《速報解説》 課税ベース拡大により「受取配当等の益金不算入制度」が見直し~保有割合区分の細分化で不算入割合20%も(平成27年度税制改正大綱)~
平成26年12月30日に公表された「平成27年度税制改正大綱」により、受取配当等の益金不算入制度についての見直しが明記された(大綱p63)。
法人実効税率を引き下げる一方で、2020年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するため、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により、恒久財源を確保する目的である。
《速報解説》 平成27年4月1日開始事業年度より外形標準課税の課税強化~賃上の負担増に配慮し付加価値割に所得拡大促進税制を導入(平成27年度税制改正大綱)~
平成27年度税制改正大綱の「目玉」として、法人税改革に着手する姿勢が示された。課税ベースの拡大と税率の引下げを図ろうとする法人税改革については、デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置として、以前より実現に向けて議論のあったところであるが、今回の大綱では、課税ベースの拡大によって財源を確保するとともに、税率の引下げによって収益力のある企業の税負担を軽減することで、「強い」企業や将来性のある企業の競争力をより高めるという成長志向型の法人課税が志向されている。
《速報解説》 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税非課税特例が拡充・延長~消費税率10%時で非課税限度額最大3,000万円(平成27年度税制改正大綱)~
「平成27年度税制改正大綱」(以下「大綱」)において、平成26年12月31日が適用期限であった「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の拡充・延長が明記されるとともに、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」(措法70の3)についても増改築等要件の見直し・延長が明らかとなった。
《速報解説》 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例が創設~非課税枠は1,000万円まで。教育資金一括贈与特例の延長も(平成27年度税制改正大綱)~
急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少を歯止めることが重要であり、この問題に対応するため、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設が平成27年度税制改正で行われる予定である。
《速報解説》 法人税率はH27.4.1以後開始事業年度から23.9%に~中小法人の軽減税率は据置き(平成27年度税制改正大綱)~
衆議院議員選挙の影響もあって決定が遅れていた、与党による「平成27年度税制改正大綱」が去る12月30日に公表された。本年の大綱もまた127ページにわたるもので、前年の133ページよりはいくぶん薄くなったものの、相変わらず多岐にわたる内容が盛り込まれている。
本稿では、平成27年度税制改正大綱の目玉ともいえる、法人税の税率引下げについて、概要をまとめておきたい。
《速報解説》 平成27年度税制改正大綱が公表~法人税率の引下げ、消費増税の先送り、景気刺激策等の内容が明らかに
衆議院選挙の影響により取りまとめが遅れていた「平成27年度税制改正大綱」(いわゆる与党税制改正大綱)が2014年12月30日に公表された。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成26年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成26年12月18日、「平成26年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加されたのは表のとおり、全16件の裁決となっている。相続税法関係で5件(うち3件は財産評価)、国税通則法の区分された3件のうち2件も相続税をめぐる不服審査となっており、相続税に関するものが多く公表されているのが今回の特徴である。
《速報解説》 国税庁、美術品等についての減価償却資産の判定について改正通達を発出~経過措置により過去に取得した20万円以上100万円未満の美術品等の償却が可能に
既報のとおり、国税庁は、法人税基本通達2-14(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をパブリックコメントに付したが、12月25日これを受けて改正通達を発出した。
《速報解説》 パブコメを受け、「マイナンバーの取扱いに関するガイドライン」が公表~「事業者編」・「金融業務編」に分け取扱いを具体的に解説。『Q&A』も公表~
本ガイドラインは「4章+2つの資料」という編成となっている。第1章は導入部、第2章は番号法にも規定のある主要な用語の定義規定であることから、第3章、第4章が本ガイドラインの具体的な内容を定めたものである。
特に第4章は事業者の参考となる実務上の指針、典型的な具体例等が設けられ、留意すべき点にはアンダーラインを付すなどの配慮もなされていることから、まずは第4章から確認していき、適宜第2章の定義規定等に振り返るのがよいと思われる。