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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第8回】

法人税法22条2項は、無償取引に係る収益の額も益金の額に算入する旨を定めている。その趣旨や実質的な根拠については種々の議論がある。有力な学説は、「収益とは、外部からの経済的価値の流入であり、無償取引の場合には経済的価値の流入がそもそも存在しないことにかんがみると、この規定は、正常な対価で取引を行った者との間の負担の公平を維持し、同時に法人間の競争中立性を確保するために、無償取引からも収益が生ずることを擬制した創設的規定である」(適正所得算出説)と解している(金子宏『租税法〔第23版〕』338頁(弘文堂2019))。

#No. 328(掲載号)
# 泉 絢也
2019/07/25

《速報解説》 国税庁、働き方改革の推進に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制の適用に関する質疑応答事例を公表~大綱では「特定経営力向上設備等の範囲の明確化」と記載~

今年度の税制改正で適用期限が2021年3月31日まで延長された「中小企業経営強化税制」(措法42の12の4)は、税制改正大綱において「特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行う」旨が明記されていた。

#No. 327(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2019/07/22

日本の企業税制 【第69回】「政府税調専門家会合で検討進む「連結納税制度の見直し案」」-第4回会合資料(2019.6.26)から-

6月26日、政府税制調査会の連結納税制度に関する専門家会合の第4回会合が開かれた。今回の課題は主に、税額控除や損金計算における連結調整計算の見直しと新制度への移行措置であった。

#No. 327(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/07/18

定期保険及び第三分野保険に係る改正法人税基本通達の取扱いとその影響 【第3回】「改正前後の対策効果の検証」

今回は、通達改正前後における保険加入対策の効果を見てみることとする。
前回解説の通り、最高解約返戻率が85%を超えると資産計上割合が高くなってしまい対策効果がほとんどなくなってしまうので、以下では、最高解約返戻率が85%のケ-スを前提に検証を行う。
前提条件は、次のとおりとする。

#No. 327(掲載号)
# 三輪 厚二
2019/07/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第4回】「事前交付型リストリクテッド・ストック概説」

上場企業である当社は、欧米に倣い、新たな役員報酬制度としていわゆるリストリクテッド・ストック、譲渡制限付株式報酬制度の導入を検討しています。このような株式報酬型を導入する企業が増加してきており、当社も検討を開始しました。
この制度は法人や役員にとってどのようなメリットがあり、税制上どのような取扱いになっているのか教えてください。

#No. 327(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/07/18

相続税の実務問答 【第37回】「遺留分減殺請求に対し価額弁償が行われた場合の相続税の課税価格の計算」

母が平成29年11月に亡くなりました。相続人は、私(甲)と妹(乙)及び弟(丙)の3人です。母の遺産は、母が亡くなるまで住んでいたM市の建物及びその敷地と身の回りの品だけでしたが、遺言によりすべての財産が私に遺贈されました。
そのため、妹と弟から遺留分の減殺請求が申し立てられていましたが、本年6月に「甲、乙及び丙は現在のM市の建物及び敷地の価額が1億5,000万円であることを確認し、甲は、乙及び丙それぞれに対し、価額弁償金として遺留分(各6分の1)に相当する金額2,500万円を支払う」との合意が成立しました。
私は、この合意に基づき、妹と弟に2,500万円ずつ支払いましたので、相続税の更正の請求をしたいと考えていますが、妹と弟に支払った価額弁償金5,000万円を債務として相続税の課税価格を計算することができますか。
なお、相続開始時のM市の建物及び敷地の価額(相続税評価額)は、1億2,000万円でした。

#No. 327(掲載号)
# 梶野 研二
2019/07/18

平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第4回】「研究開発税制の見直し(その4:特別試験研究費の税額控除制度の見直し)」

特別試験研究費に係る税額控除制度について、特別試験研究費の対象範囲を拡充するとともに、控除上限を10%に引き上げる。また、研究開発型ベンチャーとの共同研究・委託研究の税額控除割合を25%とする。
特別試験研究費に係る税額控除制度について、改正前後の取扱いは以下のとおりとなる。

#No. 327(掲載号)
# 足立 好幸
2019/07/18

基礎から身につく組織再編税制 【第6回】「適格合併(完全支配関係)」

適格組織再編成には、100%グループ内での組織再編成(完全支配関係がある場合の組織再編成)、50%超100%未満のグループ内の組織再編成(支配関係がある場合の組織再編成)、共同事業を行うための組織再編成がありますが、今回は完全支配関係がある場合の適格合併の要件について解説します。
完全支配関係及び支配関係の定義については、それぞれ本連載の【第2回】及び【第3回】を参照して下さい。

#No. 327(掲載号)
# 川瀬 裕太
2019/07/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第78回】「日本標準産業分類から読み解く租税法解釈(その3)」

日本標準産業分類について言及された代表的な租税訴訟事例として、外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)の適用を巡る事例である大阪地裁平成23年12月1日判決(税資261号順号11824)を確認しよう。

#No. 326(掲載号)
# 酒井 克彦
2019/07/11

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第15回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成⑥-

第6回から、「租税法律主義と実質主義との相克」という主題の下、税法の解釈適用の「過形成」を検討してきたが、その検討を「一旦」締め括るに当たって、今回と次回はこれまでとは異なる観点から税法の目的論的解釈の「過形成」を検討することにしたい。すなわち、今回は、立法の形式が助長する「過形成」を、次回は、納税者に有利な「過形成」をそれぞれ検討することにする。

#No. 326(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/07/11
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