国税庁は、9月14日、平成23年12月及び平成24年度の税制改正に対応し、『法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)』(平成24.9.12課法2‐17,課審6‐15)を公表した。 主な改正点は、次のとおりである。
首都圏への本社移転、過去10年で最多5年ぶり「転入超過」へ
関連法規:租税特別措置法施行令第25条の17《公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》
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