固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第38回】
「土地・建物の一括譲渡の対価を仕入時の土地・建物の固定資産税評価額に基づいて按分したが、リフォームによる建物の価値増加部分が反映されないことを理由に否認された事例」
税理士 菅野 真美
▷土地・建物の一括譲渡の対価の按分方法
土地・建物を一括して売却することがあるが、消費税法上は、土地につき「消費する」という概念がないため、土地の譲渡は非課税取引とされ、建物は課税取引とされる。取引の買手が事業者の場合、消費税の負担がより少ない方がメリットがあるので、買手側は販売価額のうち建物の価額をより高く設定して交渉する可能性がある。
他方、一般消費者が取引の当事者の場合、土地・建物の各々の価額がいくらなのかはさほど重要ではなく、総額が低い方にニーズがある場合が多い。よって、一般消費者相手の売手側としては、販売価額のうち建物の価額を低めに設定することによって、消費税の節税をもくろむことが可能となる。
しかし、当局もこのような事業者の内心を想定して、租税回避を防止するための下記の規定を設けている。
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