平成31年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第4回】
「研究開発税制の見直し(その4:特別試験研究費の税額控除制度の見直し)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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特別試験研究費に係る税額控除制度について、特別試験研究費の対象範囲を拡充するとともに、控除上限を10%に引き上げる。また、研究開発型ベンチャーとの共同研究・委託研究の税額控除割合を25%とする。
特別試験研究費に係る税額控除制度について、改正前後の取扱いは以下のとおりとなる。
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