《速報解説》 配偶者の居住権保護、法定相続分の見直しなど含む「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がパブコメへ~意見・情報受付締切日は9月末。今後の見通しは?
昨年4月からの「法制審議会-民法(相続関係)部会」における審議を経て、7月12日付けで「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がパブリックコメントに付された。
今回の改正案に至る流れは平成25年の婚外子の相続差別をめぐる最高裁判決を受け民法900条《法定相続分》が改正されたことが契機となっており、その反動として、遺産分割における「配偶者の権利」に係る改正内容が柱の1つとなっている。
《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産特例、改正措通で従業員数1,000人の判定方法に柔軟な取扱いを明記~期末時の現況による判定でも適用可~
このたび7月11日に国税庁ホームページで公表された改正通達(措置法通達67の5-1)において、下記のように従業員数が1,000人以下であるか否かの判定について、その判定時期に係る取扱いが明らかにされた(下線筆者)。
《速報解説》 「役員給与税制の見直し」に関する改正法人税基本通達が公表~「利益の状況を示す指標」について明確化~
平成28年度の税制改正では、役員給与税制のうち「事前確定届出給与」及び「利益連動給与」に関する取扱いが改正され、事前確定届出給与の範囲に一定の「特定譲渡制限付株式」(いわゆるリストリクテッド・ストック)が新たに追加されたほか、利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標の範囲に、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標等が含まれることとされた。
今回の法人税基本通達の改正は、これら新たな役員給与税制に関する法人税法上の取扱いを明確にするものである。
《速報解説》 国税庁、通達改正により「特定譲渡制限付株式に係る所得税法上の取扱い」を整備
平成28年7月5日付、国税庁より『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』が公表された(ホームページ公表は7月8日)。
この中では、役員に対して付与された「特定譲渡制限付株式」(いわゆるリストリクテッド・ストック)に関する所得税法上の取扱いが新たに追加されている。
《速報解説》 東京国税局、有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いに関する文書回答事例を公表
老人福祉法第30条に規定する「有料老人ホーム協会」の会員が、入居者との間で締結する有料老人ホームの入居に係る契約に基づいて、入居者から入居一時金を受領する際に交付する「預り証」についての印紙税の課否について、「金銭又は有価証券の受取書で売上代金に係るもの以外のもの」(第17号の2文書)に該当するものと解してよいかどうかというものである。
《速報解説》 国税庁、マイナンバー制度をめぐる「相続税・贈与税に関するFAQ」を公開~相続人等間での本人確認は不要など取扱いを解説
国税庁は、このたび7月8日付けHP上で、マイナンバー制度をめぐる「相続税・贈与税に関するFAQ」を公開し、相続税と贈与税の申告におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いに関する注意点を明らかにした。
《速報解説》 国税庁28年分の路線価を公表~全国平均路線価が8年ぶりに上昇
国税庁は7月1日、平成28年分の路線価等を公表した。
平成28年分の全国平均路線価は対前年比0.2%の上昇となり、リーマンショック後、実に8年ぶりとなる上昇へと転じた。全国のうち上昇したのは14都道府県であり、これは訪日外国人客(インバウンド)の増加や国内外の不動産投資の活性化、金利低下に伴う住宅取得需要が影響している。
《速報解説》 国税庁、「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表~災害損失特別勘定や修繕費等の取扱いを示す~
平成28年6月16日(ホームページ掲載日は21日)、各国税局長及び沖縄国税事務所長に対して、国税庁長官名で「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」が通達された。
この中では、平成28年4月に発生した熊本地震に関する、災害損失特別勘定や修繕費等の取扱いについて記載されている。以下では、そのポイントを解説する。
《速報解説》 平成28年7月1日施行の中小企業等経営強化法、固定資産税が半減される対象設備要件を確認~経営力向上設備等のうち一定の機械装置
既報の通り7月1日の施行が決まった中小企業等経営強化法だが、ここで固定資産税が3年間半減される対象設備の要件について確認しておきたい(取得時期や計画認定等についてはこちらを参照)。
注意したいのは、中小企業等経営強化法で定められた経営力向上設備等を取得すれば適用されるわけではないという点。施行期日政令の公布から1日遅れて本日(7月1日付官報第6808号)公布された「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務七〇)」(本稿末に掲載)まで読まなければならない。
《速報解説》 中小企業等経営強化法の施行日は「平成28年7月1日」に~一定の経営力向上設備等取得で固定資産税が3年間半減も、認定までのスケジュールに留意
平成28年度税制改正で史上初の固定資産税による設備投資減税としてその施行時期に注目が集まっていた中小企業等経営強化法だが、このたび施行期日政令の公布により、平成28年7月1日からの施行で確定した(6月30日付官報第6807号)。
中小企業等経営強化法は中小企業・小規模事業者等の生産性の向上(経営力向上)を図ることを目的とし従前の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の一部改正により新たに制定されたもので、支援措置の柱は大きく次の2つに分けられる。