《速報解説》
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化
~令和2年度税制改正大綱~
税理士 石川 幸恵
令和元年12月12日に令和2年度税制改正大綱(与党大綱)が公表された。以下では、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化(大綱84頁~85頁)について概説する。
1 改正の背景
住宅の貸付けは非課税売上である。居住用賃貸建物の取得など非課税売上にのみ要する課税仕入れは、仕入税額控除できない。
ところが、金などの投資商品の売買を繰り返すことで課税売上割合を嵩上げ。居住用賃貸建物の取得に係る消費税の還付を受け、さらに課税売上割合の著しい変動の要件に該当しないよう調整する手法が散見された。
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