谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第31回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-個別的否認規定と個別分野別の一般的否認規定との関係(その1)-
前回は、租税回避否認規定の類型を整理した上で、一般的否認規定の意義と問題を検討し、最後に、現行税法上の個別分野別の一般的否認規定についてその「具体的な相貌」(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔平成31年改訂/16版〕』(大蔵財務協会・2019年)26頁)を明らかにしていくことが必要である旨を述べた。今回から、そのための検討作業の一環として、個別的否認規定との関係を検討することにしたい。
具体的には、組織再編成に係る行為計算の否認規定(法税132条の2)と未処理欠損金額の引継ぎに係る個別的否認規定(同57条3項)との関係(とりわけ適用関係)について、ヤフー事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁(以下「ヤフー事件最判」という)とTPR事件・東京地判令和元年6月27日(未公刊・LEX/DB文献番号25564253。以下「TPR事件東京地判」という)との比較検討を通じて、検討することにする。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第15回】「資本金等の額が大きい会社の自己株式の取得」
私Kは不動産管理業を営む非上場会社T社の代表取締役社長(65歳)です。
私には、長男A(35歳)と次男B(33歳)がいます。Aはサラリーマンで、不動産業にも会社経営にも興味はないようです。Bは障害をもっており、私の扶養で妻が面倒を見ています。
このような状況ですので、T社は私の代で清算させようと思っています。小規模企業ですので、費用対効果からM&Aも検討していません。
私もまだ元気ですし、今すぐ会社を清算するつもりはありませんが、Bが障害をもっていることもあり、私の身に“万が一”のことがあった時が心配です。そのため、T社の現預金の一部を拠出し、将来、Bが安心して住める不動産だけでも予め取得し、遺言で相続させたいと考えています。
この場合の現預金の拠出方法について、この先数年間の配当や役員報酬を増額して原資とすることも考えましたが、私の所得税等の負担が大きくなってしまいます。何か良い方法はありますか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q53】「特定口座で保有する証券投資信託に係る外国所得税の二重課税調整」
外国の株式に投資している日本の証券投資信託を保有していますが、令和2年1月1日以降に支払われる分配金から、外国の所得税と日本の所得税の二重課税が生じないように調整されるようになったと聞きました。具体的にはどのような調整が行われるのでしょうか。
また、その調整に関して、源泉徴収ありの特定口座で証券投資信託を保有する個人投資家側で必要となる手続きはありますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第57回】「借入金利子事件」~最判平成4年7月14日(民集46巻5号492頁)~
Xは、Aから、自己の居住用として本件土地建物を購入し、B銀行から資金を借り入れて、購入代金3,000万円を支払った。資金の借入から51日後に、Xは、本件土地建物を自己の居住の用に供した。Xは、数年の間、B銀行に借入金の分割返済を行い、併せて当該借入金についての利子の支払も行った。
その後、Xは、Cに対し、本件土地建物を売却した。その際の譲渡益につき、所得税の確定申告において、B銀行に支払った借入金利子の全額を取得費に算入した。これに対し、Y税務署長は、取得費に算入できるのは、資金の借入から本件土地建物を自己の居住の用に供するまでの51日間に対応する利子38万円のみであるとして、Xに対し、更正処分をした。そこで、Xが更正処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第24回】
法人税法における従来の議論においては、次の3つの意味で確定決算主義という用語が使われてきた(平成8年11月 政府税制調査会「法人課税小委員会報告」第一章の四3参照)。
① 商法(会社法)上の確定決算に基づき課税所得を計算し、申告すること(法人税法74条1項参照)
② 課税所得計算において、決算上、費用又は損失として経理されていること(損金経理)等を要件とすること(法人税法2条25号、31条1項、33条2項など参照)
③ 別段の定めがなければ、「一般に公正妥当な会計処理の基準に従って計算する」こと(法人税法22条4項)
monthly TAX views -No.86-「新制度で変われるか、法科大学院」
筆者は法科大学院に14年間勤務してきたが、本年3月に定年退官する。おりしも法科大学院は今、大きな変革期を迎えようとしている。この機会に、自らの経験を基に法科大学院改革について述べてみたい。
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第4回】「免税事業者が適格請求書発行事業者になるための手続②」-ケーススタディ-
前回の解説を踏まえ、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の手続について、5つのケースに分けて検討する。
なお、〔ケース1〕及び〔ケース2〕は免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の原則的な手続であり、〔ケース3〕及び〔ケース4〕は適格請求書等保存方式の施行日である令和5年10月1日を含む課税期間についての経過措置を受けた手続である。
また〔ケース5〕では、相続があった場合のみなし登録期間について取り上げる。相続があったときの消費税の取扱いについては、遺産分割等の後にまわされがちなので、気をつけておきたい。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例15】「特許業務法人の社員は使用人兼務役員に該当するのか」
最近特許業務法人Bが受けた税務調査で、特許業務法人の社員は使用人としての立場でその職務に従事するものではないため、法人税法上、使用人兼務役員には該当せず、代表社員A以外の社員に対して支払った給与のうち、歩合給部分は全額損金不算入である旨を調査官から言い渡されました。
街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第2回】「低い家賃の貸家建付地の評価」
相続財産の家屋に借家権があり、その宅地が「貸家建付地」に該当するかどうかを判断する際に、低額な家賃しか受け取っていない場合(特に同族関係者が借家人のケース)、貸家としての評価控除(借家権割合30%)が可能か否かを検討するに当たっては、何を基準とすればよいでしょうか。また、小規模宅地等の特例の適用はどうでしょうか。