国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第40回】「従業員の帰国後に会社が支払った外国所得税部分は居住者の所得として会社に源泉徴収義務があるか」
当社では、海外勤務の従業員については、現地での所得税を会社が負担しており、日本での給与の手当を下回らないように支払っています。
このたび、ある従業員が現地で給与の支払いを受け、帰国後にその従業員の給与に係る現地の所得税を海外の事業所が納付しました。この従業員の現地の所得税相当分について、日本の法人は日本の源泉所得税の納税義務がありますか。
日本の企業税制 【第78回】「緊急経済対策における税制上の措置」
4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されるとともに、事業規模は過去最大の108兆円にのぼる新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定された。
これは新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、I.感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発、Ⅱ.雇用の維持と事業の継続、Ⅲ.次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復、Ⅳ.強靭な経済構造の構築、Ⅴ.今後への備え、を5つの柱として、様々な施策が盛り込まれている。
相続税の実務問答 【第46回】「新型コロナウイルス感染に伴う申告期限の延長」
私の父が昨年の6月28日に亡くなりました。相続人は、母、兄及び私の3名です。
海外出張から帰ってきた兄に、新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出たため、兄は、現在、隔離状態に置かれています。これまで兄が中心になって相続税の申告の準備をしており、申告に必要な資料も全て兄のところにあります。
相続税の申告書の提出期限が迫っていますが、このままでは相続税の申告書を提出期限の4月28日までに提出することができそうもありません。どうしたらよいでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第13回】「業績悪化時におけるストック・オプション制度導入メリット」
2020年4月7日、新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言が発令されたこと等から、上場企業である当社も確実に業績が悪化する見通しです。
当該業績の悪化への当社の施策として、CFや固定費の削減を図る目的で役員報酬の減額を決議しました。しかし、単に報酬の減額としてしまったため、外部から招聘している有能な役員のモチベーション低下や流出可能性が懸念材料となっています。
このような問題に対処するために、何か良い方法はないでしょうか。
基礎から身につく組織再編税制 【第15回】「非適格合併を行った場合の被合併法人の取扱い」
被合併法人が合併により合併法人にその有する資産等の移転をしたときは、合併時の時価による譲渡をしたものとします。譲渡損益は、被合併法人の最後事業年度の損金又は益金の額になります(法法62①②)。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第87回】「政策目的からみる租税法(その3)」
租税法の解釈を考えるに当たって、かかる法の趣旨目的を探ることは非常に重要である。法の趣旨目的から逸脱したところで法解釈がなされることは、租税法律主義の観点から問題があることはいうまでもない。
そして、法の趣旨目的を探るには、その法の立法経緯をはじめとする沿革に目を向ける必要がある。
創設当初の議論が直接参考になることもあれば、他方で、経済社会の進展を受けて法の趣旨目的に変容が認められる場合もあり得よう。
以下では、簡潔に自動車重量税法の沿革を確認し、改めてその趣旨を探ってみたい。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第33回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-個別的否認規定と一般的否認規定との関係-
前々回、前回と2回にわたって、税法上の課税減免規定の濫用による租税回避を素材として、個別的否認規定と個別分野別の一般的否認規定との関係について検討してきたが、今回は、税法上の課税減免規定の濫用による租税回避だけでなく、私法上の形成可能性(選択可能性)の濫用による租税回避も含めて、租税回避一般について個別的否認規定と一般的否認規定との関係を検討する。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第16回】「筆頭株主の譲渡等により原則的評価となる株主への対応」
私Eは、製造業を営むF社で代表取締役社長を務めています。当社は創業メンバーの3名(A・B・C)が脱サラして設立した製造業で、ABCの3名が均等に株式を保有したまま順調に規模を拡大してきました。私は当社の創業メンバー3名(A・B・C)と親族関係にはありませんが、設立直後から創業メンバーの3名を支えてきた功績が認められ、F社の経営を託されることになりました。
当社は、先述のとおり、創業メンバー3名が均等に株式を保有していた関係で、創業メンバーそれぞれの退任に合わせて資本政策の見直しを迫られてきました。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第26回】
以下では、「別段の定め」そのものではなく、そこから法人税法22条4項が除かれていることに着目した考察を行ってみたい。
少し考えてみると、法人税法22条の2第2項においては、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」が次の2つの箇所で関係することに気がつく。