《速報解説》 関与税理士から還付不能消費税額についての損害賠償金を受け取った場合の課税関係について東京局より文書回答事例が公表される~非課税所得には該当せず不動産所得に係る総収入金額に含める~
平成30年12月7日付(ホームページ公表は平成31年1月7日)で東京国税局から文書回答事例「関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について」が公表された。
《速報解説》 有料老人ホームの入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関し東京国税局より文書回答事例が公表される~入居直前に居住の用に供していれば所有の有無は問わず~
東京国税局は平成30年12月7日付け(ホームページ公表は平成31年1月7日)で、有料老人ホーム入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関する文書回答事例を公表した。
《速報解説》 名古屋国税局、「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」について文書回答事例を公表
名古屋国税局は、平成30年11月15日付(ホームページ公表は平成30年12月25日)で、「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」の事前照会に対し、文書回答を公表した。
《速報解説》 公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例(10%割り増し)を廃止~平成31年度税制改正大綱~
公益法人等や協同組合等の一括評価貸倒引当金については、特例措置により繰入限度額が10%割り増しされている。本特例は平成31年度税制改正大綱において、適用期限の到来(平成31年3月31日までに開始する事業年度分の計算)をもって廃止されることが明記された(与党大綱p79)。
《速報解説》 役員の業績連動給与に係る損金算入手続の見直し~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日、与党(自由民主党及び公明党)より平成31年度の税制改正大綱が公表され、同月21には閣議決定された。今回の大綱では、2019年10月1日から実施される消費税率10%引上げ後の景気の落ち込みを抑制する施策が焦点となっており、増税後の自動車や住宅の購入にかかる税制措置のさらなる拡充が図られることとなった。また、本解説で取り上げる業績連動報酬のように、コーポレート・ガバナンスの充実を図るという趣旨の施策も盛り込まれている。
《速報解説》 国際観光旅客税、本日(2019年1月7日)より制度開始~施行日前に契約した回数券等の場合、課税対象となるケースも~
平成30年度税制改正で創設された国際観光旅客税が本日2019年1月7日から制度が開始され、本日以後の日本からの出国1回につき一律1,000円が課される。これには観光目的のほか、ビジネス、公務、就業、留学又は医療目的など、その目的を問わず日本から出国する者が対象となる。ただし、出国する日における年齢が2歳未満の場合や、航空機により入国した後24時間以内に出国する場合(外国から日本を経由して他の外国へ行く旅程)など一定の場合は非課税とされる。
《速報解説》 軽減税率対策補助金、補助対象の拡大や補助率の引上げ等、制度拡充を実施~「区分記載請求書等保存方式」への対応支援(C型)を新設~
2019年に入りいよいよ本年10月からは消費税率の引上げ及び軽減税率の導入が実施されるわけだが、政府が昨年秋に軽減税率の説明会参会者へ実施したアンケートによると、約4割弱の事業者が「軽減税率制度への準備を始めている」と回答した一方で、約5割が「具体的な準備を検討している状況」、さらに約1割が「準備の予定が未定等」という結果であり、10月までの事業者側の受入準備が万全とは言いがたい状況だ。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成30年12月17日、「平成30年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全18件で、法人税法が6件、所得税法が4件、国税通則法が3件、消費税法及び国税徴収法が各2件、登録免許税法が1件となっている。18件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が11件、棄却又は却下された裁決が7件となっている。
本稿では、公表された18件の裁決事例のうち、国税通則法、所得税法及び法人税法から、それぞれ1件について、その判断のポイントを中心に紹介したい。いつものお断りであるが、論点を整理するため、複数の争点がある裁決については、その一部を割愛させていただいていることを、あらかじめお断りしておきたい。
《速報解説》 地方法人課税の見直しについて~平成31年度税制改正大綱~
地方税収の税源偏差是正は過去の税制改正においても何度か取り組まれてきた課題であり、現行税制においては「地方法人税」(法人住民税から分離)及び「地方法人特別税」(法人事業税から分離)の2つの税目がこれに対応するものであるが、地方法人特別税は平成31年10月1日以後開始事業年度より廃止されることとされている中、今回あらたに恒久的な措置として「特別法人事業税(仮称)」が創設されることとなった。