発しためっき用の薬品の製造販売の権利を平成9年に、子会社である台湾に所在するT社に付与し、また平成12年にマレーシアに所在するU社に製造の権利を付与しノウハウを提供し、その見返りとして5%のロイヤリティを収受する契約を締結し、事業を行っていた。

#No. 536(掲載号)
# 森田 國弘
2023/09/21

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第33回】「租税負担割合の計算における課税標準外所得金額の意義」

外国子会社合算税制において、外国関係会社の租税負担割合を計算する場合に、課税標準外所得金額を分母に加算する趣旨はどのようなものでしょうか。

#No. 534(掲載号)
# 霞 晴久
2023/09/07

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第24回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その3)」~法人税法69条ほか~

租税条約の受益者条項は、従来から(1)「租税回避否認規定」ではなく「課税権配分規定」と目されてきたこと、(2)租税条約の我が国への適用については「直接適用可能説」ではなく「国内立法必要説」が通説とされてきたこと、から個別否認規定を持たない我が国では租税条約上の受益者条項違反を租税回避行為として否認することは困難だとされてきた。しかし、川端・前掲「租税条約上の租税回避否認」をベースに、受益者条項の直接適用の可能性を検討したい。

#No. 533(掲載号)
# 畠山 和夫
2023/08/31

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第23回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その2)」~法人税法69条ほか~

外国税額控除事案は、租税条約の関係する、オーストラリア源泉税を吸収するスキーム(S銀行R事件)と、租税条約の関係しない、ニュージーランド源泉税を吸収するスキーム(W銀行事件)、クック諸島源泉税を吸収するスキーム(D銀行事件)、メキシコ源泉税を吸収するスキーム(S銀行P事件)に分けることができる。メキシコスキームが行われた当時(平成3年)、日本とメキシコの間に租税条約はなく、(日本・メキシコ租税条約は平成8年に発効)、クック諸島は、ニュージーランドの自治領(準独立国)であり、タックスヘイブンであることから、日本・ニュージーランド租税条約では、その適用地域から除かれている。日本・ニュージーランド租税条約に利子所得に関する規定はない。オーストラリアの場合、非居住者の利子所得に対する源泉徴収は、国内法の税率と租税条約の限度税率が10%とおなじである。

#No. 532(掲載号)
# 畠山 和夫
2023/08/24

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第89回】「りそな外国税額控除否認事件」~最判平成17年12月19日(民集59巻10号2964頁)~

ニュージーランド法人A社は、投資家から集めた資金をクック諸島に持ち込んで運用するに当たり、
(1) 運用益への法人税課税を軽減するため、クック諸島において100%子会社B社を設立し、
(2) 投資家からの投資に対して源泉税が課されないクック諸島の法人C社(A社がその株式の28%を保有)にいったん投資資金を取得させ、その後B社が当該資金を取得する
という形を採ることにした。

#No. 531(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/08/17
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