公開日: 2023/12/28 (掲載号:No.550)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第34回】「移転価格税制と住民訴訟(地判平7.3.6、高判平8.3.28)(その3)」~旧日米租税条約11条、25条1項、租税条約実施特例法7条、8条、国税通則法23条2項3号、同施行令6条1項4号~

筆者: 中野 洋

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第34回】

「移転価格税制と住民訴訟(地判平7.3.6、高判平8.3.28)(その3)」

~旧日米租税条約11条、25条1項、租税条約実施特例法7条、8条、国税通則法23条2項3号、同施行令6条1項4号~

 

税理士 中野 洋

 

《(その1)はこちら

1 事案の概要

2 事案の背景

3 主要な関係法令の解説(下記争点ごと)

4 争点

《(その2)はこちら

5 Xの主張

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

(2) 本件国税処分の適法性

(3) 本件更正処分の違法性

6 判示(第一審)

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

(2) 本件国税処分の適法性

(3) 本件更正処分の違法性

7 判示(控訴審)

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

(2) 本件国税処分の適法性

(3) 本件更正処分の違法性

8 評釈

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

(2) 本件国税処分の適法性

 

9 検討

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

◎適合しない課税の対象について(「条約」か「規定」か)

第一審判決では、「条約に適合しない課税」については、特に判示することもなく、前記6(1)②の判示のとおり、同条約における経済的二重課税に対して相互協議の申立てを行うことができるとした。

控訴審判決では、租税条約の「目的」や「常識」という概念により広く解し、「移転価格の調整によって生ずる経済的二重課税は、少なくとも租税条約の精神に反する」というOECD租税委員会の見解を根拠とした。

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図解で読み解く国際租税判例

【第34回】

「移転価格税制と住民訴訟(地判平7.3.6、高判平8.3.28)(その3)」

~旧日米租税条約11条、25条1項、租税条約実施特例法7条、8条、国税通則法23条2項3号、同施行令6条1項4号~

 

税理士 中野 洋

 

《(その1)はこちら

1 事案の概要

2 事案の背景

3 主要な関係法令の解説(下記争点ごと)

4 争点

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5 Xの主張

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

(2) 本件国税処分の適法性

(3) 本件更正処分の違法性

6 判示(第一審)

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

(2) 本件国税処分の適法性

(3) 本件更正処分の違法性

7 判示(控訴審)

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

(2) 本件国税処分の適法性

(3) 本件更正処分の違法性

8 評釈

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

(2) 本件国税処分の適法性

 

9 検討

(1) 本件日米合意の租税条約適合性

◎適合しない課税の対象について(「条約」か「規定」か)

第一審判決では、「条約に適合しない課税」については、特に判示することもなく、前記6(1)②の判示のとおり、同条約における経済的二重課税に対して相互協議の申立てを行うことができるとした。

控訴審判決では、租税条約の「目的」や「常識」という概念により広く解し、「移転価格の調整によって生ずる経済的二重課税は、少なくとも租税条約の精神に反する」というOECD租税委員会の見解を根拠とした。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

中野 洋

(なかの・ひろし)

中野洋税理士事務所 所長 / 税理士
神戸大学経済学部卒業。近畿税理士会/葛城支部 所属。複数の会計事務所勤務を経て平成24年12月に独立。バランス感覚を重視しており、特定の分野に特化し過ぎることなく、チャレンジ精神をモットーに、幅広く精力的に活動中(自作HP:https://yes-nakano-office.com/)。

国際租税法との出会いは大阪北浜の社会人大学院でした。村井正先生の国際租税法の講義やゼミのご指導に感銘を受け、この度一角塾の企画にお誘い頂いたことで、国際租税法をさらに深く研究する機会を頂きました。令和2年11月から、塾生として研究活動をする傍ら事務局も兼任し、一角塾のホームページの管理やZoomによる研究会の運営も担当しております。

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