《速報解説》 関東信越国税局、「現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)該当性」について文書回答事例を公表
本稿では、関東信越国税局が令和元年5月31日付(ホームページ公表は令和元年10月18日)に回答した文書回答事例「現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)該当性について」の解説を行う。
《速報解説》 会計士協会、法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点をまとめた研究報告を公表~各社の有報・プレスリリース等公表資料を抜粋した参考事例も~
2019年10月7日、日本公認会計士協会は、「法人税法上の役員報酬の損金不算入規定の適用をめぐる実務上の論点整理」(租税調査会研究報告第35号)を公表した。
これは、上場企業における役員報酬制度改革の更なる推進の一助となるため、また、日本公認会計士協会の会員の実務に資することを目的として、役員給与に関する税務上の論点を検討したものである。導入例や実務上の留意点、裁判例なども具体的に記載されており、実務に資するものと思われる。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成31年1月~3月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2019(令和元)年9月26日、「平成31年1月から3月までの裁決事例の追加等」を公表した。
今回追加された裁決は表のとおり、全11件で、国税通則法が3件、所得税法、法人税法及び国税徴収法が各2件、相続税法及び登録免許税法が各1件となっている。11件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が6件、棄却された裁決が5件となっている。
《速報解説》 有料老人ホームの飲食料品の提供に対する軽減税率の適用について、東京局より文書回答事例が公表される
本日(2019年10月1日)より消費税の税率は8%から10%へと引き上げられ、それと同時に8%の軽減税率が導入された。
軽減税率が適用されるのは酒類を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞(定期購読契約によるもの)であり、レストランやフードコートなどでの食事は、飲食料品を飲食させる役務の提供として標準税率(10%)が適用されるのだが、学校給食や有料老人ホームでの入所者への食事の提供については、一定の条件の下、軽減税率が適用される。
《速報解説》 10月1日からの特別法人事業税の創設等、地方法人課税の偏在是正措置に留意~財産評価基本通達も一部改正へ~
10月1日からの消費税率の引上げに伴い、同様に2度の見送りが行われていた地方法人課税の偏在是正措置も適用が開始される。具体的には、令和元年10月1日以後開始事業年度から、以下の改正が行われることになる。
《速報解説》「特定事業継続力強化設備等の特別償却(中小企業防災・減災投資促進税制)」に関する通達が新設~事業者の判定・取得価額の判定等、適用要件の詳細が明らかに~
令和元年(2019年)9月11日、各国税局長及び沖縄国税事務所長に対して、国税庁長官名で「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)」が通達された。
この中で、令和元年度税制改正において創設された「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度(中小企業防災・減災投資促進税制)」に関する通達が新設されている。ここでは、その内容について解説する。
《速報解説》 連結納税制度は「グループ通算制度」(仮称)へ、今後の制度設計に注視~各府省庁からの令和2年度税制改正要望~
9月に入り来年度の税制改正に向けた議論が始まる時期となったが、8月末に取りまとめられた各府省庁からの要望事項では、新制度の創設等抜本的な改正要望はあまり見られず、既存制度の延長・拡充を求める内容が大半を占めている。
《速報解説》 中小企業庁、軽減税率対策補助金のうち対応レジの導入等に係る要件を緩和~9月30日までの契約等手続き完了で補助の対象に~
10月1日からの軽減税率の導入に関しては、特に飲食料等の小売業では軽減税率に対応したレジ(システム)の導入や改修が欠かせないのだが、これらの動きは依然として鈍いとされており、今後約1ヶ月の間、未対応の中小事業者が駆け込みでレジの導入等を行おうとした場合、メーカーや販売店の対応が間に合わず、軽減税率対策補助金(原則費用の3/4を補助、レジ1台あたり20万円まで)を受領するために必要な「9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いを完了する」という要件を充たさないケースも生じ得る。
《速報解説》 国税庁、働き方改革の推進に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制の適用に関する質疑応答事例を公表~大綱では「特定経営力向上設備等の範囲の明確化」と記載~
今年度の税制改正で適用期限が2021年3月31日まで延長された「中小企業経営強化税制」(措法42の12の4)は、税制改正大綱において「特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行う」旨が明記されていた。