Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第59回】「〔第5表〕子法人から親法人に配当を行った場合の株式の価額の計算上の留意点」
経営者甲はA社株式を100%所有しており、令和7年9月25日に甲の長男に株式の贈与を行っています。下記の通りB社及びC社はA社の完全子会社となります。
上記3社の決算月、発行済株式総数、直前期末以前2年間における1株当たりの配当金額は、下記の通りとなります。
上記の場合において、A社、B社及びC社の株式価額の算定上、配当金額に係る株式価額の影響について教えてください。
なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第71回】「遺産の一部が未分割財産である場合の課税上の留意点」
私は、不動産賃貸業を営むX社を経営しており、X社の株式については、父から8年前に生前贈与により取得しました。
X社の先代経営者である父が今年1月に亡くなり、これまで父が残してくれた遺産について、母と妹との間で遺産分割協議を行ってきました。自宅は母が相続することで遺産分割が成立していますが、遺産のなかの山林については売却が難しく、年間の維持費も必要になるため、私も含め相続人全員がその相続に難色を示し、遺産分割協議が難航しています。そのため、相続税の申告期限が近付くなか、申告期限までにすべての遺産の分割協議が成立しない可能性が出てきました。
相続税の申告期限までに、遺産のすべて又は一部について分割協議が成立しない場合に、相続税申告書や相続税額への影響について、留意事項がありましたらご教示ください。
街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第10回】「自宅以外で亡くなった場合の小規模宅地等の特例の適用」~ホスピスの場合~
父はがん治療のために入院しましたが、回復の見込みがないのでホスピス(緩和ケア病棟のある病院)に転院し、退院することなく亡くなりました。母は父の入院時には死亡しており、長女は父の入院時から死亡に至るまで、賃貸住宅に居住していました(いわゆる「家なき子要件」を満たす)。父の死亡後、その建物と敷地は長女が相続しました。
この場合、父の土地は相続開始直前において父の居住の用に供されていた宅地等に当たり、特定居住用宅地等として小規模宅地の特例は受けられますか?
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第39回】「任意組合等に関する適格請求書等保存方式」
JV(ジョイントベンチャー)などの任意組合等は適格請求書を交付できますか。また、組合員が仕入税額控除を受けるための請求書等の保存や帳簿の記載はどうなりますか。
国際課税レポート 【第19回】「第2次トランプ税制改革の新展開:関税・環境税・国際課税」
トランプ第2次政権の経済優先課題を盛り込んだOne Big and Beautiful Act (以下「OBBBA」)は、10年間で税収減▲4.5兆ドルを歳出減▲1.1兆ドルで埋める結果、財政赤字を3.4兆ドル(503兆円(※))拡大する。
monthly TAX views -No.152-「自民党再生の道」
自民党の総裁選挙が終盤を迎えているが、候補者の話にそれほど新味はない。筆者は、参議院選挙に自民党がなぜ大敗したのかということへのきちんとした反省がなければ、誰が新総裁に選ばれてもこれまでと変わらないと考える。
《税務必敗法》 【第5回】「提出すべき別表等を誤った」
X会計事務所の甲は、前任の乙が×7年5月末で退職したことに伴い、3月決算であるA社を新たに担当することになった。甲が同年6月に入り、A社の確定申告書を閲覧すると、×6年度の確定申告において「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」を受けるために別表6(15)を添付すべきところ、誤って別表6(23)が添付されていたことに気づいた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例79】「土地と建物を競売により一括取得した場合における建物の取得価額」
ところが、税務調査の席で調査官いわく、当該敷金の返還債務は未だ確定していないため、建物の取得価額に算入できない、したがって減価償却費として損金算入できる金額に誤りがある、とのことでした。この場合、敷金の返還債務は確定していないと断ずることはできるのでしょうか、教えてください。
租税争訟レポート 【第81回】「役員給与「勤務実態のない者に給与として支払った金員に対する課税関係」(札幌地方裁判所令和6年1月29日判決)」
本件は、原告が、その従業員であると主張する乙に対する給与の額及び当該給与に係る法定福利費の額(本件各支給金員)を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、札幌中税務署長(処分行政庁)が、乙には原告における勤務実態がなく、同人を原告の従業員であるかのように見せかけて損金の額に算入した給与の額等は、原告の前代表取締役であった亡甲が個人的に負担すべき乙ヘの生活費の援助であり、亡甲に対する役員給与に該当するなどとして、以下の各処分を行ったところ、原告が、被告に対して、請求の趣旨の限度で、これらの処分を不服としてその取消しを求める事案である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q98】「株式の譲渡益が生じた翌年に特定中小会社が発行した株式を取得した場合(エンジェル税制による繰戻し還付)」
私(居住者たる個人)は、昨年、上場しているA株式を譲渡しましたが、この譲渡資金を使って、知人が経営するスタートアップ企業Bに投資する予定です。この企業Bの設立は3年前なので、株式の譲渡益が発生したのと同一年内にスタートアップ企業に投資をすると株式等に係る譲渡所得等の金額についてエンジェル税制の適用があると聞きましたが、翌年に投資をする場合には優遇税制の適用はないのでしょうか。なお、今年は株式の譲渡は行いませんでした。
・A株式の譲渡益:5,000万円(他に譲渡した株式はないものとします。)
・B株式の取得のための払込金額:3,000万円