《速報解説》 経済産業省、賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)に関するQ&A集を改訂~現物給与となる商品券・食事券の取扱いを明確化~
2018年11月6日、経済産業省及び中小企業庁は「賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A」を改訂してホームページ上で公開した。
これは、給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の5)の適用に当たり参考となる事項についてQ&A形式で取りまとめられたものである。
本稿では、今回の改訂で追加された事項について解説を加える。なお文中、意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
《速報解説》 国外事業者に支払う宿泊予約サイトへの掲載手数料について、課税売上割合95%以上の事業者は仕入税額控除の対象外~国税庁、質疑応答事例で注意を呼びかけ~
今や国内外を問わず、宿泊予約サイト等を通じたインターネットによる宿泊予約は当たり前のものとなっているが、宿泊施設側としてはより多くの外国人旅行者を獲得するため、様々な宿泊予約サイトに手数料を支払い、自施設の掲載を行っている。
ここで留意したいのが、その宿泊予約サイトを運営する事業者が国外事業者である場合の掲載手数料に係る消費税の取扱いだ。
《速報解説》 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」は一部を除き平成30年11月15日の施行へ~同法施行令の内容も明らかに~
国土交通省は平成30年11月6日付け、本年6月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「特措法」という)に関して、①所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令(以下「施行期日政令」という)及び②所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(以下「施行令」という)が同日閣議決定され、特措法は11月9日の公布、一部を除き11月15日の施行となることを明らかにした。
《速報解説》国税庁、初の自動的情報交換により64ヶ国・地域から55万超の非居住者金融口座情報を受領~国外財産調書等、現保有情報との分析により海外資産隠し・租税回避へ対応~
CbCR(Country by Country Report:国別報告事項)及びCRS(Common Reporting Standard:「共通報告基準」)はOECDによる国際基準やBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトに基づいたものであり、日本でも昨今の税制改正により対応が始まったものである。今回はそれらの自動的情報交換の状況について初めて公表が行われた。
《速報解説》 国税庁より改正相続税法基本通達等のあらまし(情報)が公表される~特例事業承継税制の関連項目ではケースごとの図解も~
国税庁は10月12日に、本年7月公表の「相続税法基本通達等の一部改正」に関する情報を公表、平成30年度税制改正を受けた改正通達の趣旨を明らかにした。
《速報解説》 国税庁、財産評価基本通達の一部改正(案)を公表~土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価方法を新設~
国税庁は10月17日付け、土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価方法を定めた「財産評価基本通達」の一部改正(案)を公表し意見募集を行っている。意見募集は2018年11月15日まで。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年1月~3月)」~注目事例(重加算税の賦課決定処分の取消し)の紹介~
国税不服審判所は、平成30年9月27日、「平成30年1月から3月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり全15件で、そのうち7件が国税通則法関連で、かつ、「隠ぺい、仮装の認定」がそのうち5件となっている。
その他の税法別の分類は、所得税法が4件、法人税法、登録免許税法、消費税法及び国税徴収法がそれぞれ1件となっている。今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が10件、棄却された裁決が5件となっている。
《速報解説》 消費税率の10%引上げまで1年を切る~あらためて最新情報の確認を~
2019年10月1日の消費税率の10%への引上げ、及びそれに伴う8%の軽減税率導入まで、いよいよ1年を切った。日本商工会議所が9月28日付で公表した「中小企業における消費税の価格転嫁および軽減税率の準備状況等に関する実態調査 調査結果について」でも約8割の事業者が「(軽減税率制度については)準備に取り掛かっていない」と回答するなど、準備不足の企業が非常に多い現況が見て取れる。
《速報解説》 改正相続法で新設される預貯金債権の仮払い制度、単独行使による金融機関ごとの払戻し限度額は150万円に~改正法務省令案がパブコメに付される~
本年7月6日に成立し同月13日に公布された民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、いわゆる民法(相続法制)の見直しについては、遺言書制度の見直しや配偶者居住権の創設等の一部を除き、施行は公布日から1年以内とされている。
法務省はこのほど9月28日付で、改正民法に関する法務省令案を公表し意見募集を行っている(意見・情報受付締切日は10月27日)。