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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第58回】「りんご生産組合事件」~最判平成13年7月13日(集民202号673頁)~

A組合は、りんごの生産等を行うために設立された、民法上の組合である。A組合では、過去の経緯から、「管理者」(非組合員)がりんごの生産指導を行い、雇用された「一般作業員」(多くは非組合員)と、管理者の補助をしつつ一般作業員と共に作業もする「専従者」(組合員)とが、りんごの生産作業を行う体制となっていた。
Xは、A組合の組合員であり、A組合の総会で専従者に選任されていた。なお、管理者及び専従者の労賃は、労務費として計上されていた。
Xは、A組合から受け取った労賃は給与所得に該当するものとして、所得税の確定申告をしたが、Y税務署長は、当該労賃は事業所得に該当するとして、更正処分を行った。Xがこれを争ったのが、本件である。

#No. 364(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/04/09

monthly TAX views -No.87-「コロナ経済対策を機にあらゆる垣根を越えた「デジタルガバメント」構築を」

今回の新型コロナウイルス感染症問題で明らかになったことの1つは、わが国の様々な分野において、デジタル化が遅れているということである。

#No. 363(掲載号)
# 森信 茂樹
2020/04/02

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例16】「宅地造成に伴う雨水排水路工事費に係る見積金額の損金計上」

私は埼玉県で宅地開発業を営む株式会社A(3月決算)の代表取締役です。今回のご相談は、わが社が数年前から行ってきた、県内のX市における宅地開発事業に関する法人税の取扱いに関するものです。

#No. 363(掲載号)
# 安部 和彦
2020/04/02

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第77回】「継続的取引の基本となる契約書⑧(販売協力金の支払に関する覚書)」

当社は飲料商品等の製造会社です。当文書は当社と小売店との間で、販売協力金の支払について定める文書ですが、印紙税法上の課税文書に該当しますか。

#No. 363(掲載号)
# 山端 美德
2020/04/02

租税争訟レポート 【第48回】「居住者の認定を巡る無申告加算税・不納付加算税賦課決定処分と納税告知処分(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年5月30日判決、控訴審:東京高等裁判所2019(令和1)年11月27日判決)」

本件は、下記の第1事件及び第3事件について、原告B社及び原告C社が、各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め、第2事件について、原告Aが各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
原告Aは、自らが所得税法2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識のもと、平成21年分から平成24年分について、いずれも確定申告期限までに所得税の申告をしなかったところ、同項3号の「居住者」に該当するとして所轄税務署長から期限後申告を勧奨されたため、各年分の所得税について期限後申告を行った上で、平成23年及び平成24年分の所得税について更正の請求をしたが、所轄税務署長から、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知を受け、さらに、各年分の所得税の無申告加算税に係る賦課決定処分を受けた。
原告Aが代表取締役を務める原告B社及び原告C社は、原告Aに対して支払った役員報酬について、原告Aが同項5号の「非居住者」に該当するとの前提で所得税を源泉徴収して納付していたところ、所轄税務署長から、原告Aが同項3号の「居住者」に該当するとして、平成21年11月から平成24年12月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「第1・3事件各賦課決定処分」という。)を受けた。

#No. 363(掲載号)
# 米澤 勝
2020/04/02

山本守之の法人税“一刀両断” 【第69回】「5Gサービス提供設備の早期開設に対する税の優遇」

5Gとは、「第5世代移動通信システム」のことで、1980年代のアナログ方式の自動車電話の1Gから1990年代にはメールなどのデジタル方式のインターネット回線2G、2000年代には通信速度がさらに速くなり、携帯電話が海外でも使えるようになる3G、2010年代にはスマートフォン時代の4G、と10年ごとに進化して、今は社会のインフラとしてネットワークを支える「5G時代」と言えます。

#No. 362(掲載号)
# 山本 守之
2020/03/26

これからの国際税務 【第18回】「令和2年度税制改正大綱における国際課税の焦点(その2)」-一国主義の税制改革と外国税額控除の制限-

電子経済を巡る国際課税ルールの改定がいよいよ大詰めを迎えつつある。本年(2020年)1月31日にOECD/G20の下にある包摂的枠組み国(約140ヶ国)が承認した文書では、まず、市場国へ新たに課税権を付与する多国籍企業の所得として、①自動化されたデジタルサービスと、②消費者向けビジネスから生じる超過収益を対象とする課税ルールの基本的枠組みが合意された(第1の柱)。

#No. 362(掲載号)
# 青山 慶二
2020/03/26

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第32回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-個別的否認規定と個別分野別の一般的否認規定との関係(その2)-

では、TPR事件東京地判は、法人税法132条の2の規定をどのように適用したのであろうか。この事件も、ヤフー事件と同様、未処理欠損金額の引継ぎ(法税57条2項)の事案であるが、その濫用防止規定(同条3項)に係る適用除外要件(否認緩和要件)のうち、本件合併については、ヤフー事件と異なり特定役員引継要件該当性ではなく、特定資本関係5年超要件該当性が問題となった(なお、法税132条の2の不当性要件に関する判断については、ここでは検討しないが、拙稿「判批」ジュリスト1538号(2019年)10頁参照)。

#No. 362(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/03/26

〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第5回】「免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)になった場合の注意事項」

令和5年10月1日の属する課税期間中に免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることとなった場合には、経過措置として登録を受けた日から課税事業者となる。
課税期間の中途から課税事業者となるため、以下の取扱いがある。

#No. 362(掲載号)
# 石川 幸恵
2020/03/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例84(相続税)】 「「農地等の納税猶予の特例」の適用を受けて相続税の申告をしたが、宅地の評価誤りにより修正申告となったため、結果として納税猶予額が過少となってしまった事例」

死亡の日まで農業を営んでいた被相続人の相続につき、農業相続人である依頼者が「農地等の相続税の納税猶予及び免除等の特例」(以下単に「農地等の納税猶予の特例」という)の適用を受けて相続税の申告をしたが、宅地の評価誤りを税務調査で指摘され、修正申告となったため、結果として納税猶予額が過少となってしまった。
これにより、相続税につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 362(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/03/26
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