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日本の企業税制 【第148回】「政府系ファンドは消費税減税の財源となりうるか」

2月8日に実施された衆議院議員選挙では、各政党が有権者に対して多くの政策を訴えた。その中で特に物価高を背景として最も注目を集めた論点の一つが消費税減税であった。中低所得者を中心に生活苦を抱える人々への対応が求められる状況下において、効果的な政策を迅速に実行することが期待されるが、自由民主党が多くの議席を獲得して勝利したことから、「国民会議」を早急に設置して検討が加速されることになると予想される。

#No. 657(掲載号)
# 魚住 康博
2026/02/19

〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「中小企業経営強化税制の見直しと延長」

令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。
第1回は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」及び「中小企業投資促進税制の見直しと延長」について解説した。
第2回は「中小企業経営強化税制の見直しと延長」について解説する。

#No. 657(掲載号)
# 新名 貴則
2026/02/19

相続税の実務問答 【第116回】「相続時精算課税を適用した贈与財産が無価値になった場合」

私は、非上場会社であるA社の経営を父から引き継ぐことを前提に、平成25年に、A社の株式の贈与を受けました。その評価額は、3,000万円と高額であったため、贈与税の申告に当たり相続時精算課税を選択しました。ところが、新型コロナ感染症蔓延の影響を受け、令和3年6月にA社は倒産してしまいました。
令和7年10月に父が亡くなりました。父から贈与により取得した資産で相続時精算課税の適用を受けたものは、その価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、A社は倒産し、その株式の価値はなくなってしまいました。それでもA社の株式の贈与を受けた時の価額3,000万円を相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。

#No. 657(掲載号)
# 梶野 研二
2026/02/19

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第90回】「株式譲渡と株式交換による買収スキームにおける低額譲渡による課税処分取消事件(東地令3.10.29)(その1)」~法人税法22条2項、25条の2、37条、130条~

Fら(F及びGをいう)及び上場内国法人H社は、内国法人E社(原告。平成18年8月に設立され、インターネット・携帯電話網等の情報処理通信網を利用したマーケティング・広告宣伝・商品の発注・物流・代金決済・管理等のサービス業務等を目的とする会社)を内国法人H社の完全子会社化するスキームについて基本合意をし、平成27年1月6日付けで覚書(以下、「本件覚書」という)を作成した。その後にFらは、平成27年2月設立の内国法人C社の全株式200株をC社の代表取締役から100株ずつ譲り受けて所有した【概要図①】。

#No. 657(掲載号)
# 青木 幹
2026/02/19

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第86回】

日本の暗号資産取引や税務執行の現状を踏まえて、国税庁が直面する税務執行上の問題を考察する。

#No. 656(掲載号)
# 泉 絢也
2026/02/12

〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」「中小企業投資促進税制の見直しと延長」」

令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。

【第1回】は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」及び「中小企業投資促進税制の見直しと延長」について解説する。

#No. 656(掲載号)
# 新名 貴則
2026/02/12

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第2回】「決算直前の駆け込み経費(前払費用・未払金)」

今期は利益が出ているから、先生への決算料を今月中に払ってしまいたいんだ。 来年1年分の家賃もまとめて払うし、ホームページ制作費も、請求書はまだだけど今期の経費に入れておいてよ! 全部キャッシュが出ていくんだから、今期の経費でいいよね?

#No. 656(掲載号)
# 中川 諒一
2026/02/12

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第73回】「同族会社への無利息貸付」

私は、以前経営していた会社をM&Aにより他社に売却して40億円(所得税支払い後)の現預金を保有しています。まだ50代なので仕事は続けたいので、不動産賃貸業を始めようと考えています。
そこで、資本金100万円の会社を設立し、その会社に40億円を貸し付け、会社がその資金をもって賃貸不動産を購入することを考えています。
理由としては、貸付金であれば、法人で余剰資金が出た際に、随時、私が返済を受けることができるので、配当や給与として受け取るよりも、私個人の税効率が良いと考えたためです。そして、顧問税理士からは、オーナーから法人への貸付は無利息であっても税務上のリスクはない旨のコメントを得ています。
このまま進めて問題ないでしょうか。

#No. 656(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2026/02/12

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第17回】「無形固定資産に係る輸入消費税について」

当社は台湾の製造業者から商品を輸入しています。この商品には特定の商標が付されており、その商標権使用料(以下「ロイヤルティ」といいます。)は製造業者ではなくアメリカの法人に支払っています。
このロイヤルティは売手である製造業者に支払ったものではなく、商品の製造委託契約とは別の契約に基づき支払われています。また、通関時にこのロイヤルティを課税価格に含めて輸入消費税を納付したとしても、その輸入消費税は仕入税額控除の対象となるため、結果的に税負担は生じません。
このような場合、ロイヤルティは輸入消費税の課税価格に含めずに申告してよいでしょうか。

#No. 656(掲載号)
# 石川 幸恵
2026/02/12

国際課税レポート 【第23回】「データから読み解くピラー2」

各国が企業に負担を求める根拠の1つは、ピラー2が「グローバル・ルール」だからだ。OECDはこのたび、グローバル・ミニマム課税に関する「中央記録(Central Record)」も公開した。本稿では、この機会に、「グローバル・ルール」としてのピラー2の姿を、関連データを通じてとらえてみたい。

#No. 656(掲載号)
# 岡 直樹
2026/02/12
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