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《速報解説》 研究開発税制の拡充について─平成25年度税制改正大綱─

近年、研究開発拠点の海外移転が進み、国内の研究開発投資の減少、国際競争力の低下が懸念されてきた。
研究開発投資の促進は、民間投資の喚起による成長力強化の一環として、イノベーションによる新たな付加価値の創造を通じて需要を喚起するとともに、将来の経済成長の礎になる極めて重要な事項であることから、平成25年度税制改正において、研究開発税制の総額型の控除限度額を引き上げるとともに、オープンイノベーションを推進するため、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究が追加されることとなった。

#No. 5(掲載号)
# 三浦 誠
2013/02/13

《速報解説》 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について─平成25年度税制改正大綱─

本制度は、祖父母世代から孫世代への世代間における資産移転を促進させ、将来必要となる子供の教育資金の早期確保を図る目的で創設される予定である。
その背景には、およそ1,500兆円といわれている我が国の個人金融資産の多くが60歳以上の高齢者層に偏っているという現状と、一方で、消費の多いといわれる30代、40代の子育て世代が、消費を抑え将来の子供の養育費のために貯蓄にまわしている傾向が見られる点にある。

#No. 5(掲載号)
# 甲田 義典
2013/02/13

《速報解説》 小規模宅地等の課税特例の拡充について─平成25年度税制改正大綱─

平成25年1月24日に、与党から平成25年度税制改正大綱が公表された。
本稿では、平成25年度税制改正大綱に含まれる相続税関連の改正事項のうち、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法69条の4)に係る改正について、その内容を概観し、改正の影響を検討していく。

#No. 5(掲載号)
# 根岸 二良
2013/02/08

《速報解説》 国内設備投資を促進するための税制措置の創設について─平成25年度税制改正大綱─

平成25年度税制改正大綱において、「生産等設備投資促進税制」の創設が明記された。

#No. 5(掲載号)
# 今村 京子
2013/02/08

《速報解説》 交際費課税の特例拡充について─平成25年度税制改正大綱─

平成25年1月29日、平成25年度税制改正大綱が閣議決定された。
この中で、景気回復を図るため中小企業の交際費課税の特例を拡充することが明記されている。
ここではその内容について解説する。

#No. 5(掲載号)
# 新名 貴則
2013/02/07

monthly TAX views -No.1-「アベノミクス税制改正の評価」

平成25年度税制改正が決着した。
内容を見ると、経済再生を掲げるアベノミクスを後押しする様々な租税特別措置のオンパレードとなっている印象を受けるが、本筋の改正はきちんと評価すべきである。それは、所得税・相続税の負担増を3党合意にそって誠実に実行しているところである。

#No. 5(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/02/07

「平成25年度税制改正」はこう読む 【第2回】

昨年6月15日の「社会保障・税一体改革」に関する民主・自民・公明の3党協議の結果、政府提出の税制抜本改革法案(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案)から所得税の最高税率引上げ、資産課税の見直しの規定が削除され、これらについては「平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずる」(附則20条、21条)とされ、平成25年度改正の課題とされていた。

#No. 5(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/02/07

平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「法人税率の引下げと復興特別法人税の開始」

平成25年3月期の決算・申告の時期を迎えようとしている。
今回の決算・申告は、平成23年12月税制改正の内容と平成24年税制改正の内容が大きく反映されることになる。
特に平成23年12月改正は、税率の変更や所得計算に大きな影響を与える改正事項が多いため、注意しなければならない。

#No. 5(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/07

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第1回】

平成24年度の税制改正で、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「送金等法」という)が改正され、「国外財産調書」制度が創設された。
これにより、毎年12月31日において5,000万円を超える国外財産を所有する居住者(非永住者※を除く)は、翌年3月15日までに、所轄税務署長に対して、保有する国外財産の内容を記載した報告書を提出する義務を負うこととなった。

#No. 5(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/07

定期同額給与の3ヶ月以内改定

年1回3月決算法人である当社は、毎月末に役員給与を支給しています。
例年、6月25日前後に開催する定時株主総会後に行う取締役会において役員給与の改定を行っていましたが、X年4月より役員給与の改定時期を期首とし、X年4月10日に取締役会を開催してX年4月30日支給分より役員給与を増額することを決議しました。
増額した給与について、定期同額給与に該当するでしょうか。

#No. 5(掲載号)
# 妹尾 明宏
2013/02/07
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