[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]
95%ルール改正後の
消費税・仕入税額控除の実務
【第7回】
「「課税売上割合に準ずる割合」の実務」
-課税売上割合・課税売上割合に準ずる割合の意義-
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
1 課税売上割合の意義
本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第7回となる今回は、個別対応方式の一形態であり、一般になじみの薄い「課税売上割合に準ずる割合」の意義とその選択を検討すべきケースについて見ていくこととする。
「課税売上割合に準ずる割合」の意義を検討する前に、まず「課税売上割合」の意義について見ていくこととする。平成23年度の税制改正後の課税仕入れ等に係る消費税額の具体的な計算方法は、以下の区分により行うこととなる。
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