固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第27回】
「固定資産の課税仕入れの時期について契約日基準が認められなかった事例」
税理士 菅野 真美
▷固定資産の譲渡損益の認識日と課税仕入れの時期
固定資産を売却した場合、売却した時期がいつになるかで、譲渡損益を認識する年度や事業年度が異なる場合がある。
譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則としては、資産の引渡しがあった日であるが、納税者の選択により、譲渡に関する契約の効力発生日に総収入金額に算入して申告する場合が認められており、これは、所得税、法人税共通である(所基通36-12、法基通2-1-14)。固定資産の取得日について、これに準じて判定することが、所得税においては通達で認められている(所基通33-9)。
それでは、消費税はどうなっているかというと、国内において事業者が行った資産の譲渡等について消費税を課する(消法4①)ものとした上で、消費税法基本通達9-1-13において、次のとおりとしている。
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