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《速報解説》 交際費課税の特例拡充について─平成25年度税制改正大綱─

平成25年1月29日、平成25年度税制改正大綱が閣議決定された。
この中で、景気回復を図るため中小企業の交際費課税の特例を拡充することが明記されている。
ここではその内容について解説する。

#No. 5(掲載号)
# 新名 貴則
2013/02/07

monthly TAX views -No.1-「アベノミクス税制改正の評価」

平成25年度税制改正が決着した。
内容を見ると、経済再生を掲げるアベノミクスを後押しする様々な租税特別措置のオンパレードとなっている印象を受けるが、本筋の改正はきちんと評価すべきである。それは、所得税・相続税の負担増を3党合意にそって誠実に実行しているところである。

#No. 5(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/02/07

「平成25年度税制改正」はこう読む 【第2回】

昨年6月15日の「社会保障・税一体改革」に関する民主・自民・公明の3党協議の結果、政府提出の税制抜本改革法案(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案)から所得税の最高税率引上げ、資産課税の見直しの規定が削除され、これらについては「平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずる」(附則20条、21条)とされ、平成25年度改正の課題とされていた。

#No. 5(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/02/07

平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「法人税率の引下げと復興特別法人税の開始」

平成25年3月期の決算・申告の時期を迎えようとしている。
今回の決算・申告は、平成23年12月税制改正の内容と平成24年税制改正の内容が大きく反映されることになる。
特に平成23年12月改正は、税率の変更や所得計算に大きな影響を与える改正事項が多いため、注意しなければならない。

#No. 5(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/07

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第1回】

平成24年度の税制改正で、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「送金等法」という)が改正され、「国外財産調書」制度が創設された。
これにより、毎年12月31日において5,000万円を超える国外財産を所有する居住者(非永住者※を除く)は、翌年3月15日までに、所轄税務署長に対して、保有する国外財産の内容を記載した報告書を提出する義務を負うこととなった。

#No. 5(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/07

定期同額給与の3ヶ月以内改定

年1回3月決算法人である当社は、毎月末に役員給与を支給しています。
例年、6月25日前後に開催する定時株主総会後に行う取締役会において役員給与の改定を行っていましたが、X年4月より役員給与の改定時期を期首とし、X年4月10日に取締役会を開催してX年4月30日支給分より役員給与を増額することを決議しました。
増額した給与について、定期同額給与に該当するでしょうか。

#No. 5(掲載号)
# 妹尾 明宏
2013/02/07

組織再編税制における不確定概念 【第1回】「不確定概念の考え方」

不確定概念とは、「見込まれる」「おおむね」「これらに準ずる」といったものであり、抽象的概念、多義的概念と評されることもある。
租税法においては、このような不確定概念が多々存在しており、組織再編税制以外においても、「不相当に高額」「不適当であると認められる」「相当の理由」「必要があるとき」「正当な理由」というものも存在する。
本連載の第1回目においては、不確定概念の基本的な考え方についての解説を行う。

#No. 5(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/02/07

企業不正と税務調査 【第1回】「連載に当たって」

昨今、税務当局による調査によって、内部監査や会計監査(外部監査)では発見できなかった企業不正が発覚する事例が、数多く報告されている。
特に一昨年(2011年)3月から4月にかけて大きく報道された事例は、以下【事例1】のように、金額の大きさもさることながら、長期間にわたって発覚しなかった不正が、税務調査をきっかけに明るみに出たことで注目を集めることとなった。

#No. 5(掲載号)
# 米澤 勝
2013/02/07

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第5回】「各所得控除における留意点」

本連載の最終回となる今回は、所得控除に関する留意点について、前回と同様に給与所得者の視点から取り上げる。
具体的には、年末調整で適用できない雑損控除、医療費控除、寄附金控除に関して解説することとする。

#No. 5(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/02/07

税務判例を読むための税法の学び方【3】 〔第2章〕法令の解釈方法(その2)

「学理」すなわち学問上の研究によって法令を解釈する方法であり、通常「法令の解釈」といわれているものは、この学理的解釈のことである。
これは前記したように、文理解釈と論理解釈に大別される。

#No. 5(掲載号)
# 長島 弘
2013/02/07
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