遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第4回】「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」
前回、「遺贈により法人に寄付をした場合には、原則として相続税はかからないが、遺贈により、遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについては、法人を個人とみなして、相続税が課税される」(相法66④)ということを掲載した。
今回は、具体的にどのような場合に、「相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるのか」ということについて述べていきたい。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第93回】「ソフトウェア保守契約書」
当社はソフトウェア開発会社です。当社がコンピュータソフトウェアの開発を請け負ったソフトウェアの保守を使用者から受託するにあたり、保守契約書を作成する予定ですが、印紙税の取扱いはどうなりますか。
《速報解説》 国税庁がインボイス制度の「申請手続」ページを更新し、e-Taxによる申請マニュアルを追加~税理士による代理送信に係るQ&A等も公表~
本日(令和3年11月1日)の午前10時より、適格請求書発行事業者公表サイトでの「登録番号の検索」が可能となった。
これに先立ち、令和3年10月25日に、国税庁ホームページの「特集インボイス制度」における「申請手続」のページが更新され、下記の4つのマニュアルが新たに公表された。
《速報解説》 厚生労働省、令和3年度税制改正を踏まえ、「セルフメディケーション税制に関するQ&A」を更新~新たに対象・対象外となる医薬品の詳細が明らかに~
セルフメディケーション税制は、令和3年度税制改正において、対象となる医薬品の範囲等が見直された上、適用期限が5年間延長された。
《速報解説》 国税庁、最高裁判決を踏まえた混合配当の取扱いについて公表~混合配当の際に算出される直前払戻等対応資本金額等につき減少資本剰余金額を上限に~
国税庁は、2021年10月25日、同HP『お知らせ』において、「最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて」を公表した。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第7回】「税法の文理解釈における「一般人の理解」の意義と限界」-レーシングカー「普通乗用自動車」事件・最判平成9年11月11日訟月45巻2号421頁-
税法の解釈について、租税法律主義の下では、文理解釈が原則であることはこれまでにも述べてきたが(第4回Ⅰ、第6回Ⅲ1参照)、今回は、レーシングカー「普通乗用自動車」事件・最判平成9年11月11日訟月45巻2号421頁(以下「本判決」という)を素材にして、文理解釈の意義と限界を検討することにする。
〈検証〉PGM事件 国税不服審判所裁決
令和2年11月2日にPGM事件に対する国税不服審判所の裁決が下された(現在、東京地裁で係争中)。
PGM事件は、A社が保有する繰越欠損金を完全支配関係があるB社に適格合併(第一次合併)で引き継いだ後に、完全支配関係がなく、支配関係のみがあるC社に適格合併(第二次合併)で引き継いだ事件である(第一次合併と第二次合併は同日に行われている)。A社を被合併法人とし、C社を合併法人とする適格合併を行わなかった理由は、A社に事業がないことから、事業継続要件(法法2十二の八ロ(2))を満たすことができないからである。
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第3回】「持分会社の資本等取引」
合同会社と異なり、合名会社及び合資会社には無限責任社員がいることから、本来であれば、会社法上、資本金の額を定める必要性が乏しい。これは、無限責任社員の存在する合名会社及び合資会社と有限責任社員のみの合同会社を一括して規制したことによるものであると思われる。
〔令和3年度税制改正における〕繰越欠損金の控除上限の特例の創設 【第2回】「産業競争力強化法の認定手続」
前回に引き続き令和3年度税制改正で創設された繰越欠損金の控除上限の特例について解説する。今回は本特例適用の前提となる産業競争力強化法の認定手続について確認する。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例103(法人税)】 「「災害損失欠損金の繰戻し還付」を適用して申告したが、「災害損失の繰戻しによる還付請求書」の提出を失念したため、適用が受けられなくなってしまった事例」
青色申告書を提出する中小企業者の令和Z年5月期の法人税につき、新型コロナウイルス感染症の影響により、今後当分の間、黒字が見込めないことから、令和Y年5月期の所得金額には「青色欠損金の繰戻し還付」を、令和X年5月期の所得金額には「災害損失欠損金の繰戻し還付」を、それぞれ適用して申告したが、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」のみ提出し、「災害損失の繰戻しによる還付請求書」の提出を失念したため、「災害損失欠損金の繰戻し還付」の適用が受けられず、災害損失に係る欠損金を翌期に繰り越すことになってしまった。これにより、還付不能額につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。
